先日取り上げたこちら。

奇跡的に回避出来てますが、
ロードバイクに乗り始めて初めて「あ、死んだかもしれん」と思った
下りでスピードを出さないタイプのサイクリストで良かった
ヒヤリハットってレベルじゃねぇ pic.twitter.com/VDIwDL5g1Q— てふてふざっぱ (@tefuzappa) April 19, 2025
こういう「はみ出し逆走車」を予見して注意できるか?と聞かれると、実はややこしい。
というのもこういう峠道で左側端に寄りすぎると、舗装が悪い上に側溝に落ちる危険もあるから左側端に寄りすぎるのはリスクが高い。
そうするとこのサイクリストのように、下りでもスピードを抑えていることが「回避可能性を上げる」唯一の手段なのかも。
で。
たぶんこの道路ですよね。
指定最高速度は30キロ。
標識指定最高速度には自転車も従う義務がありますが、なんだかんだ最高速度遵守って大事なんだよなと再認識させてくれる動画なのよね。
自転車の場合、最高速度遵守をさほど気にしてない人はそれなりにいると思う。
けどこういう山道の場合、最高速度遵守していればカーブで対向車線に飛び出ることもないだろうし、今回のようにキチガイ系運転車がきても回避可能性は上がる。
ちなみにですが、前回記事で書いたように理屈の上ではドラレコでも反則切符は切れますが、
交通反則切符の様式等並びに告知及び交通反則告知書等の作成の要領について
警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第126条に規定する反則者を認めたときの告知、交通反則切符の作成等については、「交通反則切符の様式等並びに告知及び交通反則告知書等の作成の要領について」(平成26年8月11日付け警察庁丙交指発第48号、丙交企発97号。以下「旧通達」という。)により、その要領等を定めているところであるが、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)が平成29年3月12日から施行されることに伴い、別添のとおり「交通反則切符の様式等並びに告知及び交通反則告知書等の作成の要領」を定め、同日から適用することとしたので、部下職員に対する教養の徹底を図り、その運用に遺憾のないようにされたい。なお、この通達については、最高裁判所事務総局及び法務省と協議済みである。
また、旧通達については、この通達の実施に伴い廃止する。
警察庁交通局長から各都道府県の警察本部に宛てたもの。
一応、こうなっているわけよ。
第2 告知要領
6 非現認事件
反則行為を現認によらずに、捜査又は告訴、告発等によって認知し、反則者と認定した場合は、事件処理に必要な調書等の捜査書類の作成を行った後、告知書を交付すること。
現実的にはナンバープレートと運転者の顔がきちんと写ってないと厳しい。
捜査しても違反者が特定できなければ切符にはならないわけで。
こういう山道は避けるというのも一つではありますが、カジュアルにイエローカットして追い越しする人がいることが恐怖なのよね。
最高速度遵守は大事ですが、対向車のサイズ次第では普通に死んでいた事案なので笑えない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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