これはいったい…
車両の駐車・停車の方法を定めた道路交通法47条では、確かに「道路の左側端に沿い」駐車することと定められているが、同時に「他の交通の妨害とならないように」という条件も付されている。
ここで言う「他の交通」とは車のことだけではなく、自転車も含まれている。
そして警察庁の通達や各都道府県警の指導、運転免許学科教本などによれば、車両の左側と歩道等との間に「75cm以上の間隔」を空けることが求められている。
この75cmという空間は、まさに自転車や歩行者が通るためのスペースである。
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この人が解説している「75センチ」というのは、路側帯がある場合の特例(47条3項)でして、
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
路側帯に進入して駐停車することが禁止された路側帯以外では、政令で定める通りに路側帯に入って駐停車しろとしている。
では政令とはどういう規定か?
第十四条の六 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
要は路側帯が広い場合には路側帯に進入して駐停車し、0.75mの余地を開けろというルール。
歩道がある場合には路側帯はありませんし(法2条1項3号の4参照)、歩道がある場合には0.75m以上という決まりはない。

では警察庁がどのように指導しているかというと、運転免許技能試験の採点基準では
1 発着点に駐停車する場合又は路端へ駐車する場合に、道路の左側端から車体がおおむね0.3メートル以上離れているとき。[離](47)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf
「道路の左側端」とは、歩道等と車道の区別がある場合は車道の左側端(17条4項カッコ書き)となりますが、歩道がある場合の車道の左側端とは歩道の縁石を意味する。

なので運転免許技能試験の採点基準によると、歩道の縁石から0.3m以上離れて駐停車すると減点対象になります。
法47条1項/2項でいう「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」というのは意味が違うのよね…
そもそも歩道がある場合に0.75m以上開けて歩行者の通行余地を開けるというのは意味不明で、歩道があるのだから歩行者の通行余地を車道に設けるという発想がわからない。
大学准教授らしいけど、弁護士系サイトにガセネタを掲載する意味が全くわからないし、いくらなんでも勉強不足。
そもそも、歩道がある場合の車道外側線の外側を路側帯と勘違いしている人や、歩道と勘違いしている人が多いのも問題なんですが、

道路交通法上の車道の定義は縁石や工作物又は道路標示で区画した部分とする。
歩道がない場合の車道外側線は「道路標示」ではなく「区画線」(標識令7条参照)なので、車道の定義には関係ないのよね。
というよりも、カジュアルにインターネット上にガセネタ流すのやめて欲しいし、肩書を持って権威があるような立場ならなおさら。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




コメント
> そもそも、歩道がある場合の車道外側線の外側を路側帯と勘違いしている人や、歩道と勘違いしている人が多いのも問題なんですが、
ランナーさん、知らないのか歩道ではなく車道を走る方見かけますね。伴走車が付いてるならまだしも、単独だったり。
コメントありがとうございます。
たぶん、自称「車両」扱いなんですかね笑