ここ最近、交通法規や交通マナーについていろいろ書いていますが、
調べるサイトによって、左すり抜けは違法だとか合法だとか書いてあってよくわかりません。
こういうのは専門家に聞いたほうが早いということで、神奈川県警に聞いてきました。
信号待ちでのすり抜けは違法?合法
前提条件として、前方車が停車しているという条件です。
さてすり抜け自体が違法なのか合法なのかですが、前方車が停止しているならすり抜け自体は違反にはならないそうです。
ただし、以下の場合では違反になります。
これの何が違反なのかですが、これは割り込み違反です。
道路交通法 第三二条
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
こちらも割り込み違反です。
こちらは信号無視です。
停止線を越えているから信号無視という扱いのようです。
聞いた警察官はあまり詳しくなかったようで、わざわざ交通課に電話して直接聞きました。
交通課の人も【ちょっと待って】ということで調べてから回答してくれました。
で、前方車が停止ではなく動いている場合ですが、追い越し違反を取られる可能性があるようです。
道路交通法第二八条
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
これについて【違反を取られる可能性】と書きましたが、道路交通法上、追越しというのは【進路の変更を伴って】なので、進路の変更を伴わずにまっすぐ進み、左から追い抜きする分には違反にはならないそうです。
ここがちょっとややこしいわけで。
ただ実務上で取り締まりにあうかどうかはまた別問題です。
ノーブレーキピストは一時期やたら取り締まりしていましたが、最近はノーブレーキピスト自体を見かけなくなりましたし、今も重点的に取り締まりしているかはわかりません。
信号無視や無灯火などには厳しかったりしますが、警察も【これを重点的に取り締まろう】とか決めた上で動いているようなので、全ての違反を取り締まるかは別問題です。
でもすり抜けはやめたほうが
これも何度か書いていますが、すり抜けは多くの場合危険性を伴うのでやめたほうがいいです。
一番の危険性ですが、ロードバイクは自動車よりも速度が遅いため、自動車はロードバイクを追い越ししないと渋滞してしまいます。
追い越しの時に事故が起こりやすくなるので、わざわざ一番前に出る意味が分かりません。
先日紹介した記事でも幅寄せについて書きましたが、幅寄せ自体は違法です。
なので自動車側が悪いのですが、そもそも無駄に前に出たりしなければ幅寄せなんて喰らう確率は減ります。
走り方ひとつで、幅寄せはある程度は減らすことができると思っています。
ユーチューブを見ていると、むしろ幅寄せを誘発させてそれを【違法だ!!】と騒いでいるような動画もあるように思えてしまいます。
ケースバイケースですり抜けしたほうが安全になる場合も実はあって、例えば左車線が左折専用レーンだった場合、あえてすり抜けして前に出ていたほうが直進したいなら安全だったりします。
ただ一番後ろにいても安全に直進できますので、無理にすり抜けする必要があることはマレです。
事故りたいとかトラブルを誘発したいという人ならしょうがないですが、事故りたくないしトラブルも勘弁という方は無駄にすり抜けしないことをオススメします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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