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赤信号無視による事故…もはや信号は信用できないのか?

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赤信号無視してかなりのスピードだったのかと思われますが、なんでこうなるのやら。

25日夜、愛知県一宮市の信号交差点で自転車と軽乗用車が衝突した事故で、軽乗用車が赤信号を無視して交差点に進入したとみられることがわかりました。

警察によりますと、25日午後7時半すぎ、一宮市萩原町林野の信号交差点で、自転車と軽乗用車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた男子中学生(14)が意識不明の重体です。

警察は、軽乗用車を運転していた男(60)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。

その後の捜査で軽乗用車が、赤信号をことさらに無視して交差点に進入したとみられることがわかり、警察は、容疑を危険運転致傷に切り替えて調べています。

中学生がはねられた重体事故 車が赤信号無視し進入か 運転手の男の容疑を危険運転致傷に切り替え捜査(メ〜テレ(名古屋テレビ)) - Yahoo!ニュース
25日夜、愛知県一宮市の信号交差点で自転車と軽乗用車が衝突した事故で、軽乗用車が赤信号を無視して交差点に進入したとみられることがわかりました。  警察によりますと、25日午後7時半すぎ、一宮市萩

事故現場は片側三車線と狭路が交わる交差点ですが、

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進行方向については報道されてません。
赤信号無視して高速度で突入してくるとか、もはやテロなのよね。
被害者はいまだ意識不明の重体だそうですが、なんとか回復すればいいですが…

ところで、赤信号無視が判明した以上は危険運転致傷容疑になります。

(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

「殊更に無視」については、このような判例があります。
たまにあるのが、「ブレーキングしても停止線で止まれなかったのだから、殊更無視は成立しない」みたいな主張。

「赤色信号を殊更に無視する」とは,故意に赤色信号に従わない行為のうち,およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることについて確定的な認識があり,停止位置(本件では本件停止線)で停止することが十分可能であるにもかかわらず,これを無視して進行する行為がその典型的なものであるが,ここで停止位置で停止する可能性が問題とされるのは,赤色信号の意味として車両等が停止位置を越えて進行してはならない旨定められていること(道路交通法施行令2条1項)による。しかし,停止位置で停止できず,それを越えて進行する車両に対し,赤色信号が何も規制しないということではなく,停止位置を越えて進行することを禁じる赤色信号の意味は,単に停止位置を越えることを禁じるのみならず,停止位置を越えた場合にもなお進行を禁じ,その停止を義務付けるものである。黄色信号が同じように停止位置を越えて進行してはならないものとされながら,当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く旨の例外が定められているのに対し,赤色信号についてそのような例外の定めがないことはそれを示している。
そうすると,「殊更無視」の解釈に当たり,本件停止線で停止可能か否かが決定的な意味を持つものではなく,本件停止線で停止できないことから直ちに赤色信号の「殊更無視」が否定されるものではない。
ところで本件交差点は,その北側入口には横断歩道等がなく,本件停止線から約46.3メートル先の南側出口に横断歩道及び自転車横断帯が設置されているところ,被告人が対面信号機が赤色信号に変わるのを見た地点から,本件交差点南側出口の横断歩道等までの距離は約87.3メートルだったのだから,停止距離に関する原判決の認定ではもちろん,所論が主張する数値を前提にしても本件横断歩道の手前で停止できることになる。
この場合,本件交差点内で停止してしまうことになるが,交差点内での停車は原則として禁止されているものの,危険を防止するため一時停止する場合は例外とされている上(道交法44条柱書き本文〔1号〕),原判決が説示するとおり,本件当時本件交差点内で停止することになっても他の車両の通行を妨げるおそれはなく(なお,原判決は本件交差点中程での停止について述べているが,本件横断歩道手前辺りで停止したとしても状況は変わらないと考えられる。),安全に停止することができたのである。
そして,関係証拠によれば,被告人は,かかる状況の下で,本件停止線手前約51.1メートル地点で黄色信号を認識して,一度アクセルから足を離し排気ブレーキが作動する状況になったが,すぐ赤色信号に変わったので止まれないと思い,再びアクセルに1ミリぐらい足を乗せて排気ブレーキを解除して進行したところ,その頃の速度は時速約59.2キロメートル,被害者らが本件横断歩道を渡り始めたときの速度は時速約58.8キロメートルであって,ほとんど変わらない速度で進行しており,減速の措置などはとっていなかったと認められる。そうすると被告人は,本件横断歩道等から約97.4メートル手前の地点で黄色信号を,同じく約87.3メートル手前の地点で赤色信号をそれぞれ認識し,同地点で直ちにブレーキをかければ,本件停止線を越えたとしても本件交差点内の本件横断歩道等の手前で停止することができ,これによって本件交差点内での事故発生などの危険が生じる可能性はまずなく,かつ本件交差点での衝突事故を回避できる状況にあり,さらにそもそも対面信号が赤色であるから本件トラックを進行させることが絶対的に禁じられているのに,黄色信号を認識した時点でいったんアクセルから足を離したものの,赤色信号を認識して排気ブレーキを解除し,減速することもなくあえて従前の速度のまま進行したのであり,およそ赤色信号に従う意思がなく,赤色信号を殊更に無視したものと評価すべきであるから,危険運転致死傷罪の成立を肯定した原判決の判断に誤りはない。

東京高裁  平成26年3月26日

約97.4メートル手前の地点で黄色信号を,同じく約87.3メートル手前の地点で赤色信号をそれぞれ認識しながら突っ込む人もいるので、信号は何のためにあるのやら。

 

要は速度が超過しないように注意しながら進行し、信号に従って停止していれば起きない事故なのですが、一般的には信号無視して突入するクルマを予見できないし、赤信号に従って停止するだろうと期待して横断するわけで、本当にどうしようもない…

 

ところでこの交差点、ちょっと気になることがありまして。
ちょっと分かりにくいけど、広路に沿った横断歩道(狭路を横断する横断歩道)には歩行者用信号機がない。

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歩行者用信号機がなくても、横断歩道を横断する歩行者と自転車は三灯式信号に従う義務があります。
けど信号がないと勘違いする人が一定数いるので、ちょっと不親切かなと。

 

他人が信号に従って停止することすら期待できない時代なのかと考えてしまいますが、こういう事件を見ると自動運転のほうがまだマシなんじゃないかと思ってしまいます。

 


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