改正18条4項では、一定の場合に自転車は「できる限り左側端に寄って」通行することになってますが、以前も国会の内容は取り上げました。

できる限り左側端に寄ってとは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」(18条1項)と同じ意味なので、普通に通行していた自転車は新たに義務を課されたわけじゃないよと何回も書いてますが、

それは駐停車の規定(47条)について、停車のみ「できる限り」とつけた立法時の理由や、34条1項の「できる限り」の解説などからも明らか。
国会議事録は公開されるまで時間がかかりますが、やっと公開されました。
「できる限り左側端に寄って」の解釈
国会中継から文字お越しした以前の記事と内容は大筋で同じです。
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
18条1項と18条4項は、表現方法が違うだけで実質的に同じだと以前も説明してますが、道路交通法における「できる限り」とは、できない場合を除外する意味。
つまり「できる限り」=「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」なのよ。
これが如実に現れているのは駐停車の規定。
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
停車 | 駐車 |
できる限り左側端 | 左側端 |
駐車は「左側端」、停車は「できる限り左側端」としてますが、なぜそのように規定したかについては当時警察庁で道路交通法を作った宮崎氏が解説してます。
停車の説明
なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
駐車の説明
本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
あくまでも駐停車の「沿って」に関する説明なのでそこは割り引かないといけないけど、同じ「左側端に沿って」ながらも停車だけに「できる限り」とつけた理由は、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからだとしている。
つまり「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」(18条1項但し書き)と同じ意味で「できる限り」としたわけですし、立法者の警察庁も同様の説明。
要はわざと追い抜き妨害する自転車がいたときに、従来なら18条1項に罰則がなく注意指導しかできなかったけど、クルマに義務を新設した以上はわざと追い抜き妨害するプレイは罰則を課すという意味でしかない。
もちろん、路面が荒れていて通行に適さない状況でも左側端に寄れという趣旨ではありません。
だから「できる限り」なのよね。
立法趣旨は、クルマが至近距離を通過したり幅寄せしてくることが怖いという意見に対応したもの。
判例上の「できる限り左側端」とは
「できる限り左側端に寄って」は34条1項の左折方法にも書いてありますが、34条1項に関する判例をいくつか挙げてみます。
まず東京地検交通部の解説から。
「できる限り道路の左側端に寄り」とは
(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
その場の状況に応じ支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨だとしてますが、警察庁が国会で説明した「自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨」とも一致します。
通行に適さない側溝上や路面の荒れは避けて左側端に寄ってという意味です。
では34条に関する判例を。
①三次簡裁 昭和47年9月2日(業務上過失致傷)
この判例は普通車が左折する際に、左側端に寄らずに左折して2輪車と衝突。
34条1項の「できる限り左側端に寄って」について以下の説示。
本件現場の路上は、道路中央線までの幅員5.5m、このうち外側線幅1.5m、被告人が進入しようとした、左側A病院への通路は、幅員3.5mであり、その入口の両端には、道路と通路の双方に切迫して家屋が佇立していて、見透しの極めて悪い特殊の交差点である。
被告人が運転していた車両は、車幅1.695mの普通乗用車であるが、右のような土地状況のもとで、左折してA病院に進入するためには、病院通路から、出てくるかも知れない人車の安全性をも十分考慮する必要があるから、物理上、計数上可能な最短距離の、所謂小廻り運転の方法を執ることは、頗る困難な立地条件であり、これがため、被告人が稍大廻りの方法で、交差点に入ろうとし、そのため、自車の右側車輪が、中央線に寄ったのであるけども、勿論被告人の運転がこの場合完全方法であったとはいえないにしても、道路交通法34条1項にいう「できる限り左側に寄る」ことの要求に対しては、この程度の大廻りは、現地の状況に即して、許されるべき限度と解するを相当とする。
何故ならば、道路交通法にいう「できる限り左側に寄り」とは前示の通り、物理的、計数的に可能な限りの小廻りを要求しているのではなく、あくまでも、現地の道路の幅員、自車の車幅車長、進入しようとする交差点の幅員見透しの関係、交通量等諸般の状況を踏まえたうえで「できる限り左側に寄る」ことの運転方法により、道路交通の安全を期せんとするに外ならないからである。
三次簡裁 昭和47年9月2日
②名古屋高裁 昭和45年6月16日(業務上過失致傷)
この判例は赤信号停止時に左側端に1m空いていた状態から左折し2輪車を巻き込んだ事故です。
道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。
