PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

私人が交通誘導していたときに、一時停止しなかったことは違反か?

blog
スポンサーリンク

いきなりですが質問です。

この交差点でガードマン風の人が交差道路の通行を止め、「行け」と合図していたとする。

一時停止標識に従わず一時停止しなかった場合に、43条前段の違反になるのでしょうか?

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

答えはのちほど…

コメント

  1. あぜりあ より:

    一時停止しないとダメでしょうね。
    青信号だって「進んでよい」であって「進まなければならない」ではありませんから。
    交通整理しているのが警察官なら義務はないでしょうけど、人が立って交通整理しなければいけない「何か」があるわけで、そういうイレギュラーな状況こそ一層の注意が必要かもしれません。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実は判例上は異なります。
      ただし一時停止したほうがベターです。

タイトルとURLをコピーしました