先日書いた件に質問を頂いたのですが、
これはまさにこれと同じで
付加車線的に左側に凸した部分は「別道路の入口」なんです。
なので左側に寄って通行する必要があるわけではありません。
ただし、このように走ると
付加車線的な部分が長いと、左側から車が通行するのでちょっと怖い。
なので臨機応変にとしか言いようがない。
例えばこういう道路もそう。
交通量次第では安全策として、一度左側の別道路を進行することもあり得ます。
ただし、左側の別道路が高速道路の入口だと詰む。
ちなみにですが、警察官が説明する内容が正確かどうかはまあまあ別問題でして、県警本部レベルでも何を言ってるのかわからない回答がくることは普通です。
自転車の場合、そもそも法解釈が必ずしも定まってない部分もあるのですが、安全そうに見える部分を走るしかないのよね…
それこそ、だいぶ前に出ていた「左折禁止のT字路の右折方法」にしても、
判例上は二段階右折義務がないと取れるけど、その程度の話なのです。
まあ、必死に二段階右折義務があると主張している人もいましたが、要はどちらにも解釈しうる話でしかない。
そのようなことを非難するのも違和感ですが、よくよく調べてみないとわからないので気になったときは関係する判例を調べるしかないよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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