これを本件についてみるに、前段認定の事実関係に徴すれば、被告人車が本件交差点の手前で、赤信号によつて一時停止した際における同車の左側面と道路左側端との間隔は、わずかに約50センチメートル、側溝部分を含めても約1mしかなかつたことが明らかであるから、被告人車は、十分に道路の左側に寄つたものということができる。もつとも、前記側溝部分は、本来道路ではないが、車両の通行は不可能でないことは前示のとおりであるから、被告人車と左側歩道との間には約1mの余裕があり、原動機付自転車等の二輪車がそのせまい間隔に入りこんでくるおそれが全くないとはいえない。しかし、原動機付自転車等といつても、若干の幅があり(本件被害車の幅は、原審検証調書によると、68センチメートルであつて、被告人車の左側面と道路左側端との間隔約50センチメートルを約18センチも越えていることが明らかである。)右のようなせまい間隔をすり抜けて前方に進出することのきわめて危険であることは自明の理である。したがつて、右のようなせまい間隔に入りこんでくるような原動機付自転車等があることは、通常考えられないところであるというべきであり、時に本件被害者のように、右の危険をあえておかす者があるとしても、そのことの故に、本件被告人車が十分道路左端に寄らなかつたということはできない。
昭和45年6月16日 名古屋高裁
車両の左側と道路左側端の隙間は側溝部分を含め1m。
これで34条1項でいう「できる限り左側端に寄り」を満たす。
ここで勘違いしやすい点がありまして、左折前に徐行速度で左側端に寄れる安全マージンと、時速30キロで通行する際に左側端に寄れる安全マージンは当然違うし、ましてや路面の荒れや傾斜など様々な要素に左右されるわけ。
なのでこれらの説示は「その事例、その前提におけるできる限り左側端に寄って」でしかないこと。
18条1項に罰則がない理由も、状況次第でどこまで寄れるか/寄るべきかが違う以上は罰則で担保することがふさわしくないという理由。
第1項の規定の違反行為については、罰則が設けられていない。これは、この規定による通行区分は、道路一般についての車両の通行区分の基本的な原則を定めたものであり、また、道路の状況によっては、道路の左側端又は左側といってもそれらの部分がはっきりしない場合もあるので、罰則をもって強制することは必ずしも適当ではないと考えられるからである。(従前の通行区分の基本的原則を定めた旧第19条の規定についても、ほぼ同様の理由により、同じく罰則が設けられていなかった。)。
道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房
③福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日(業務上過失致傷)
先行するクルマは交差点の40m手前で「ルームミラー」で後方確認し、後続車がないことから側溝まで約1.9mのところに寄せて時速15キロに減速。
そんな状況の中、オートバイが時速30キロで先行車に追い付き、4、5mの距離を保ち様子見。
道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ、前示被告人の車の長さ、本件交差点の角切りなど考慮に容れれば、技術的にA路進行中にその左側端に車を寄せることを困難ならしめる事情は証拠上全く認められないのである。そうすれば原審公判廷において通常A路の左側端まで1mの間隔をとっておけばゆうに本件交差点を左折しうると自認している被告人が、本件交差点に進入するまで約40mの距離を、何らの支障もなく、もっと左に寄せうるのにA路の左側溝まで自車の車幅を越える約1.9mもの間隔を保持したまま直進した以上、その間に他の車両が自車とA路左側端の中間に入りこむおそれのあることは交通常識上当然に予想すべきであり、そのため自車左側ならびに左後方に対する安全確認をつくした後でなければ、本件交差点において、容易に左に転把すべきでなかったといわざるをえない。
ところで、被告人が二回にわたり車内バックミラーにより後方確認したことは前記のとおりであるが、該ミラーの映写範囲は後部の窓をとおすもので、窓両側の車体部分により死角を生ずるものであることは、敢て実験実測を経るものではなく、被告人自身原審公判廷においてこれを肯認自覚しているのであるから、自車左側ならびに左後方に対する確認は、道路運送車両の保安基準44条が示すように、運転者席において左の外側線上後方50mの間にある障害物を確認できるために設置を義務づけられている車外サイドミラーによらなければ充分でないのに、被告人がこれを利用した事跡は全くない。もとより被害者も後続車の運転者として一般的に前車の動静に注意を払い、これが左折合図をして減速したときは、これとの接触を避けるべく適宜徐行等の措置に出づべき義務があることはいうまでもないが、前記の如く約40mの長さにわたって道路左側溝まで約1.9mの間隔を保持し、左に寄るなど左折の準備態勢を示さずに直進し続ける被告人の車を見て、そのまま本件交差点を直進通過するものと思いこんだのは無理からぬとことであるから、被害者に対し、被告人の左折合図に早く気づかなかった落度は責めうるにせよ、道路交通法34条5項に違反する無謀運転であると決めつけるのは失当であり、ましてやかかる落度を根拠にして、自ら可能なる左寄せ義務をつくさず、未だ適切な左折準備態勢に入っていなかったことを論外におき、いわゆる信頼の原則に逃避して過失責任から免脱することの許されないことは、原判決の正当に説示するとおりである。論旨指摘の最高裁判所の判決は技術的に左寄せ進行が困難な状況のもとにおいて、できる限り道路の左側によって徐行している先行車と無謀運転とされてもやむを得ない後続車の運転者との衝突事故に関するもので、本件とは事案を異にしている
福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日
④判例タイムズによると
判例タイムズ284号では大阪高裁判事の青木氏が以下のように述べている。
ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。
判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂
18条1項の趣旨は、速い車両を右側から通すこと。
なので本来の趣旨は、さらに左側から自転車が追い抜きできない程度に左側端に寄っていれば、軽車両に求める「できる限り左側端に寄って」は満たす。
そもそも18条3/4項の立法趣旨は、「クルマが至近距離を走る、幅寄せして怖い」という自転車の意見が多いことから「車道を走る自転車の安全を確保する目的で」新設したもの。
「自転車は原則車道だ!」と言ったところで、車道を走ることが恐くて歩道通行を選ぶ人が多い実情から、車道通行自転車の安全を確保するために愛媛県条例をベースに考案したものです。
おかしな解釈は増えるだろうけど
「左側端に寄って」よりも「できる限り左側端に寄って」のほうがさらに左側なんだと信じる人がまあまあ多いけど、

・なぜ18条1項に罰則がないのか?
