先日書いた記事。

この記事について、【斜め横断がOKと取れることを書いている】としょうもないことを書いている人もいたりします。
このような光景は日常的に見かけるものですが、今後創設される自転車の少額違反金制度で、こういうのも取り締まるのか?という話を書きました。
斜め横断がOKと受け取れる・・・相当斜め上方向に読まないと難しいなぁ。
日常的に見かける行動について少額違反金制度の対象になるかどうかの予想の話をしているのに、斜め横断がOKと読めちゃうような奇跡的な実力をお持ちの方がいるとは想像だにしていませんでした。
大丈夫でしょうか?
いつものことなのでもう慣れましたが、この人の実力・・・凄いなとある意味感心します。
斜め横断については一切評価せずに、日常的にみられる行動について語っただけでも、意味を理解できない人もいるんだなぁ。
ちなみにスクランブルではない歩車分離式交差点での斜め横断については、法的にはアウトと言えばアウトですが。
Contents
斜め横断とスクランブル交差点
歩車分離式交差点。
歩行者はガンガン斜め横断してますし、自転車も歩道から斜め横断している状態ですね。
これは日常的に見かける光景だと思います。
御覧の通り、人が多い交差点ではこれが日常茶飯事。
これについて、法的な面を歩行者と自転車についてみていきます。
<歩行者>
まず歩行者のほうから。
スクランブルではない歩車分離式交差点の場合、斜め横断は違反になります。
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
ただこれ、実態としては歩車分離式交差点では、斜め横断は日常的に見かける光景だったりしますし、交差点に警察官がいても取り締まりはおろか注意すらしないのが現状。
道交法12条には罰則がありませんので、斜め横断しただけで取り締まることは出来ません。
その上で15条にこのような規定があります。
第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第四号)
指示に従わなかった場合は罰則がありますが、実態としてはほぼ運用されていないようです。
これ、アレと似ているわけですよ。

自転車横断帯も通行の義務はありますが、罰則はありません(法63条の6、7)。
警察から指示があっても従わない場合には罰則があります(法63条の8)。
違反だけどそれ自体に罰則はなくて、指示されて従わない場合だけ罰則という点では同じ。
歩車分離式交差点は、左折巻き込みなど事故防止のために2000年から警察庁が推進しているもの。
スクランブルにしない理由は、スクランブルだと斜め横断時の移動距離が長くなることから、青信号点灯時間を多めに取らないといけないので、渋滞の原因になるからとされています。
ただし見てもらえばわかるように、
スクランブルにしなくても、勝手にこうなるんですよね。
こういう状況に対して、新しく創設される少額違反金制度でも取り締まり対象にするのか?という話を書いたわけですが、まともに文章を読めない人だと斜め横断が容認されていると誤解するそうです。
まあ、事実上は黙認されているのですが。
どうでもいい話ですが、歩車分離の交差点で、警察官がお昼を買いに行ったのだと思いますが、斜め横断しているのを見たこともあります。
このタイプの歩車分離式交差点って、斜め横断したとしても青信号内で渡り切るなら何ら危険性がないので、事実上はお咎め無しにしているのかなと思いますが、詳しい警察の事情まではわかりません。
でもここにあえて批判してくるということは、自転車横断帯もきっちり守る方なんでしょうね。
警察に指示されない限り罰則が無い規定についても守るべきとのお考えのようですし。
必ず自転車横断帯を通るし、通らなくてもいいと書いているサイトを許せないんだ!という考えの持ち主だったら、違う意味でかわいそうな気がします。
ロード乗りの恐らくほぼ100%は交差点の自転車横断帯を守っていないと思いますが、そのような立場で、歩行者の歩車分離式交差点での斜め横断が違反だ!と言う気にはなれません。
ロード乗りが守ってないくせに何を偉そうにと言われそうですし。
青信号で渡りきるなら、危険性があるとも思えませんし。
これって法の条文と実態が一致しない典型例だと思ってまして、斜め横断することは違反だけど特に危険性がない実例。
