先日の記事に関連して質問を頂きました。
管理人様は補助ライトの一つとしてバーエンドライトを活用されていますが、
例えばメイン赤色灯1灯のみのパターンで、それを車体前方に配置した場合(光軸は後方に向け光量も十分なものとする)、道交法上の尾灯の要件は満たすのでしょうか?
具体例としては「VOLT400DUPLEXをフロントエンドにつけて前照灯と尾灯を兼用する」などといった使い方です
私は以前実際に試したことがあるのですが道交法以前の問題で、フロントエンドにつけるとペダリングのたびに自分の脚で遮られるのと、自分の体の一部が赤く照らされて前方から見たときに誤認を招きそうで良くなかったです。メイン尾灯が駄目になった時の非常灯として考えていたのですが、残念ながら駄目でした
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自転車尾灯の要件
自転車の尾灯については、法52条、令18条1項5号、各都道府県の公安委員会規則により規定されてますが、これらをまとめるとこうなります。
取り付け位置についての規定はありません。
しかし法の趣旨から考えて、乗り手の身体や車体により「隠れる可能性」がある場所につけたら、法定要件を満たさないと思います。
なのでこれ。
左カーブなどでは後続車から見えないため、これ単独使用はダメです。
一般的にはシートポストやシートステイなど、必ず後続車が見える位置につけます。
二輪の自転車の場合、道路運送車両法の保安基準の対象外なんで、道路交通法(及び公安委員会規則)以外には制約がありません。
道路運送車両法における軽車両って、道路交通法の軽車両と一致しないので。
(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
補助灯としてなら問題ありません。
バーエンドライトでは気になったことはありませんが、直接的に前方に光が向いていない限りは問題とは思わないけど、個々に判断するしかないでしょうね。
ちなみにこれ。
色付きのシェードについては、法に抵触する可能性があるのでオススメしません。
フロントライトで赤シェードだと、赤色前照灯になり違反扱いされかねない上に、仮に違反ではないとしても勘違いから事故になりかねない。
ちなみにキャットアイのVOLT400DUPLEXですが、
これをヘルメットに着けただけで自転車にライトがない状態は「灯火」には該当しないので注意。
これを使う理由
これを使う理由は、後続車の追い越し、追い抜き時に側方間隔を取ってもらうことを期待してのこと。
自転車の右側を強調することにより、感覚的には至近距離の側方通過は減ります。
キャットアイにも似たようなバーエンドライトがありますが、使っている人の話を聞く限りは似たような見解ですし。
複数車線道路のほとんどは車両通行帯ではないので、追い越し時に車線変更する義務はない。
なので側方間隔の安全性と、後続車が追い越し完了してから「戻す」タイミングが早いと危険性がある。
自転車の右側前方(バーエンド)を点滅させていると、右前方を気にするのかおかしな追い越し、追い抜きは減ります。
まあ、ハイパーキチガイ様には勝てませんけど。
自転車に対する側方間隔が近すぎる!ということで激オコしたり、人によっては車のボディを叩くみたいですが、余計なことでストレス溜めるなら数千円出して対策した方が精神衛生上はいいと思います。
車のボディを叩く行為については、事故ったときにはマイナスに働く可能性が高いことと、そもそも手を大切にする職業の人からしたらあり得ないかな。
怪我リスクがある行為はしません。
マイナスに働く可能性というのは、「危険が差し迫っているにも関わらず、ハンドル・ブレーキ操作を怠った」と評価されるからです。
事故回避義務がありますから。
叩く余裕がある程度の危険性という見方も成り立つけど、そんなもんは大声出せば済む話。
あまり深いことを考えていない人はこういうプレイ好きそうですけど、マイナスに働く可能性がある行為はわざわざしないですし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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