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自転車の「ダイナモライト」は、停止すると違反?

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道路交通法を厳格に解釈するとテロが起きるのですが…

読者様
読者様
自転車のダイナモライト(前輪の回転で点灯)は停止すると消灯してしまいます。信号待ちで停止したときに「道路にあるとき」には消灯した自転車が52条の違反になるのでしょうか。
あと先日記事で取り上げていた自転車が、停止時に手でライトを覆うようにしてますが(横断歩行者に配慮?)、これは違反になるのでしょうか?

とりあえず前半部の話ですが、これですよね。

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
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信号待ちで消灯した自転車は違反?

個人的にはこれと同じようなレベルとしか思えませんが

自転車の合図履行義務(手信号)について、厳格解釈をしてみた。
自転車は車両なので、右左折などをするときには手信号を出す義務がありますが、良くも悪くも滅多に見かけない。 そこで今回は、自転車の「合図履行義務」について厳格解釈をしてみます。 今回はネタ案件なので、真顔で読むことはやめましょう。 自転車の合...

とりあえず「道路にあるとき」の解釈から確認しましょう。

「道路にあるとき」とは、道路を通行するときの意味である(令18条1項)。従って、自動車が夜間駐車する場合、尾燈をつける義務はない(なお、保安基準第38条により反射器をつける義務があるので、実質的にも尾燈をつける必要はない)<横井・木宮230ページ>。

「道路にあるとき」とは、観念上は道路を通行している場合はもちろん、道路において駐車し、または停車している場合も含まれる。しかし、車両の保安基準により自動車(道路運送車両法に規定する自動車をいう。)およびトロリーバスは、後部反射器を設けることとされているので、駐車または停車をしている場合には、点燈することを必要としない<宮崎231ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

うーん…
「通行」には一時停止なども含まれるし、信号待ちで停止しているときに消灯になっていい理由はよくわからん。

 

けど、こんな感じか?

検察官
検察官
君、無灯火だね。
道路交通法52条1項に違反だよ。
管理人
管理人
ダイナモライトなので、停止中は消えますよ。
走り出せばライトはつきます。
検察官
検察官
夜間、「道路にあるとき」はライトをつけないと違反だよ。
君は停止中にライトが消えることを認識していたのかい?
管理人
管理人
まあ…ダイナモライトだから停止すれば消えることは当たり前じゃないですか?
検察官
検察官
なるほど、君は停止中にライトが消えることを認識していたのだから、故意になるね。
管理人
管理人
??
検察官
検察官
道路交通法52条1項、120条1項5号で処罰対象だね。
管理人
管理人
??
停止すれば消えるのは当たり前じゃないですか?

まあリアルな話になりますが、信号待ちなどで停止すれば消えるのは仕方ないし、まあまあどうでもいいんじゃないですかね。
まさか「消えたら違反になるから走り続けます!」みたいな意味不明な状況にはならないかと。

 

一見すると条文上は違反に見えても、刑罰をもって対処する対象なのかは別問題だと思いますけど。
別件ですが、これがリアルな現場。

形式的に報告義務違反の構成要件に当たるとしても、法秩序全体から見て、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえない

福岡地裁  令和5年10月27日

「直進車の赤信号無視」を見落として起訴し無罪の事件、検察官は何を主張したのか?
ちょっと前になりますが、右直事故について直進オートバイが赤信号無視していたことを見逃したまま右折車ドライバーを起訴し、結局無罪(過失運転致傷、報告義務違反)になった判例がありました。 検察官は控訴を断念して無罪が確定しただけでなく、福岡県公...

後半の件

読者様
読者様
あと先日記事で取り上げていた自転車が、停止時に手でライトを覆うようにしてますが(横断歩行者に配慮?)、これは違反になるのでしょうか?

これの件みたいですが、

横断歩道がない交差点で、歩行者に譲るべきか?
これぞ譲り合い。 この場合に歩行者は「横断待ち」であって「横断中」ではないので譲る「義務」はないのですが、 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩...

詳しい理由はわかりかねますが、たぶん横断歩行者に気を遣ってライトを隠したのでは?
これが違反になるかはわかりませんが、仮に違反になるとしても、気を遣った結果が違反とは通常あり得ないと思いますけど…

 

構成要件に該当するとしても、それが可罰的な問題かは別問題ですし、道路交通法を厳密に適用したら全ての自転車は合図履行継続義務違反になってしまいます。

法はそこまで理不尽ではないので、ある程度社会通念で考えていいと思いますが。
道路交通法違反と言っても、重要度の高い低いはあるわけでして…
例えば奈良県公安委員会規則(道路交通法71条6号、公安委員会遵守事項)にはこのような規定がありますが、

やってます?
たぶん、クルマであれば車検で異常がなく走行中に問題がなければ「下り坂の直前で」検査してないだろうし、自転車もわざわざ「下り坂の直前で」検査してないと思うけど、一応はルールなんですよ。
「検査」とは何を意味するのかはわかりませんが…
 


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