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LUUPによる事故は、LUUPに損害賠償請求可能。

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こういう意見をみると、勉強することは大事だよなあと痛感しますが、

LUUPにより被害を受けた場合、LUUP運転者ではなくLUUPに損害賠償請求することは可能です(ただし物損部分は除く)。
というより昔からそういう法律な上に、損害賠償請求されたらLUUPが無過失の立証をしない限り賠償責任を負うと規定されてますから…

 

◯自賠法

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者はその運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

※自賠法でいう自動車には、特定小型原付を含む

(定義)
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう

自賠法3条によると、人身損害の賠償責任は「運行供用者」にあり、無過失を立証しない限り賠償責任を負うと規定する。
そして運行供用者とはいわゆる所有者も該当し、レンタカー会社を含む

原審が適法に確定した事実関係、ことに、上告会社は、自家用車の有料貸渡を業とするものであるが、その所有自動車についての利用申込を受けた場合、免許証により、申込者が小型四輪自動車以上の運転免許を有し、原則として免許取得後六月経過した者であることを確認し、さらに一時停止の励行、変速装置、方向指示器の操作その他交通法規全般について同乗審査をなし、かかる利用資格を有する申込者と自動車貸渡契約を締結したうえで自動車の利用を許すものであること、利用者は、借受けに際し届け出た予定利用時間、予定走行区域の遵守および走行中生じた不測の事故については大小を問わず上告会社に連絡するよう義務づけられていること、料金は、走行粁、使用時間、借受自動車の種類によつて定められ、本件自動車と同種のセドリツク六二年式の場合、使用時間二四時間・制限走行粁三〇〇粁で六〇〇〇円に上ること、燃料代、修理代等は利用者負担とされていること、使用時間は概ね短期で、料金表上は四八時間が限度とされていること、訴外(第一審被告)Dは、上告会社から以上の約旨のほか、同人が前記利用資格に達していなかつたため、特に、制限走行粁三〇〇粁、山道、坂道を走行しないことを条件に上告会社所有の本件自動車を借り受けたものであること、本件事故は訴外Dが本件自動車を運転中惹起したものであること等の事実関係のもとにおいては、本件事故当時、上告会社は、本件自動車に対する運行支配および運行利益を有していたということができ、自動車損害賠償保障法(以下、自賠法という。)三条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者(以下、運行供用者という。)としての責任を免れない旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は、正当として是認することができる。

最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月9日

原審が適法に確定したところによれば、上告人はレンタカーを賃貸するに当り、借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、行先を指定させて走行粁、使用時間に応じて預り金の名目で賃料の前払をさせ、借主の使用中使用時間、行先を変更する場合には、上告人の指示を受けるため返還予定時刻の三時間前に上告人にその旨連絡させ、これを怠つた場合には倍額の追加賃料を徴収するものとし、車両の整備は常に上告人の手で責任をもつて行われ、賃貸中の故障の修理も原則として上告人の負担であつたというのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人は本件事故当時本件自動車に対する運行支配及び運行利益を有していたものということができ自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者としての責任を免れない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。

最高裁判所第一小法廷 昭和50年5月29日

レンタカー会社は自賠法3条でいう運行供用者として損害賠償責任を免れないので(特殊な場合は別)、運転者に損害賠償請求するのもいいし、LUUPに損害賠償請求してもよい。
なぜかあまり知られていない気がする。

 

というのもこれ。
以前LUUPが規約変更したことについて、一部のネット民が「任意保険のグレードが下がる可能性があり、被害者が泣き寝入りする」と非難してましたが、

シェア事業者の規約変更で事故被害者が泣き寝入りに?
いろいろ騒がしい某シェア事業者の電動キックボードですが、確かに規約が変更されるようで、保険に関する記述が削除されてます。ただし保険が「なくなった」とは書いてなくて、あくまでも保険の詳細に関する記述がなくなった扱い。○4月19日までの規約○4...

運転者に賠償能力がないなら、運行供用者にあたるLUUPに自賠法3条を根拠に損害賠償請求すれば済む話。
任意保険のグレードが下がったとしたら、LUUP自体に損害賠償請求する人が出てくるだけなので、任意保険のグレードを下げたらLUUP自体がピンチに陥るだけなのよ。

 

なので法律を理解していたら、任意保険のグレードを下げるなんてまずあり得ないことだとわかるんだけどな。。。

 

冒頭の件にしても、Luupに賠償請求出来る仕組みは昭和の時代から存在する。
自賠法が運行供用者に賠償責任を求める理由は、何らかの原因で運転者に賠償能力がない場合でも違う賠償請求先を確保することにある。

 

自賠法は被害者救済を目的とするから、被害者に手厚い仕組みにしているのが特徴。
無過失を主張するならLuupが無過失を証明しろとしていて、被害者が加害者の過失を立証できなくてもLuupが無過失を証明できなかったなら賠償責任を負う。

 

こういうのを知らないと、ワケわからん陰謀論を語り出すのがオチで、規約変更の件なんかも無知による陰謀論でしたよね…

コメント

  1. 山中和彦 より:

    「法律は、知っている者の味方」とはよく言ったもので、
    この事例では、LUUPに請求できることを知らなければ泣き寝入りするしかなくなる。
    知ってれば、即座にLUUPに請求できる。
    当然、LUUP側から、「LUUPに請求してね」とは言わないわけで、知識武装が必要なのです。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      弁護士の無料相談でもこの程度の話は出ると思うので、大した知識でもないんですよね。

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