こちらの続きです。
こうなったとして「左方の右折車」と「一時停止&交差道路の進行妨害禁止車」はどちらに優先権があるのでしょうか?
「左方の右折車」と「一時停止&交差道路の進行妨害禁止車」
左方優先(36条1項1号)なのか、右折劣後?(37条)なのか?
それとも一時停止&交差道路の進行妨害禁止(43条)なのか?と考えがちですが、答えは割とシンプルです。
法規に従って通行していれば両者が干渉する要素がない。
右方から交差点に進入するクルマが右折するなら一時停止側が劣後しますが、クルマが左折、自転車が右折ならそもそも法規に従って通行すれば干渉しないため優先権は設定されていない。
なので、道路交通法上は逆走した自転車が悪いことになりますが、民事の過失割合は揉めるパターンかと。
自転車事故の場合
ややこしいのはこういう事故が自転車同士の場合で、民事だといつもの50:50呼ばわりされるのがオチ。
「逆走自転車が悪いヨ!」と言ったところで、本当にろくなことにならない。
見通しが悪い交差点を右折するときに、二段階右折というか逆走にならないようにするのはかなり大事になりますが、生活道路って左側通行すら期待できないから要注意なのよね。
生活道路の逆走ってまあまあ事故る原因になりますが、
こうなるのがオチなので、生活道路でも逆走にならないように注意しましょう。
ちょっと前に炎上した逆走ママチャリの件と同じようなリスクがあるので。
けど、この右折方法がかなり危険なんだと理解している人は少ないのかも。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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