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メディアが「小児用の車」を解説するのは異例。

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今日も暑かったですよね。
私は懲りずに7時間ウォーキングしてました。
まあ、全くオススメしません。

 

ところでこれ。

(ケース1)
では、13歳未満の小学生が自転車に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合はどうでしょうか?
⇒自転車に乗ったままでも横断歩道を通行可能ですが、あくまで“車両”の扱いとなるため、自転車には優先権はありません。

(ケース2)
では、6歳未満の子どもが小児用の自転車等に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合はどうでしょうか?
⇒道路交通法上、6歳未満の自転車(16インチ以下のタイヤかつ、8km/h以下のスピードしか出せない等)は小児用の車と解釈されるため、なんと自転車に乗っていても“歩行者”の扱いとなります。つまり、車には停止の義務がある、ということになります。

車の運転中、横断歩道手前に自転車が…止まる?止まらない?実は、自転車に乗っていても歩行者扱いの場合も…(あいテレビ) - Yahoo!ニュース
(松本直也さん)「そうですね、自転車も本来軽車両と呼ばれるもので車両になります」「ただ、自転車の方が降りて、渡ってしまう、つまり押して歩くと歩行者として見なされますので、自転車でも必ず一度は止ま

メディアの報道が小児用の車を解説するのは異例。
かなり勉強した方なのかなと思いますが、

道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所以を考えるのに、同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ

福岡高裁 昭和49年5月29日

小児用の車の解釈については、ほとんど知られていない。

これ、実際に何歳なのかはわかりませんが、わからない以上は「小児用の車」(歩行者)と捉え一時停止義務があると解釈するのが当然。
小児用の車に該当するかしないかは裁判しない限りわかりませんが、

自転車なのに歩行者扱いになる「小児用の車」についてひたすら検討してみた。
ほとんどの人が知らない道路交通法として、幼児が乗る自転車は「小児用の車」(法2条3項1号)になり歩行者扱いになります。道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所...

結果論の話をしてもしょうがない。

 

ところで小児用の車という概念は道路交通取締法時代(昭和20年代)からありますが、なぜ子供が乗る自転車を小児用の車として歩行者扱いしていたかというと、「歩道通行させるため」だとしている。
自転車の歩道通行は昭和45年に解禁されましたが、それ以前から歩道通行が妥当と考えられたからあえて小児用の車として扱っていたそうな。

「小児用の車」とは、乳母車や小児用の三輪車または自転車等をいうが、これらの車が軽車両から除かれているのは、通行区分として歩道を通行させることの方が適当と考えられたからである。

宮崎清文、条解道路交通法、1961(昭和36年)、立花書房

けどその趣旨でいうと、現行法では13歳未満の自転車は歩道通行可能なわけで、あえて小児用の車として歩行者扱いする理由が薄い気もする。

 

13歳未満が乗る自転車は、あくまでも車両。
小児用の車は、車両ではなく歩行者。
このように差をつけたままにしている趣旨を考えると、横断歩道での保護など歩行者性を持たせたほうが合理的だからなんじゃないですかね。

 

けどさ、少なくとも昭和20年代から存在する小児用の車の概念なんて、知らない人のほうが多い。

補助輪付き自転車は小児用の車として扱われる可能性が高い。
ほとんど知られていないルールがわりと重要な気がするけど、警察すらわかってないのよね。
小児用の車についてはわりとしつこく解説してますが、

乗ったままで歩行者扱いなのよ。

 

コメント

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