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「明らかに広い」とは誰目線か?

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道路交通法36条2項では「明らかに広い道路」の優先通行を定めていますが、

 

「明らかに広い」とはどういう概念なのか考えてみます。

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36条2項でいう「明らかに広い」

36条2項は「交差道路が明らかに広い」場合には進行妨害するなとし、その反対解釈から自車側が明らかに広い道路だと認識できれば優先通行権がある(なお左右の見通しがきかない交差点であれば、広路車にも徐行義務があることは言うまでもない)。

 

実際に「明らかに広い」が争点になった判例を挙げます。

(イ)本件交差点は、被告人運転の軽四輪自動車の進行していた南方中原街道方面から北方洗足駅方面に通ずる幅員7メートルの歩車道の区別のない道路(以下、本件道路という。)が、東京都品川区旗の台6丁目3番13号先において、東方昭和医大方面から西方北千束方面に通ずる歩車道の区別のない道路とほぼ十字型に交わる地域であること、(ロ)本件交差点に通ずる右各道路における車両の制限速度は、時速30キロメートルと指定されていること、(ハ)本件交差点の南西隅と南東隅には、それぞれ切り落し個所があり、前者の切り落し個所は長さ3.9メートル、後者のそれは2.4メートルであること、(ニ)右交差点より西方北千束方面に通ずる道路(以下、北千束側道路という。)の右交差点に接する部分を除く本来の幅員は5.8メートル、右交差点より東方昭和医大方面に通ずる道路(以下、昭和医大側道路という。)の右交差点に接する部分を除く本来の幅員は6.4メートルであつて、実測上は、本件道路の幅員より前者において1.2メートル、後者において0.6メートル狭くなつていること、(ホ)しかし、主として本件交差点の中原街道寄りの手前10メートルの本件道路上の右交差点に向つて左側部分の中央線寄りの地点から観察すれば、北千束側道路の幅員として現認される右道路の本件交差点に入る部分は、本件道路の交差点に向つて左端の線が右交差点に入る地点と北千束側道路の交差点に向つて左端の線が右交差点に入る地点を結ぶ実測8.15メートルの線(以下、甲線という。)を含んだ部分であり、また、昭和医大道路の幅員として現認される右道路の本件交差点に入る部分は、本件道路の交差点に向つて右端の線が右交差点に入る地点と昭和医大側道路の交差点に向つて右端の線が右交差点に入る地点を結ぶ実測9.15メートルの線(以下、乙線という。)を含んだ部分であるが、甲線および乙線の両者はこれを遠近の関係において、また、本件道路の幅員線は右甲線の各前記観察地点に最も接近した地点を結んだ線を水平の関係においてそれぞれ現認することとなるため、実測と視覚の間に誤差が生じて、本件道路の実測7メートルの幅員線の長さより甲線の実測8.15メートルおよび乙線の実測9.15メートルの各長さのほうが短いもののごとくに現認されること、(ヘ)他面、本件交差点の北千束寄りおよび昭和医大寄りの各手前10メートルの北千束側道路および昭和医大側道路の各右交差点に向つて左側部分の中央線寄りの地点から観察すれば、いずれの場合においても、本件道路の幅員として現認されるその右交差点に入る部分の長さは、その幅員線が実測7メートルであるにかかわらず、北千束側道路の幅員線の実測5.8メートルの部分および昭和医大側道路の幅員線の実測6.4メートルの部分の各長さより短いもののごとくに現認されることが明らかである。

そして、優先通行権につき規定した道路交通法第36条第2項にいう車両等の通行している道路の幅員よりもこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものとは、交差点に入ろうとする車両等の運転者が、交差点より少なくとも当該車両等の速度に対する制動距離に相当する距離だけ手前の地点から現認した右各道路の幅員線につき、前記のごとき実測と視覚の誤差を修正して判断した結果、車両等の通行している道路の実測上の幅員線の長さよりもこれと交差する道路の実測上の幅員線の長さが長いことが明らかに認められる場合をいい、かかる場合右交差する道路を通行している車両等に優先通行権が認められる反面、右の判断により、車両等の通行している道路の実測上の幅員線の長さがこれと交差する道路の実測上の幅員の長さより長いことが明らかであつて、後者の幅員より前者の幅員が広いと明らかに認められる場合においては、前者の道路を通行している当該車両等に優先通行権が認められるものと解するのを相当とするから、前記のごとき事実関係においては、本件道路の幅員が、これと本件交差点において交差する北千束方面から昭和医大方面に通ずる道路の幅員より明らかに広いものとはいうことができないので、被告人運転の自動車に本件交差点における優先通行権があるものとは認め難く

 

東京高裁 昭和44年3月26日

なおこの東京高裁判決については、最高裁も支持しています。

なお、道路交通法36条2項にいう「道路の幅員が明らかに広いもの」とは、交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいうものと解するのが相当である。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和45年11月10日

さて。
「明らかに広い」を判断するのはもちろん運転者ですが、よくある事故解説で間違えているのは、Googleマップで双方の道路幅を比較すること。

 

明らかに広いかを判断するのは運転者なのだから、運転者目線で考えないといけない。
下記を考えてみましょう。

 

左右の見通しがきかない交差点だから徐行義務があることは言うまでもないけど、要は「運転者目線」で交差点に進入する以前に「自車道路が明らかに広い/交差道路が明らかに広い」を判断する話なのだから、

Googleマップで「交差道路通行車目線」に切り替えて広狭を解説することではない。
これはわりと陥りがちな誤りで、広狭を判断するのは運転者なのよね。

 

下記は左右の見通しがきかない交差点だから徐行義務があることは明らかですが、

自車が「明らかに広い」ことを判断できるのはせいぜい交差点10m手前とかでしょう。
こういう交差点での事故を解説するときに、Googleマップで双方の道路幅を比較すること自体が法の解釈とは異なる。
運転者目線で広狭が明らかなことを判断
できるかを36条2項で規定しているのであって、第三者視点で広狭を判断することではないのよね。

 

ところで、昭和46年改正以前の42条(徐行義務)は「優先道路除外」とはしていなかったところ、最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日判決が「優先道路と広路車は除外」と言い出した。
しかし警察庁は昭和46年改正で「優先道路は除外」と明記することで、広路車は徐行義務が免除されないことを明確にした。

 

これの理由についてうかがえるのが「道路交通法 : 例題解説 改訂版 (法曹新書)、1976、法曹会」で、優先道路については標識等で明らかにできるけど、「明らかに広い道路」は運転者の判断に任せる形になり判断が不安定になることを挙げている。
おそらく昭和46年改正で「優先道路除外」と明記した理由もそこで、運転者の判断に委ねて徐行義務が左右されることを嫌ったのではなかろうか。

 

イエローのセンターラインについても、本来は運転者が安全確認した上でセンターラインを越えた追い越しが認められているものを、運転者の判断に委ねることが不適当な場合に一律禁止するものだとする。
運転者の判断に委ねて徐行義務の有無を判断させることが不適当だから、標識等による優先道路の場合のみ除外したのでしょうね。

 

「明らかに広いかを判断するのは運転者」なので、

この方向に進行する車両が「明らかに広い」を判断するにはこのままの視点で判断することになるのに、なぜか空中画像で比較したり、交差道路目線に切り替えて比較する人が横行する。
「誰に対して義務を課しているのか」「誰目線の話なのか」を理解することが大事なのよ。

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