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自転車の走り方。付加車線は別道路の入口と考えてよい。

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先日書いた件に質問を頂いたのですが、

自転車の第1通行帯通行義務と、構造上のバグ。
先日のこちら。 「自転車の第1通行帯通行義務違反」を指摘する人もいるらしい。 自転車の第1通行帯通行義務 自転車は指定通行区分があっても第1通行帯から通行する義務があります(35条1項、20条1項)。 で、現場はここ。 左折レーンが左側に凸...
読者様
読者様
付加車線的な場合の図そのままのところがあって、警察に確認したところ自転車は第一通行帯しか走れないから、一回付加車線に入って付加車線が切れるところでまた元の車線に戻ってねって言われたんですが、付加車線って道路によって第一通行帯として扱うところと扱わないところがあるってことでしょうか?
34°30'33.9"N 136°41'58.7"E · 〒516-0805 三重県伊勢市御薗町高向 宮川Ic
〒516-0805 三重県伊勢市御薗町高向 宮川Ic

これはまさにこれと同じで

付加車線的に左側に凸した部分は「別道路の入口」なんです。
なので左側に寄って通行する必要があるわけではありません。

 

ただし、このように走ると

付加車線的な部分が長いと、左側から車が通行するのでちょっと怖い。
なので臨機応変にとしか言いようがない。

 

例えばこういう道路もそう。

交通量次第では安全策として、一度左側の別道路を進行することもあり得ます。
ただし、左側の別道路が高速道路の入口だと詰む。

 

ちなみにですが、警察官が説明する内容が正確かどうかはまあまあ別問題でして、県警本部レベルでも何を言ってるのかわからない回答がくることは普通です。

 

自転車の場合、そもそも法解釈が必ずしも定まってない部分もあるのですが、安全そうに見える部分を走るしかないのよね…
それこそ、だいぶ前に出ていた「左折禁止のT字路の右折方法」にしても、

左折禁止のT字路、二段階右折義務が本当にあるかは疑問が残る話。
ちょっと前になりますが、左折禁止のT字路で二段階右折しなかった件がありますよね。 ちょっと気になって調べていたのですが、判例上は本当に二段階右折義務があるか、ビミョーになってきました。 その理由を説明します。 本当に二段階右折義務があるか?...

判例上は二段階右折義務がないと取れるけど、その程度の話なのです。
まあ、必死に二段階右折義務があると主張している人もいましたが、要はどちらにも解釈しうる話でしかない。
そのようなことを非難するのも違和感ですが、よくよく調べてみないとわからないので気になったときは関係する判例を調べるしかないよね。


コメント

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