これが違反になる理由は、足が悪い高齢者とかが無理に斜め横断しようとすると、青信号内で渡り切れないからこうなっているんだろうなと。
ただまあ実態として、そういう高齢者が青信号内で渡り切れなくても、車は歩行者の保護義務があるので、発進できません。
ちょっと話が逸れます。
時々、【全員が法律を守れば事故は起こらない】みたいな論調を繰り広げる人がいます。
理想論なんでしょうけど、達成不可能な理想論に過ぎないのは歴史が証明していて、故意に法律を守らない人もいるし、法律を守ろうとしたけど結果的に抵触してしまうケースもあるし、そもそも法律を分かってないケースもあるのが現実。
こういう人に、法律を守れと言ったところで、正直なところ激高している人には無意味ですし。
だから法で裁いてもらうしかない。
理想論では守り切れないという限界を理解した上で、それを踏まえてどうすべきかを考えるのが人間。
あおり運転をきっかけにドラレコが相当売れたようですが、法律を守れと言っても従わない人種がいることを理解して、その上で自分を守ろうとする一つの手段としてドラレコが売れているわけですし。
トンネル内の事故もそう。

追越しする際に後続車が果たすべき義務を果たしていれば、事故は起きません。
法律を守れば事故は起きていないとも言えますが、この事故の詳細は不明として、過失でロードバイクを発見しそこなっていたらやはり事故は起きてしまう。
死んでから【ちゃんと法律を守れよ!】と主張しても意味が無い。
第三者の思考や行動を変えることなんて出来ないので、法律論を踏まえた【その先】を考えていないと事故に遭うリスクは減らせないというだけなんですよね。
全員が法律を守れば事故が起きないなんて理想論は達成不可能なので、達成不可能な理想論を語る人って危ういなと思ってます。
こういう理想論って、法律のお勉強をし始めた初学者に多いそうで、法律が全てを解決できると妄信している。
私も数年前まではそのように考えていたのですが、いろいろ経験していくうちに、法律は法律に過ぎなくて、全てを解決できるツールとは言えないなと思いました。
理想論を追いかけたところで、達成不可能ですし。
ベテラン弁護士とかになると、実態と法律のバランスを取ろうとする。
法治国家だから法に従うのは当たり前・・・と言っても、道路上では実に様々な人たちが好き勝手にプレイしている現実もあるし、法を破る意思が無くても結果的に抵触してしまうケースすらある。
そういう現実を踏まえてどうすべきかの話が出来ない人って、危うい。
話が少し逸れましたが、スクランブルではない歩車分離式の実態はこちら。
斜め横断違反の歩行者や、歩行者横断妨害の自転車はウヨウヨいますし、警察もイチイチ指導も取り締まりもしていない。
こういう現実を理解した上で、第三者の思考と行動を変えることは無理だという限界を知らないとね。
まあ、法律を守れと主張する人が、全く法を分かっていないケースもあるので、そこまで行くと噴飯モノだったりするのですがw
なのでどちらにせよ、勉強することは大切。
ここまでで歩行者の話はおしまい。
次に自転車の話。
<自転車>
これって自転車の斜め横断になるわけです。
自転車の斜め横断が違反なのか?についてですが、これについては道交法のどこに触れるのかは微妙な面があると思ってまして、とりあえず画像の状態では歩行者が横断しているので、歩行者横断妨害はどの角度・向きで進入しようと成立します。
一般的な交差点で斜め横断すれば信号無視で取れますが、歩車分離式の実態を見る限りでは斜め横断を直接否定する条文がないので、斜め横断自体が何に抵触するのかはよくわかりません。
自転車の横断に関わる規定はこれしかないです。
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
自転車横断帯があるときには、横断帯を通らないと違反という話。
それ以外に関係するとしたら25条。
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号 第三項については第百二十条第一項第二号)
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)
25条の1は道路外に出るときの話なので関係ない。
25条の2は関係しますが、似たような条文は38条にもあって38条のほうは歩行者横断妨害と呼ばれるものです。
