以前書いた記事に質問を頂いたのですが、
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自転車でも幻惑灯火は違反になります。
Contents
幻惑灯火のルール
幻惑灯火については公安委員会禁止行為で規制されてます。
この規定の対象は「何人も」なので、歩行者も含めた全ての人が対象。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
○東京都
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
この規定はたぶん全都道府県にあると思う。
まあまあ有名な警視庁の見解に、点滅ライトそのものは違反ではないとしている一方、「他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」とある。
このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)
別紙 交通安全|東京都
「他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」という件は法76条4項7号(都17条3号)そのまんまです。
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
自転車でも適用されますが、警視庁は「指導の徹底」としている。
要は幻惑灯火として取締りするにも明確な基準はないし、必ずしも検挙は適切ではない。
だから幻惑灯火と思ったものを注意指導し、従わないなら検挙も検討する流れなんじゃないですかね。
とはいえ
幻惑灯火によって誘因事故が起きた場合、刑事・民事ともに過失になると思いますよ。
刑事は過失致死傷罪、もしくは重過失致死傷罪。
そもそもの話として、自分が食らいたくないレベルのライトは使わないのが筋だと思う。
自分がされたくないことは、他人にもしない。
ライトの前に立ってみて、自分で確認すればわかるかと。
難しく考える必要はなくて、シンプルに「自分が食らいたくないようなライトの使い方はしない」でいいんじゃないかな。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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