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横断歩道と停止線が離れている場合の停止位置。

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以前、このように停止線と横断歩道が離れている場合の「停止位置」(38条1項後段)について、

XとYどちらが正解か?と書いた。
原則的にはYですが、Xで一時停止したとして間違いとは言えない。
なぜなら本来の停止位置より前で一時停止することを禁止するルールもないので。

 

けどなかなかややこしいことに、なぜか納得しない人もいまして。

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その停止線が横断歩道と無関係な理由

いくつか根拠があるのですが、解説します。

警察庁が出している交通規制基準によると、停止線は「横断歩道の1~5メートル手前」と指示されている。

舗装された道路に横断歩道を設置する場合は、原則として、横断歩道(交差点の流出部等にある場合を除く。)の1~5メートル手前に、停止線を設置すること。

5mまでにしている根拠を考えると、駐停車禁止場所(44条3号)が横断歩道から5mになっていることが考えられる。
なので横断歩道と停止線が5m以上離れているなら、その停止線は横断歩道とは無関係と捉えることができる。

 

次。

交差道路から進行してきて左折し、横断歩行者のために一時停止する場合。
停止位置は明らかにY。
Xの位置が停止位置ではない。

 

直進して横断歩道に接近する車両と、左折して横断歩道に接近する車両とで停止位置を変える理由がない。

 

さらにもう1つ。

Xが停止位置だとした場合、直進ではなく左折する車両は横断歩行者がいる場合に停止線を越えて左折していいのか?という疑義が出る。
左折する以上「横断歩道に接近し通過しない」のだから左折する場合は可とも見なせますが、そうであればなおさら直進車両が停止線で一時停止する理由がわからなくなる。

 

ただまあこの議論って個人的にはまあまあどうでもよくて、本来求められる歩行者優先さえしっかりすれば些細な問題に思う。
どちらに一時停止しても間違いとは言えないわけだし、そこに固執する理由もわからない。

そもそもの問題

そもそも、行政側としてどちらに停止させたいか意思があるならハッキリ示せば済む話。
この手の話は警察官に聞いても人それぞれ回答が違うけど、要はその程度の話なのよ。

 

本来求められる歩行者優先のために一時停止することが大事であって、どちらも間違いとは言えないと捉えたほうがいいのでは?
仮にXが正解だとして、

Yで「一時停止」した車両を責める理由がわからない。

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