25条の2の違反は5万円以下の罰金、38条の違反は3月以下の懲役または5万円以下の罰金。
そもそも、横断歩道の定義はこちら。
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
横断歩道は歩行者のためのものなので、自転車には通行義務が無い。
そんでもって自転車横断帯も無い。
歩車分離式の交差点で、歩道から来た自転車が斜め横断してはいけない根拠って、何になるのでしょうかね。
歩車分離式交差点で、歩行者がいないけど横断歩道の信号が青だと仮定します(自転車横断帯はない)。
歩道から来た自転車が斜め横断したとします。
交差点での右折方法はこちら。
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
上の二つが右折とみなせるなら、二段階右折の規定に違反します。
ただこれ、右折とみなせるのかについては実は怪しいところで、歩道から歩道への横断とみなすほうが理にかなっている。
先に右に渡って、それから上に渡ることは警察庁の指針では許されています。
これも厳密に言えば二段階右折の規定に反しているとも取れなくはない気がしますが、お咎めはありません。
横断歩道については、歩道から進入した場合、歩行者がいない場合には乗ったまま通行してもいいと警察庁が言ってます。
交通の方法に関する教則
国家公安委員会告示第3号
第3章第2節 安全な通行
(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。
交通の方法に関する教則
一応、横断歩道用の信号機は、道交法施行令2条で普通自転車の通行も認めている。
けど歩行者横断妨害(道交法38条)があるので、横断歩道に歩行者がいるときには乗ったまま通行できない。
道交法施行令2条では横断歩道用信号機で普通自転車が進めることになっているのですが、
イマイチこれの意味もわからなくて、直進と左折は認められていて、右折は認められていない。
これの解釈は正直謎。
歩車分離式交差点では
横断歩道を使った直進と左折が可能でも、右折はダメ??
何回考えてもこの規定が意味するところについてはよくわかりませんが、実態としてこれが問題視されていない。
こっちの画像で、横断歩道上を通っていたらアウト??
①斜め横断が右折に該当するのかはかなり怪しい(右折ではなく横断では?)
②自転車は横断歩道の通行義務がない
自転車の斜め横断に対して、どの違反を取るべきか?という話になってくるわけですよ。
右折方法の違反については、歩道からの進入で右折に該当するのかはかなり怪しい。
車道からであれば当然こうなる。
道交法では自転車に対して、横断歩道の通行義務を課していない。
より厳密に解釈して、歩道からでも二段階右折義務があると解釈すれば、これ以外は違反になるはず。
けどこれも違反ではないことにしている(歩行者がいない場合)。
結局のところ、この画像の歩車分離式交差点での斜め横断で、確実に違反と言えるのって歩行者横断妨害だと思うんですね。
そうなった場合に、横断者がいない場合は違反なのか?となってくるのですが、きわめてグレーというかオフホワイトというか。
無理矢理当てはめると、他のところにも矛盾が出ちゃうし。
無理矢理解釈すれば斜め方向に信号がないのに進んだ・・・という解釈も成り立つのですが、自転車横断帯がない上に横断歩道の通行義務もないので、結構微妙だと思う。
まあ、歩行者用信号機が青なのは、横断歩道上のみの通行が許されているんだという解釈に立てば、通行区分違反(?)なのか信号無視(?)なのかは成立するかと。
歩行者用信号に従って進むのも、施行令2条によると普通自転車も通行可能で、歩道から来た自転車については【歩行者等】の一部としてアリみたいなのが警察庁の見解。
だけど車両だから歩行者横断妨害は成立する。
(守っている人はほぼいませんが)
なので自転車の斜め横断自体は厳密に解釈すれば交差点内での車両通行方法(17条の4、左側通行の義務)に抵触する可能性もゼロではないと思いますが、この規定っていわゆる逆走の禁止。
逆走しているわけではなくて横断しているものにも適用可能なのかは・・・結構微妙なところ。
歩行者横断妨害については、明確な違反です(実態としては守られていませんが)。
歩行者横断妨害にならないためには降りて押して歩くしかないですが、歩行者扱いでも斜め横断は違反・・・ですが、罰則規定がないので警察から指示されない限りは関係ないとも取れる。