・なぜ新たに追い抜きされる場合のみ罰則を設けたのか?
・そもそもの立法趣旨はなんなのか?
を考えれば、改正4項はわざと追い抜き妨害している自転車に対する処罰規定なんだと理解できるし、普通に走っている自転車に「さらに左側端までギリギリに寄れ」という規定ではない。
おかしな解釈は増えるだろうけど、わりと心配。
そもそも、軽車両には追いつかれた車両の義務が昭和39年以降ありませんが、これの理由は昭和39年改正で並走を禁止したから。
並走が禁止されていなかった昭和39年以前はこう。
並走を禁止した以上、追いつかれた車両の義務を軽車両に課す必要がなくなったわけですが、追いつかれた車両の義務も「できる限り左側端」なのよ。
できる限りの意味は書いた通りだけど、軽車両にとって18条1項と27条2項の内容が一致する。
18条1項 | 27条2項 |
左側端に寄って…ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない | できる限り左側端に寄って |
そして18条1項と4項も同じ。
左側端に寄って通行している自転車に、さらに何か求めている規定ではないとした警察庁の説明通りです。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
こんばんは。
ちょっと話がそれるのですがこの18条4項、車両通行帯がある道路で最外側線の外側が広い場合はそちらに寄らなければならないということですが、真横の辺りに車両が来て「あ、これは十分な間隔がないな、進路変更のため後方確認するか。」なんて考えているうちに車両は通過してしまうと思います。
車両通行帯がある道路を通行している場合、どんな通行の仕方をしていたら18条4項の違反になると考えられるでしょうか?
また、そもそも何故車両通行帯の外を通行させようとしたのでしょうか?
ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
・車両通行帯がある道路で最外側線の外側が広い場合はそちらに寄らなければならないということですが
必ずしもそうではないので、なかなか難しいところです。
・進路変更のため後方確認するか。」なんて考えているうちに車両は通過してしまうと思います
当該規定は故意の処罰規定しかないため、後車が追い抜きしようとしていることを認識しないと義務が生じません。
つまり、後車が一定距離を追従するなど、自転車からしても明らかに後車の存在を認識していないと違反が成立しません。
・そもそも何故車両通行帯の外を通行させようとしたのでしょうか?
近年、路肩を整備して自転車通行帯(道路交通法の自転車通行帯ではなく、道路法の自転車通行帯)を整備しているケースがありますが、道路交通法上はそこを通行すると通行帯違反になるという矛盾を解消したいのではないでしょうか?
真意はわかりません。
早速のお返事ありがとうございます。
>必ずしもそうではないので、なかなか難しいところです。
そうではない場合とはどんな場合でしょうか?
度度すみません。
コメントありがとうございます。
要は自転車が無理に左側端に寄らなくても、十分な側方間隔が取れる場合にまで左側端に寄る義務とは解釈し難いかと。
お返事ありがとうございます。
「前項に規定する場合において」とは十分な間隔がないときのことではないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
その通りですが、要はわざわざ自転車の至近距離を通過しなくても十分な側方間隔が取れるのに取らなかった場合にまで、自転車が左側端に寄ることを求めているとは解せないかと。
お返事ありがとうございます。
広い道路なのに追い抜き等する車両がなぜか近くに来た場合ということですね。
浅慮でした。
今回もとても勉強になりました。
長時間にわたりありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。