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自転車でも「幻惑灯火」は違反になる。

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以前書いた記事に質問を頂いたのですが、

「幻惑ライト」とその責任。
先日の件。 話題になっていたのはこの件です。 法的な面のおさらい。 ◯自転車リアライトの点滅自体は、違反とはみなされない(法52条1項、令18条、各都道府県の規則) ◯「幻惑ライト」であれば絶対的禁止事項になる(法76条4項7号、各都道府県...
読者様
読者様
これは自動車の話であって、自転車には関係ないのではないでしょうか?

自転車でも幻惑灯火は違反になります。

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幻惑灯火のルール

幻惑灯火については公安委員会禁止行為で規制されてます。
この規定の対象は「何人も」なので、歩行者も含めた全ての人が対象。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

○東京都

(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること

この規定はたぶん全都道府県にあると思う。

 

まあまあ有名な警視庁の見解に、点滅ライトそのものは違反ではないとしている一方、「他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」とある。

このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)

 

別紙 交通安全|東京都

「他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」という件は法76条4項7号(都17条3号)そのまんまです。

(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること

自転車でも適用されますが、警視庁は「指導の徹底」としている。
要は幻惑灯火として取締りするにも明確な基準はないし、必ずしも検挙は適切ではない。
だから幻惑灯火と思ったものを注意指導し、従わないなら検挙も検討する流れなんじゃないですかね。

とはいえ

幻惑灯火によって誘因事故が起きた場合、刑事・民事ともに過失になると思いますよ。
刑事は過失致死傷罪、もしくは重過失致死傷罪。

 

そもそもの話として、自分が食らいたくないレベルのライトは使わないのが筋だと思う。
自分がされたくないことは、他人にもしない。
ライトの前に立ってみて、自分で確認すればわかるかと。

 

難しく考える必要はなくて、シンプルに「自分が食らいたくないようなライトの使い方はしない」でいいんじゃないかな。


コメント

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