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自転車と泥はね運転(71条1号)。ロードバイクに泥よけは必須か?

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読者様から質問を頂きました。

読者様
読者様
ロードバイクも泥はね運転(71条)が適用されると聞きました。
雨の日に乗るときには泥避けをつけてないと違反になるのですか?

んー、必ずしもそういうわけではありません。

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泥はね運転とロードバイク

泥はね運転は運転者の遵守事項(71条1号)に規定されてます。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

この規定を読み解くとこうなる。

 

「泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」が義務。
そしてその義務の具体的方法として、以下が例示されてます。

①泥よけ器を付ける
②徐行する
③等

要はこれ、飛散させて他人に迷惑を及ぼすことを禁じていて、その方法は「」なので例示列挙です。
何らかの方法で「泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」を達成できればよくて、逆にいえば泥避けをつけていても飛散させて他人に迷惑を及ぼすと違反です。

「泥よけ器を付け、又は徐行する等して」とは

泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすることの例示である。その趣旨は他人に迷惑を及ぼさないようにすることであるから、泥よけ器を付け、あるいは徐行等さえすれば足りるということにはならない。たとえば泥よけ器を付けたが、乱暴な走り方をしてその結果泥土、汚水を飛散させれば、本条の規定に違反する。
ぬかるみまたは水たまりに板、むしろの類を敷くとか、通行人がその附近を通り過ぎるまで一時停止する等のことが考えられる(横井・木宮315ページ)。
しかし、泥よけ器の備えつけを義務づけたものではない

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

「泥よけ器をつけたり」「徐行すること」は例示であるから、他の方法によって他人に迷惑をかけることがなければ違反にはならない。他面、泥よけ器をつけたり、徐行しても、故意に泥土、汚水を飛散させて他人に迷惑を及ぼすならば違反になる。

久保哲男、「実務道路交通法 新版」、立花書房、1986

ロードバイク用の泥よけって、タイヤとクリアランスがあるし細いので、実質的には「自分に」飛散させないようにするだけで他人に対する飛散防止効果は低いと思うし、義務は「飛散させて他人に迷惑を掛けるな」。
歩行者との間に十分な距離を取るとか、水たまりを避けるとか、徐行する等、方法は何でもよい。
逆に泥避けをつけても飛散させて他人に迷惑を掛けたら違反です。

ぶっかけ禁止

要は他人にぶっかけ禁止(ちょい掛けも禁止)なのですが、ロードバイクで水溜まりに突っ込む人はいないだろうし、歩行者との間に距離を置くなどでも十分対応可能。

 

法律ってちょっと読みづらいけど、義務は何なのか、義務の具体的方法は指定されているのか、具体的内容は例示なのかどうかを考えずに漠然と読むと、意味がわからない。

「方法は問わないから飛散させんなよ。例えば泥避けつけたり徐行したり方法は何でもいいから」という規定です。
ぶっかけ禁止(ちょい掛けも禁止)なんだと覚えておけばよい。
なお、「泥土、汚水」なのでここも例示に過ぎません。
汚い水かキレイな水かを問わない。


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