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第二通行帯を通行した自転車は違反か?

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読者様からこちらについて、

読者様
読者様
xで見たポストなんですがリカンベントがNGな気もしますがどう思いますか?

意味としては第二通行帯から直進した自転車が違反なのではないか?という話。

自転車が第一通行帯を通行する義務は20条1項ですが、この事例については20条3項により違反とは言えないと解釈する余地があるかと考えます。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる

まず前提ですが、信号規制は「直進矢印」なので直進自転車は進行可能、左折車は進行不可ですよね。
そして第一通行帯で停止しているクルマは左折の信号待ちだと思われますが、

 

要は第一通行帯(左折レーン)において、

左折車 直進自転車
信号規制 赤信号 青信号
可能なプレイ 進行不可 進行可

一つのレーンにおいて、進行不可能な左折車と進行可能な直進自転車が存在することになる
左側からすり抜けるように直進するのはなかなか危険だし、かといって直進するのに先行左折車の後ろで信号待ちする義務があるとは解釈できない(直進矢印ですから…)。
そうするとこの場合の先行左折車(信号待ち中)の存在は20条3項でいう「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」に当たると解釈して差し支えない気がするのですが…

 

道路の状況その他の事情によりやむを得ないときというのは、駐停車車両や工事中などを指します。
しかし一つのレーンで「進行可能な直進自転車」と「進行不可能な左折車」が混在するバグが起きているのだから、それは「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」なんじゃないですかね。

 

まさか、左折車の後ろで信号待ちするの?
直進矢印なのに。。。
ムリに左側からすり抜けるように直進するのはリスクがあるし、20条3項を適用して第二通行帯から直進したところで違反とは思えない。

 

異論がありましたらお待ちしてます。

コメント

  1. より:

    バックカメラ付いてるなら自転車にモニター付けてたら追い越しされるの分かり減速したり対処出来るのにね
    バスが前出た時にそれの後輪が路面に付いてるのが見えてるから直前幅寄せには見えないけどな
    本当の幅寄せなら後輪しか映らないと思うな

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      至近距離だというのは間違いないと思いますが、これが違反なのかと聞かれたらビミョーと思います。

  2. 怒張者天国 より:

    大体こういうときは左折車の後ろで待っちゃいますね。一番安全な気がするので。
    ただ良かれと思ってレーン右寄りで待っていたりすると、車列が進んだときには直進矢印が消えていて左折矢印だけになっているなんてパターンがあったりするので難しい。
    さらに、これがダブル左折レーンだったりすると、かなり困ります。
    直進レーンに行こうにもかなりの移動距離になりますし、後続にも迷惑そうなので、状況を見て後ろで待つか左からゆっくり抜けるかの二択になってしまう……
    ただ、最近は左折レーンから直進のナビラインを伸ばしている道路が増えてきたせいか、自転車の直進を織り込んでいるような挙動の車が増えてきて助かってます。

    このあたりのバグ、どうにかならんものですかねぇ……

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      バグを解消する気はなさそうなので、解釈が必ず一つになるかもビミョーです。

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