世の中には調べもせずにテキトーな話をする人が絶えないんだけど、
全く意味がわからない話をしてるんだけど、なんで特定小型原付を「軽車両」だと捉えているのかわからない。
正解をいいますと、


どちらも特定小型原付は逆向き進行可能です。
理由は標識令の規定にある。
「軽車両を除く」も「自転車を除く」も普通自転車が規制の対象ではないことを示しているので(なお補助標識の「自転車」とは「普通自転車」の略)、
が適用され特定小型原付の進入も禁止されていない。
分かりにくいといえば分かりにくいんだけど、
例えば、本規制が実施された道路は、普通自転車と同様に、特定小型原動機付自転車も通行することができます。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について 警視庁
警視庁が分かりやすく解説しているわけでして。
一般人に頑張って標識令を読み解くことを求めていない。
ぶっちゃけ特定小型原付のルールは分かりにくいんだけど、ちょっと調べたらわかるレベルのことを調べもせずにグレー呼ばわりして色眼鏡で見る人が一番わからん。
特定小型原付ってなかなか興味深いことに、批判する人ってだいたいはルールを理解しないままデマを前提にして非難したがるんだけど、
明らかなホワイトなのにグレー呼ばわりする人がいるのだから、法律を守っていても後ろ指さされて非難されるのがオチなのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




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