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追い越しか追い抜きかは、論点ではない。

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イエローのセンターラインは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と名前がついてますが、

たまに謎主張をする人がいる。

いろんな人
いろんな人
追い越しのための右側はみ出し禁止」なのだから、「追い抜きのため」に右側はみ出しすることは合法だ!
管理人
管理人
!?

この意見が間違いなのは、そもそも追い抜きのために右側通行することは認められてないのよね…
「追い越しのための」という名前に引っ張られて勘違いするパターン。

では根拠を。
17条4項で左側通行義務を定め、5項では「右側通行してもいい例外」を列挙している。

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては前項の規定にかかわらず道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる

各号に定められた場合のみ右側通行が可能。
まずは1号。
一方通行道路の場合なので関係なし。

一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

次に2号。

二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

これは物理的に車幅が左側に収まらない場合を意味する。
例えばこのような狭路においては、物理的に中央から右側にはみ出さないと通行不可能になるわけで、

2号が意味するのは追い抜きの話ではない。
次に3号。
道路工事や損壊などで左側を通行できない場合、右側通行してもいい。

三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

「その他障害」には駐停車を含みますが、進行中の車両は含まない。

走行中の先行車両が道路交通法17条4項3号(現5項3号)にいう「その他の障害」にあたらないとした原判断は正当である

最高裁判所第二小法廷  昭和39年12月24日

次に4号。

四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

この規定はすごーく読みにくい。
前半と後半にわけないと意味がわからない。

◯前半

当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る

各号の規定に定めるときは「右側通行してもいい」という規定なので、左側6m以下の道路で見通しがよく交通妨害にならないなら追い越しのために右側通行してもいいというのが4号前半。

 

そして後半。

◯後半

道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く

追い越しのために右側通行してもいいと言ったけど、禁止されている場合はナシね!としたのが後半。

 

4項「左側通行せよ」
5項本文「例外的に右側通行していい場合を各号に書くわ」
5項4号前半「左側6m以下なら追い越し目的で右側通行してもいい」
5項4号後半「しかしその話は、禁止されている場合はナシね!

 

要は二重否定みたいな規定なのよ。
原則(4項)→原則の例外(5項)→例外の否定(5項4号後半)なので、結局原則(左側通行義務)に落ち着く。
「もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対」にしても、恋をしないとは言ってないのよね。

 

そして5号以下にも「追い抜きの場合に右側通行してよい」というルールがないので、結局はイエローラインの場合、追い越し目的でも追い抜き目的でも右側通行できないことになる。

 

なので追い越しになるかどうかは何ら関係ないという…

ところで、イエローラインの場合に自転車を追い越し/追い抜きするために右側通行することはできませんが、なぜ30条(追い越し禁止)と分けているかはこの説明が分かりやすい。

もともと車両が追越しをする場合、道路の右側部分にはみ出して行われるもの(甲の態様)と道路の左側部分のみで行われるもの(乙の態様)とがある。

乙の態様の追越しは、甲の態様の追越しに比べて危険度が低いことから昭和46年6月改正以前は、法30条の法定追越し禁止のみで一応十分であると考えられていた。
したがって法30条の規定に基づく公安委員会の追越し規制は、危険度の高い右側部分へのはみ出しによる対向車との衝突を防止することを主たる目的として運用してきた。
特に法17条5項4号の「当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。」という右側へのはみ出しの判断を個々の運転者の判断に委ねることが不適当な場合には、あらかじめ法30条の規定に基づく規制として、右側部分へのはみ出し通行することが危険な場所を追越し禁止場所として指定するという運用を行ってきたため、当該禁止場所において、危険度の低い左側部分での追越しをも一律に禁止するという結果になり、実務上においても追越し禁止の標識に「前車が二輪である場合を除く」という補助標識を付置して、実質的には右側部分へのはみ出しのみを禁止する規制が一部府県において行われていた。
右のような矛盾を解消するため昭和46年6月の改正で
○追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(法17条5項4号)
○追越し禁止(法30条)
の2つの態様に分けて規定された。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

イエローラインは昭和46年改正で新設されてますが、どちらも本質的には対向車との衝突を防ぐ趣旨。
しかし「追い越し禁止」だと二輪車全般を追い越しすることが禁止され、左側部分で安全に追い越しできる場合も禁止されてしまい、一部の府県が「前車が二輪である場合を除く」という補助標識を使い出した。
これらの混乱からできたのがイエローライン。

 

そして最大の問題は、警察が安易にイエローラインを多用しまくったことなんだと思う。

イエローラインを延々と何キロも使うのではなく、「ここは絶対ダメ」というポイントに絞ってイエローラインと白線を交互を使うべきなのに、10キロイエローラインみたいな雑な運用にしたから重要度が薄れる。
要はこれなのよ。

「当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。」という右側へのはみ出しの判断を個々の運転者の判断に委ねることが不適当な場合には、あらかじめ法30条の規定に基づく規制として、右側部分へのはみ出し通行することが危険な場所を追越し禁止場所として指定するという運用を行ってきた

運転者の判断にはミスが伴うから、運転者の判断に委ねるのが好ましくないポイントのみにイエローラインを使うべきなのに、現実の運用はそうではない。

 

しかし冒頭の内容にしても、追い越しか追い抜きかは論点に関係ないという…
ちなみにこの件を「追い越し」ととらえた場合、改正18条3項の適用外になるからなおややこしい。

3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

冒頭の件が追い越しか追い抜きかは、「違反の成立には無関係」で終了なのよね…

 

「横断歩行者妨害」は妨害してなくても違反成立するけど、名前に引っ張られて「妨害してない!」と主張する人は絶えない。
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という名前に引っ張られて「追い越しじゃない!」と主張する人も絶えませんが、

管理人
管理人
追い抜きのために右側通行することは元々認められてないので、無意味な論点。

以上で終了なのよ。
「もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対」みたいな規定にするから話が分かりにくいけど、「右側通行禁止→例外→例外の否定」というのは分かりにくい。

コメント

  1. upmoon より:

    中央線を超える追い抜きって、ずっと中央線を超えて走ってたと言うことになり理解不能ですよね。どうすればそんな発想が

    黄色線もですが自転車横断帯もどういう意味を待つか深く考えず乱発しすぎて不便を強いて、実務上、法を無視する形になってることに道路行政の拙さをよる感じます

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      一応、道路左側部分にて進路が重ならない状態(追い付いていない)から側方間隔を十分取るために右に進路変更した場合も、定義上は追い越しではなく追い抜きになると思います。
      ずっと右側通行していたなら大問題ですw

      イエローラインは運用がおかしいと見るべきで、法が悪いのではないと考えるようになりました。

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