何年か前に、自転車で「ひょっこり」を繰り返して妨害運転罪(道路交通法違反)で有罪になった人がいましたが
同様に対向車線に飛び出しを繰り返すひょっこりさんが登場…
ひょっこりと飛び出て嫌がらせをすることに悦びを覚える人たちがなぜかいるようで、何が楽しいのかさっぱりわかりませんね。
しかし、自転車に対し妨害運転罪を適用し有罪になった事例はひょっこりさん以外にもこちらの事例があります。
ひょっこりさんは安全運転義務違反の妨害運転罪、逆走の件は右側通行による妨害運転罪が適用されたようですが、既に有罪確定案件が複数あっても同様の事件が発生するのはなかなか理解し難い。
妨害運転罪は基礎となる道路交通法違反に、「妨害する目的」と「交通の危険を生じさせるおそれのある方法」であることが要件。
今回のひょっこりさんも人物が特定されたら逮捕、起訴になると思われますが、ひょっこり飛び出すことに悦びを覚える人の心理は…
モッコリ飛び出す人の心理は男性ならだいたいは理解できますが、ひょっこり飛び出すことの悦びはわからないよね。
けど、若干気になるのよ。
何が気になるのかはあえてボヤっとさせますが、金髪にサングラス…まあ、金髪グラサンの人なんていくらでもいますよね。
ちなみにひょっこりさんについては、反省していたそうです。
法廷では。
まず,自転車による妨害運転の各犯行についてみると,被告人は,自転車を運転中,自動車の通行を妨害する目的で,急転把して後続車両の直前に自車を進出させたり,車道の中央線上に進出して対向車両に自車を接近させたりしたもので,重大な交通事故を引き起こしかねない危険で悪質な犯行である。犯行の動機は,自動車の運転者に嫌がらせをすることによる快感を味わいたいなどというもので,身勝手極まりない。しかも,被告人は,本件と同じ自転車の妨害運転による道路交通法違反罪を含む罪で,令和2年2月に,懲役2年,4年間執行猶予,付保護観察に処されたのであるから,いかなる罪も犯さず,まして同種犯行を繰り返さないことを強く求められる立場にあったのに,わずか1か月余りで判示第2の犯行に及び,その後も判示第3ないし第5の犯行を繰り返したものであり,強く非難される。次に,暴行の犯行は,被告人の自転車の運転方法を注意した被害者に対し,立腹して石を投げつけたというもので,甚だ危険な犯行であり,動機も身勝手というほかない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽く見ることはできず,被告人が各公訴事実を認めた上,今後は二度とこのような犯罪を繰り返さない旨述べるなど反省の態度を示していること,本件により勤務先を解雇されるなど一定の社会的制裁を受けたこと,前刑の執行猶予が取り消され本刑と併せて執行されることなど被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文の刑は免れない。さいたま地裁 令和3年5月17日
全然違う件で自転車の蛇行が炎上してましたけど、自転車でクネクネ動くのは流行りなのでしょうか?
特殊なプレイに悦びを覚える人がいるのはなかなか厳しいですが、警察が察知次第、捜査、タイーホ、起訴、有罪確定案件。
蛇行する自転車には近づかないことは公道でもレースでも同じですが、勝手に近づいてくるのは困りますね…
有罪確定演出をする人の心理はよくわからない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
同じやつに見えますね。
コメントありがとうございます。
そうだとしたら警察も黙ってないですね。
そろそろ続報が来そうです。