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「警察に聞きました」はあてにならない。

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38条2項の解釈がバグっている話はちょっと前から取り上げてますが、個人的には2年前に徹底的に調べて「対向車は含まない理由」を見つけているのでまあまあどうでもいい話。

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。Aに対してBに対してCに対して38条2項(一時停止)38条1項前段(最徐行)特になし対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴れない方もいます...

ところで、この話って「警察に聞きました」系の話は増えます。

これ、本当にややこしい話なんですが、いまだに「対向車は含まない」と回答する警察本部もあるし、「対向車も含む」と回答してきた警察本部に後日同じ質問をすると「対向車は含まない」と回答してくるなど、かなりいい加減なのよ。
警察庁が通達を出したという噂についても、「そんな話は知らない」と回答する警察本部もあるし、結局のところ「通達」が本当に存在するのかすら怪しい。

 

そもそもこの話の問題点は、数年前まで警察庁が「対向車は含まない」と質疑回答していたにもかかわらず、なぜか解釈を変えた点。

38条2項の警察庁解釈、「対向車に適用できない」と書いてありますが…
先日の件。38条2項の解釈問題は2年前に散々やってまして、以下を総合判断すると、対向車を含まないと捉えるのが妥当だと考えてました。・立法趣旨(昭和42年警察庁交通企画課、警察学論集)・札幌高裁(S45.8.20)、東京高裁(S46.5.31...

より正確に書くと警察庁主催の質疑回答になりますが、実質的に警察庁が回答したのと同じこと。
法改正したのならともかく、法改正無しに解釈を変更する権限は警察庁に無い。
法治国家としてあってはならないことが行われているにもかかわらず、なぜそこを問題にしないのか不思議。

 

そもそも、警察庁の解釈はこの件に限らず怪しいものはあって、それこそ軽車両の並進(19条)。
執務資料によると16条1項、17条4項カッコ書きから「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と付け足して読むとしてますが、警察庁はこの考え方を採用しておらず、歩道上でも並進違反が成立するという立場。
けど昭和の時代に書かれた警察庁の解説書をみると、「付け足して読む説」を採用しているとも取れる。

 

途中で解釈を変えた可能性すら疑われるけど、どちらにせよ38条2項の解釈についても警察庁は何一つ正式に発表してないのよね。

 

まあ、同じ警察本部でも人によって解釈が違う程度の話なので、バカなんじゃないかと疑ってますが…
都道府県警察本部(交通企画課や交通指導課)に道路交通法の解釈を質問して、警察本部が間違っていたことなんていくらでも過去にありましたが、この件はちょっと問題が多すぎると思う。
どちらにせよ、横断歩道手前30m以内は対向車とすれ違いしただけで3項の違反が成立することになってしまった時点で、馬鹿馬鹿しいにも程がある。

けど、だいぶいろんな方面の調査をして、本当に問題があるのは2項の解釈ではないんだろうなとわかりました。
まだ確定的には書きませんが、本当の問題はそこではない。

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