だから歩車分離式交差点で、大量の斜め横断歩行者がいるわけですし。
実態として斜め横断の歩行者と自転車がたくさんいるのはなぜなのか、考えたことがないんでしょうかね。
日常的に見かける動作にまで違反金制度を作るのか?という記事でしたが、実態を踏まえた法律論も分かっていないのか、何が何でも法律厳守主義で、自転車横断帯も必ず守るタイプなんですかね。
実態として普通に見かけるこの光景に対しても、新しく出来る少額違反金制度で違反金を設定するのか?という話をしているだけなんですけど、やっぱこの人の実力では斜め上に読んでしまうのか~。
申し訳ないですが、この方がいつどのように斜め上方向に解釈するのかは予想できないので、この方を意識した記述は出来ません。
前の記事で書いたことって、
こういう状況下で自転車が進入すれば、横断歩道を渡っている人、渡ろうとしている人がいるからまず歩行者横断妨害だよね、という話だけをしていたのに、斜め横断はOKと思わせる記述だと言われても。
いったいどういう理解力をしているのやら。
歩車分離式交差点が登場したのは、平成14年(2000年)。
このときに警察庁が【歩車分離式信号に関する指針】を発令してます。
この中で、歩行者と自転車は一緒にされちゃっているんです。
(2) 歩行者等
歩行者及び歩行者と同一の信号灯火で自転車横断帯又は横断歩道付近を通行する自転車をいう。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20020912.pdf
【自転車は歩道でも走ってろよ(by警察庁)】という時代です。
なので【歩行者等】とまとめられちゃってますが、ここが本来はおかしい。
自転車横断帯の撤去に関する指針が発令されたのは2011年。
なので歩車分離式を作った当時は、歩行者と自転車は似たようなもんとして扱われていますが、その後になってから【やっぱ自転車は車道です!】とアナウンスしだしたから意味が分からなくなっているのが現状。
この交差点構造も、自転車横断帯があれば【斜め横断は違反です!自転車横断帯の通行義務があります!けど罰則はありません!警察に注意されて従わない場合のみ罰則です】ということになるのですが。
けど自転車横断帯は原則として撤去する方針を警察庁が打ち出してしまったので、歩道にいる自転車がどう動くべきかなんてあまり考えられていないわけですよ。
そもそも歩道じゃなく車道だよね、という原則論なので。
警察に言わせると、歩車分離式交差点で自転車が斜め横断するのはダメだと言うことが多いです。
埼玉県警のホームページとかも違反扱いにしてますが、なぜ違反なのかについては書いてありません。
こういうのも法令根拠を聞くと、なぜか明確な回答がない。
斜め横断だと二段階右折の規定に反する、と言ってくることもありますが、歩道から歩道なので右折ではなく横断でしょ?と聞くと、そうっすねと答えてきますw
もし二段階右折の義務があるとした場合、自転車に乗ったまま横断歩道を、まず右に渡って、それから上に進むことも違反になりますが、そのような運用は無理がある。
あくまでも歩道から歩道に移動しているので、横断には変わりないですし。
なので取れそうな違反があるとしたら、歩行者横断妨害くらいしかないんですよね。
実態として歩車分離式交差点って、深夜は別として、どの時間でもほぼ必ず歩行者がいる。
そうすると乗ったまま通行すると歩行者横断妨害が成立するから降りて歩くしかない。
で、斜め横断がダメと言われる根拠って、罰則を科すことが出来るのって、歩行者横断妨害くらいなんじゃないかと思うわけです。
歩車分離式を採用するくらいなので、歩行者が結構多い。
その状況ではどのタイミングで突っ込もうと、ほぼ例外なく横断妨害になる。
そうすると降りて歩行者扱いで渡るしかない。
降りて歩行者扱いなら、横断歩道を渡る義務があるから斜め横断は違反になるという構図。
逆に、歩行者が全くいないようなときに、歩車分離式交差点で自転車が斜め横断した場合、違反と言えるのか??となるわけですが、明確に斜め横断を否定する条文が存在していないので、どうなんですかね。
強引にいけば、【斜め横断すると中央以降は逆走とも取れるから違反】とか【車道に出ている以上は車道の信号機に従う義務があるから信号無視】とか【歩行者用信号の効力は横断歩道上の通行のみ】みたいになるんですかね?
