いきなりですが質問です。

この交差点でガードマン風の人が交差道路の通行を止め、「行け」と合図していたとする。

一時停止標識に従わず一時停止しなかった場合に、43条前段の違反になるのでしょうか?
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
答えはのちほど…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
一時停止しないとダメでしょうね。
青信号だって「進んでよい」であって「進まなければならない」ではありませんから。
交通整理しているのが警察官なら義務はないでしょうけど、人が立って交通整理しなければいけない「何か」があるわけで、そういうイレギュラーな状況こそ一層の注意が必要かもしれません。
コメントありがとうございます。
実は判例上は異なります。
ただし一時停止したほうがベターです。