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世の中、テキトーな話をして非難したがる人が多い。

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世の中には調べもせずにテキトーな話をする人が絶えないんだけど、

全く意味がわからない話をしてるんだけど、なんで特定小型原付を「軽車両」だと捉えているのかわからない。
正解をいいますと、

どちらも特定小型原付は逆向き進行可能です。
理由は標識令の規定にある。

三 「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識の意味については、当該補助標識のうち、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すものとし普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すものとする。ただし、特定小型原動機付自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となるかどうかを別に示しているものについては、この限りでない。

「軽車両を除く」も「自転車を除く」も普通自転車が規制の対象ではないことを示しているので(なお補助標識の「自転車」とは「普通自転車」の略)、

普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示す

が適用され特定小型原付の進入も禁止されていない。

 

分かりにくいといえば分かりにくいんだけど、

例えば、本規制が実施された道路は、普通自転車と同様に、特定小型原動機付自転車も通行することができます。

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について 警視庁

警視庁が分かりやすく解説しているわけでして。
一般人に頑張って標識令を読み解くことを求めていない。

 

ぶっちゃけ特定小型原付のルールは分かりにくいんだけど、ちょっと調べたらわかるレベルのことを調べもせずにグレー呼ばわりして色眼鏡で見る人が一番わからん。

 

特定小型原付ってなかなか興味深いことに、批判する人ってだいたいはルールを理解しないままデマを前提にして非難したがるんだけど、

 

明らかなホワイトなのにグレー呼ばわりする人がいるのだから、法律を守っていても後ろ指さされて非難されるのがオチなのよね。

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