けど逆走ではなく横断の途中とも解釈できるので、結構微妙なところ。
どちらにしてもこの図、
歩行者横断妨害になるので、降りて歩くしかない。
歩くなら横断歩道に従う必要があるので、斜め横断を容認しているわけでもなくて、単なる実態論として書いていることもわからないんだろうな。
歩車分離式交差点なら、歩行者も自転車もガンガン斜め横断してますが、新しく出来る少額違反金制度はこういうのも取り締まるのか?という話をしているだけなのに、まともに読む能力もないのか、斜め横断がokと誤認させるだと・・・
いつもこちらが書いていることを読み取れない人なのでしょうがない。
日中、ライトを装備していないロードバイクを盗撮して、【ライトが付いていないので違反!】と盗撮映像をネットで流すような名誉棄損行為を平然とする人なので、さすがに救いようがない気がします。
日中、ライトを装備する義務なんてないですし、最低でもモザイクくらいは掛けるもの。
車道から来た場合についても、
強いて言うなら、この位置で自転車から降りて歩行者になって渡るのが正解でしょうけど。
降りて歩行者になれば堂々と進めますが、実態としてはこのあたりは無法地帯になってますね。
なんだかなぁ
スクランブルではない交差点でこのように歩行者が斜め横断するのは、違反と言えば違反です。
ただこれ、自転車横断帯と同じで直接的な罰則が無いので、事実上は許されているのとほぼ同義なってしまうんですよね。
その結果がこちらの動画。
ちなみにこの状況で自転車に乗ったまま進んでいるのは、全て歩行者横断妨害に当たります。
4方から歩行者が交差点に進入しているので、全て渡り切るまで車両である自転車は入れない。
一人でもこれから渡ろうとする歩行者がいる限りは妨害になってしまうので、警察的には【お願いだから降りて押して歩け】となる。
ここにツッコミを入れるということは、やっぱどんな場合でも自転車横断帯も守っているだろうなと思うと、泣けてきます。
これはアウトで、
これが正解ですから。
で、あえてこのように斜め横断者を書いたのも理由があって、実態として普通に存在するからなんですね。
実態としてはこのような交差点で斜め横断している歩行者はたくさんいますが、そういう人が相手でも歩行者横断妨害が成立するという話。
道交法って歩行者には原則として罰則がほとんど無くて、信号無視についても罰則はありません。
赤無視して渡って、警察官からの指示に従わない場合のみ罰則があります(15条)。
判例上は、横断歩道の端から2m以内は横断歩道とみなします。
斜め横断であれば2mよりも外れていると思いますが、もし歩行者が斜め横断しているときに、自転車とぶつかった場合、どっちが過失が大きいかは明らか。
警察は、このような交差点でも、自転車の斜め横断はダメだという場合があります。
根拠について聞くと、二段階右折だからとか、横断というのは道路に直角でなければ成立しないとか、斜め方向に信号がないからダメとか、横断歩道に沿って通行する義務があるとか、いろいろ言ってきます。
過去に気になって聞いているのですが、



この場合、自転車は横断歩道しか渡れない決まりだから。


最終的には濁してきますが、法を読むとそんな義務は見当たらない。
降りて歩くなら歩道に従う義務はあるけど、乗っているならそんな義務はないですし。
スクランブル交差点については、斜め方向でも【横断】なので、道路に直角以外は横断ではないというのは矛盾してますし、二段階右折じゃないとダメなら、先に右に渡って上に渡る行為もアウトになるはず。
横断歩道に沿って自転車が横断しないといけない根拠もない。
つまりは明確な根拠はないはず。
