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左折前に左側端に寄せないと違反?

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こちらに関係して質問を頂いたのですが、文章だと分かりにくいのでイラストにします。

自転車通行帯を通行する自転車がいるのに左側端に寄せたら進路変更禁止違反になりますが、

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

どっちが正解でしょうか?

①「あらかじめ」寄せるのだから、30m手前で一時停止して自転車を先行させてから左側端に寄る。

②とりあえず交差点まで直進して自転車を先行させてから左折する

要は交差点手前30mの地点では自転車がいるのだから、仕方ないという見方も成り立つ。

さて、どちらが正解でしょうか?

コメント

  1. きゃばりーのらんぱんて より:

    市中では②が殆どで、①をする車を自分はみたことないですね。
    左に寄せないどころか右に寄せたり、並んで来る時には合図してなく、発車直前にウインカー出したり、ノーウインカーで左折始めるドライバーが普通に居るので、並んだ時には相手を信用せずに先に出させて、もし左折なら先に左折して貰います。
    ①が正解だろうと思いますが、現実的ではないですね。

  2. 元MTB乗り より:

    これ、左折レーン(通行帯)かどうかの条件は明記されないんです

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