こちらで書いた件。
一応私なりの考えを書きましたが、簡単にいえば違反の成立ポイントと注意指導するラインは別。
「物を持つこと」は「安定を失うおそれがある方法」の例示ですが、物を持つ行為全てが「安定を失うおそれがある方法」とまでは言えない。
けど条文趣旨と実情からすると、違反の成立はさておき注意指導の対象にはなる。
これってある意味ではイヤホン問題とも似ている。
解釈上、自転車走行中のイヤホン使用を禁止したわけじゃなく、イヤホンの使用などにより「安全運転に必要な音が聞こえない状態」が違反(公安委員会遵守事項、道路交通法71条6号)。
1 指導取締り上の留意事項
法第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止することであると承知している。
この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には、周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によってはこれを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。
これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底
自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し、誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。
3 広報啓発活動等の実施
自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。
4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し
前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、所要の見直しを検討すること。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
けど実務上は、イヤホンしている自転車がいたら注意指導するわけでしょ。
違反とは言えない範囲であっても注意指導しちゃいけない法律はないし、注意指導することは問題がない。
ある意味ではイヤホン問題とサイクルボトル問題は似ていて、注意指導する範囲と違反の成立は必ずしも同じではないのよ。
もちろん、広島県警があのようにアナウンスする理由は理解するし、停止して飲む方が安全なのは言うまでもない。
個別具体的な事例を挙げたらキリがないし穴が出て不合理。
結局、こういうルールっていわゆる「チャリカス」を対象にしていて、歩道でフラフラしながらドリンク飲む自転車とかいるからこうなる。
個人的にはさほど気にする問題とは思わないし、仮に注意指導されたら「はい!」と言ってわざわざ反論もしない。
県警の立場も理解してあとは各自考えてね、としか思わないのですが、人それぞれ考え方に差はあるだろうしそれは尊重します。
広島県警のアナウンスは、あくまでも一律禁止ですから。
https://plus.sugumail.com/file/upload/hiroshima-police/2024/kFwKQVDu4V2g3oEt2dujjIp9vgDxs6e2BqvIj7LV.pdf
イヤホン問題にしても、条文解釈通りに「安全運転に必要な音が聞こえるなら使っていいじゃん」と考える人もいれば、「いや、違反にならなくても使用を避けるべき」と考える人もいる。
条文解釈は警察庁が示した通りだけど、そこから先の考え方に差が出るのは当然。
私の考え方は「県警がアナウンスする趣旨や理由は理解するが、違反の成立は別。とはいえ、趣旨は趣旨として理解すべき」だと書きましたが、あとは各自お考えください。
プロロードレーサーが走行中にドリンクを飲むことを「安定を失うおそれがある方法」とは通常考えないけど、そもそもフラフラしながら自転車に乗るおじいちゃんにとっては「さらに安定を失うおそれが高い方法」になる。
違反の成立は個別具体的事例をみるしかないから一律禁止のアナウンスになるのでしょうけど、違反になるかならないかは別として安全運転でどうぞ。
なお、走行中にマイレバーを握る行為は道路交通法違反というよりも刑法犯な気がします。
ところで、青切符制度が始まったらこの件で青切符になると思う人もいるらしい。
そもそも違反の成立と注意指導するラインが別なので即青切符にはなり得ないけど、国家公安委員会や警察庁はそもそも自転車の違反行為に即青切符を切る運用を否定している。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09
問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。
答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。
答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
青切符制度が導入されても、基本は注意指導です。
公安委員会遵守事項違反(道路交通法71条6号)は違反者講習行きの特定違反に指定されてないし、個人的にはあまり気にする必要を感じていませんが、なぜ広島県警本部が「そういう回答」になるかは理解しておいたほうがいいのかなと。
普通に考えると、常識的範囲で安全確認してサイクルボトルを使うサイクリストを注意指導する必要性がないわけで…
この規定がメインターゲットにしているのはどこなのか?という話。
ところで、一応広島県道路交通法施行細則は条例なので、理屈の上では改正するのに県議会の議決が必要になるはず。(厳密には条例ではなく規則なので議会の議決は不要でした)
調べても議案にないような気がしますが、
そもそも「交通の頻繁な道路」という限定条件を外しただけなので、根本的な解釈は変わらないのよね。
全部理解して騒いでいるようには見えない方々が多々いますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
地方自治法において「条例」とは, 普通地方公共団体(都道府県及び市町村)が,法令に違反しない限りにおいて「地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの」に関し,議会の議決により制定する自主法規です(同法14条1項,96条1項1号)。なお,普通地方公共団体の長は,法令に違反しない限りにおいて,その権限に属する事務に関し,規則を制定することができ(同法15条1項),この規則の制定について議会の承認等は必要とされていません。また,日本国憲法94条にいう「条例」が地方自治法にいう「条例」に限られるか,それとも普通地方自治体の長が制定する規則,普通地方公共団体の会議規則(同法120条)又は普通地方公共団体の委員会(同法138条の4第1項)が制定する規則その他の規程(同条第3項)をも含むのかについては,学説上争いがあります。
都道府県公安委員会は,警察法38条1項の規定に基づいて,都道府県知事の所轄の下に置かれる行政委員会であり,その権限に属する事務に関し,法令又は条例の特別の委任に基いて,都道府県公安委員会規則を制定することができ(同条5項),この規則の制定について当該都道府県の議会の承認等は必要とされていません。
広島県道路交通法施行細則は,広島県の条例ではなく,昭和35年12月13日広島県公安委員会規則第15号であって,広島県公安委員会制定の規則です(もしこの規則が広島県の条例であれば,広島県の法規のウェブサイトにおいて,「昭和35年12月13日条例第○号」と表記されるはずです。)。広島県道路交通法施行細則その他の都道府県の道路交通法施行細則(又は道路交通規則等)は。各都道府県公安委員会が道路交通法,同法施行令及び同法施行規則の委任に基づき制定する自主法であり,その制定について各都道府県の議会の承認等は必要でないと考えられます。
コメントありがとうございます。
不勉強のところ、教えて頂きありがとうございます。
個人的には、歩道の注意で手一杯になるんじゃ無いかと思いますが、どうなりますかね。歩道に山程いるスマホ持ちとか一掃しないまま、車道のロードバイクを狙い撃つとかするようだと、ロードバイク乗り以前に、チャリカスに悩まされてる歩行者の立場として文句を言いたくなりますね。
コメントありがとうございます。
これ、勘違いしている人が多いですが、規制したい対象を考えれば杞憂かと。