こういうのも、もし自転車横断帯があったなら、斜め横断すると違反になります(罰則は警察の指示に従わない場合のみ)。
けどここ10年くらいで警察は自転車はやっぱ車道ね!と主張し出したので、自転車横断帯を撤去しまくっている。
年 | 法改正 | 背景 |
S35 | 道交法成立、自転車は車道のみ | |
S45 | 自転車の歩道通行解禁 | 車の交通量増加と事故の多発 |
自転車は歩道へという謎ムードが広がり定着。警察も【自転車は歩道のほうが安全だ!】などと謎の指導を始める | ||
S53 | 自転車横断帯の新設 | 歩道通行が当たり前のような施策 |
H20 | 改正道交法により自転車の歩道通行要件を改訂(13歳未満、70歳以上、標識の有無など) | 歩道での自転車事故の多発 |
歩道での事故が多いので、【やっぱ原則として自転車は車道なんだよ!】と警察庁が広報し出す | ||
H23 | 警察庁が【多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。 】という指針を発表。 | |
H24 | 自転車ナビマークの出現(警視庁) | |
H25 | 自転車の路側帯通行は左側に限定(路側帯の逆走禁止) | |
H28 | 国土交通省が「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」に向けた提言を発表 |
昭和45年に道交法改正で、自転車の歩道走行が解禁されていますが、車の交通量が増大した結果とされています。
この頃から、警察や行政も【自転車は歩道】みたいな指導方針になっていた。
(法令上は原則は車道、歩道は例外でしたが・・・)
厳格に取り締まれば、ママチャリのモラルは上がっていくでしょうし。
実態を踏まえて信号無視と逆走程度しか違反金を設定しない可能性もあるし。
ただまあ、歩車分離式交差点で自転車の斜め横断が違反だ!とか騒がれても・・・そもそもそれ以前の話を書いたわけですし。
警察に聞いてもイマイチな回答しか返ってこない。
とりあえず明白なのは、歩行者が横断歩道を渡っている・渡ろうとしている状況で自転車が突っ込めば、歩行者横断妨害が成立することは確実ですよというだけの話。
横断妨害は斜めだろうと、横断歩道に沿っていようと、横断者がいる限りは成立します。
だから歩行者がいるときは降りて押して歩けとなっている。
歩行者横断妨害だったら、さっきの動画の交差点なら一日で100件以上は余裕で捕獲可能。
そういうところまで取るつもりなのか、ある程度は実態を見て考えるのかはわかりませんが、個人的には自転車が車両であることの意味を問うには、歩行者横断妨害として取りまくったほうが面白そうな気がします。
まあ、ママチャリユーザーは激オコでトラブル多発するでしょうけど。
まあ、自転車の斜め横断はほぼ確実に違反になることは間違いないです(結果的に)。
だからそれについて、少額違反金が設定されるのかどうかの話をしているのに、

【斜め横断がOKと取れることを書いている】などと解釈する人がいるとは思いもしませんでした。
せっかくドヤ顔で指摘していただいたのに申し訳ないですが、斜め横断している人が普通にいる実態を踏まえて違反金が設定されるかどうかの話をしていたので、大変な的外れとしかいいようがないですね。
実態を知らないほど外を走らない人なのか、理由は分かりませんが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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