以前取り上げたこちらの判例。
答えはイエスです。
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歩道を横切る前の一時停止義務
ルールの対象は「車両」ですから、自転車も含みます。
第十七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
ちなみに歩道を横切り車道に出るのではなく、そのまま歩道を通行する際には必ずしも一時停止義務はありません。
しかし、「歩行者の通行を妨げる場合には一時停止義務」(63条の4第2項)があるため、仮に歩道の見通しが悪いなら一時停止して確認することになります。
ですが、そんな自転車はまず見かけない。
例えば以前取り上げた広島高裁判決の場合、4輪車だから死角が大きくなりますが、
自転車が仮に道路外の施設から出て歩道左側方向に進行したいなら、左側の壁付近を通らなければ、死角の確認は簡単です。
なので死角消除義務って、2輪車は簡単なんですね。
また、歩道を横切り車道に出る際に、自転車ならではの特例があります。
コンビニから出て車道に出る際に、押して歩けば済む。
自転車って便利ですよね。
車道を進行して横断歩道で歩行者のために一時停止しても、歩行者が途切れないなら降りて押して歩けば横断歩道を通過できます。
こんな便利な特例があるのだから、ふんだんに活用すればよい。
死角消除義務
自転車の場合、こちらの広島高裁判決のように、
一時停止後に小刻みに発進と停止を繰り返す注意義務が課されそうな場面は基本的にはない。
死角消除が4輪車よりも簡単だし、困ったときの「歩行者クラスチェンジ」がありますから。
自転車に乗る上でルールとして知っておくことは大事ですが、あとは想像力というか、死角があれば相応に注意することを理解していればなんとかなるのではないですかね。
ワケわからん出会い頭で自転車同士が衝突するのも、死角を理解して警戒していれば十分な気がします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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