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「歩道か否か?」は論点ではない。

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こちらの続き。

自転車が下り坂の脇道から横断して事故。
自転車は横断歩道を横断することはできますが、「正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止」(25条の2第1項)なので無確認横断はダメなのよね。ところでこの場合に運転者は過失運転致傷の被疑者になりますが、東京地裁 昭和47年8月12日判決...

下り坂でスピードが出て飛び出すように横断した自転車に過失があるのは明らかで、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

25条の2第1項がある以上、横断車両は安全を確認してから横断開始する義務がある。
で、報道では「車道と歩道が交わる交差点」となってますが、道路交通法では車道と歩道が交わっても交差点にはならない。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

現場はここだと思われますが、

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交差するのは歩道ではなく、「車道と歩道の区別がない道路」に車止めを設置してクルマが進入しないようにしているのだと思う。
ただまあ、あえて「左右の見通しがきかない交差点の徐行義務」(42条1号)としたのは、

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クルマが進行するにあたり、交差道路を歩道だと断言できないでしょ。
子供が乗る自転車を「小児用の車」(歩行者)と断定できないから歩行者と考えるしかないのと同じで、少なくともクルマ側からは「歩道」とは断言できない。
だから「交差点」とみなし、「左右の見通しがきかない」のだから徐行義務があると考えることになる。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

少なくともこの時点では「左右の見通しがきかない交差点」でして、

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急に徐行にはなれないし、どのみち横断歩道に対する減速接近義務(38条1項)も免れない。

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交差点内にセンターラインもないので優先道路ではない。

 

で、他の報道をみると見通しが悪い交差点だという警察の発表を報じている。

車と自転車が出合い頭に衝突 中学生が重体 岐阜 多治見|NHK 東海のニュース
【NHK】4日午後、岐阜県多治見市の交差点で乗用車と自転車が出合い頭に衝突する事故があり、自転車に乗っていた男性(15)が意識不明の重体になっていま…

結局のところ、自転車が下り坂でスピードを出して横断したとはいえ、加害車両側が徐行していたなら回避可能だった事故なのか?がポイントになりそうなのよね。

 

「歩道なのか?」を力説しても意味はなくて、仮に歩道だとしてもそれは結果論。
まあ、歩道だとは解釈できないと思いますが。

 

自転車が下り坂でスピードを出して横断したなら、自転車の運転方法に問題があるのは当たり前ですが、だからといってクルマ側の過失が消えるわけではない。
結局、「徐行していたか?」「徐行していたなら回避可能性があるのか?」がポイントになりますが、

 

前回記事に書いたように、最近の過失運転致死傷罪の考え方は、信頼の原則から直ちに予見可能性を否定して無罪にするわけでもなくて、

自転車が下り坂の脇道から横断して事故。
自転車は横断歩道を横断することはできますが、「正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止」(25条の2第1項)なので無確認横断はダメなのよね。ところでこの場合に運転者は過失運転致傷の被疑者になりますが、東京地裁 昭和47年8月12日判決...

回避可能性の有無を重視しているように思われる。
この場合だと「徐行していたなら回避可能性があるのか?」が問題になりますが、

 

わりと大事なのよね。
横断歩道に対する減速接近義務と、左右の見通しがきかない交差点の徐行義務は。
やることをやっていて避けようがない事故だったなら自転車の一方的な過失になり得ますが、この事故ではどうだったのかはわかりません。

 

そもそも、この横断歩道に接近する車両が負う減速/徐行とは何キロくらいなんだろう。
10キロ程度?

 

コメント

  1. upmoon より:

    交通規制情報をみると、なかなか出鱈目なことしてますね、ここらへん

    バイパスに自転車通行止め掛けてるみたいですがぱっと見で標識は見当たらず。
    普通自転車歩道通行可が全線にかかってますので側道ではなく歩道と認識してるような?

    どちらも1971からのものなので道路構造がかわったのかな?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      たぶんそんなことだろうと思ってました。
      とはいえ、公安委員会の決定を残したまま標識を撤去して規制効力を無くす場合もあるらしく。

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