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特定小型原付は、普通自転車専用通行帯を通行「しなければならない」。

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いきなりですが質問です。

「普通自転車専用通行帯」がありますが、正解はどれ?

 

○質問1
特定小型原付は、

①普通自転車専用通行帯を通行しなければならない
②普通自転車専用通行帯を通行してもよい
③普通自転車専用通行帯を通行してはならない

 

○質問2
自転車以外の軽車両は、

①普通自転車専用通行帯を通行しなければならない
②普通自転車専用通行帯を通行してもよい
③普通自転車専用通行帯を通行してはならない

さて奥様!
正解はどれ?

※「奥様」については下記参照

ダメなものと知りつつレビュー依頼を受けるのは愚。
わりとどうでもいい話になりますが、昨年某中華カーボンホイールブランドからレビュー依頼(?)が来た。わりと何を言ってるのかわからない内容だし、社交辞令としてもたいして感銘を受けている雰囲気はない。あなたのサイトが大好きで、あなたが投稿する記事...
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「普通自転車専用通行帯」は名前が悪い

いきなりですが正解から。

 

○質問1
特定小型原付は、
①普通自転車専用通行帯を通行しなければならない
②普通自転車専用通行帯を通行してもよい
③普通自転車専用通行帯を通行してはならない

 

○質問2
自転車以外の軽車両は、
①普通自転車専用通行帯を通行しなければならない
②普通自転車専用通行帯を通行してもよい
③普通自転車専用通行帯を通行してはならない

 

なぜ…「普通自転車専用」と書いてあるジャマイカ…なぜなんだホワイ?と疑問を持つ人がいるかもしれません。
では理由を。

 

普通自転車専用通行帯は、標識令でこのように規定されてます。

交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること

普通自転車専用通行帯は交通法20条2項の標識だとしている。

(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

前項とは第1通行帯の通行義務のこと。
標識令に戻りますが、

交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること

普通自転車専用通行帯は、普通自転車の通行帯だとする。
そして後段で「特定小型原付と軽車両以外」の車両の通行帯は、普通自転車専用通行帯以外だと指定している。

車両の種類 通行帯 根拠法
普通自転車 普通自転車専用通行帯 20条2項
特定小型原付と軽車両以外の車両 普通自転車専用通行帯以外の通行帯 20条2項
特定小型原付と軽車両(普通自転車以外)

標識令によると、特定小型原付と軽車両については20条2項に基づく通行帯の指定がないことになる。
じゃあどうするのよ!と発狂する前に、もう一度20条2項を確認。

(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

特定小型原付と軽車両(普通自転車以外)は、20条2項による通行帯の指定がない。
なので「前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているとき」に該当せず、20条1項に基づいて「第1通行帯の通行義務」になるわけ。

 

さて第1通行帯。

第1通行帯=普通自転車専用通行帯なので、特定小型原付と軽車両(普通自転車以外)は、20条1項により普通自転車専用通行帯を通行する義務がある。

 

普通自転車専用通行帯が第1通行帯以外に設定されることはないので、普通自転車専用通行帯は事実上「軽車両・特定小型原付専用通行帯」になるわけよ。

 

誰なんですかね。
「普通自転車専用」と紛らわしい表現にしたのは。

 

つまりこうなる。

車両の種類 通行帯 根拠法
普通自転車 普通自転車専用通行帯 20条2項
特定小型原付と軽車両以外の車両 普通自転車専用通行帯以外の通行帯 20条2項
特定小型原付と軽車両(普通自転車以外) 第1通行帯(普通自転車専用通行帯) 20条1項

紛らわしい

紛らわしいけど、勘違いして特定小型原付に難癖したりするのはやめましょうね。
ちなみに「自転車道」になると、

普通自転車以外は通行義務はありませんが、特定小型原付は通行「可能」です。
非普通自転車も側車や牽引車がなければ通行可能ですが、通行義務はない。

 

こういうルールにしても、全部把握している人がどんだけいるのか謎ですが、細かすぎて伝わらないし、免許を持っていてもわからない人が多数なのでは?

 

コメント

  1. GO より:

    専用通行帯(327の4)の方と併せて、発狂しかけたことがありました。
    というのは少しばかり大げさですが、その際は、過去記事を漁って参考にさせていただいて事なきをえました。ありがたいです。

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