信号無視したモペット(と思わしき車両)と青信号で発進したクルマが衝突した事故らしい。
なぜかこれについて、民事賠償上「クルマにも過失がつく」と思っている人が一定数いますが、モペット(一般原付)の赤信号無視と青信号車両の衝突事故については、基本過失割合は100:0です。
若干過失修正される場合もありますが、要は通常レベルで前方左右を注視していて回避可能な事故だと判断されたなら青信号のクルマにも過失がつきますが、
右車線車両が死角になり視認できない上、赤信号無視して飛び出してくる車両を予見する注意義務は「特別な事情がない限り」は民事上もない。
刑事責任上も信頼の原則から「特別な事情がない限り」信号無視する車両を予見する注意義務はなく、回避可能性もないから不起訴でしょう。
行政処分も、予見可能性も回避可能性もないものは点数をつけないとしており、

無加点の可能性が高い。
ところで、勘違いしやすいのは交差点安全進行義務。
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」を切り抜きして「事故が起きたら交差点安全進行義務違反になる」みたいな珍説をみかける。
これは誤りでして、まず36条4項が前段と後段に分かれていることを理解する必要がある。
◯前段
◯後段
要はこの規定って交差点の状況に応じた事故回避義務を定めたもの。
当然「信頼の原則」を前提にしているので、信号無視する車両があることを高度に予見する注意義務はない前提において、信号無視車両が視認可能になった時点で事故を回避しろという規定です。
「交差点の状況」に応じ「できる限り」安全な速度と方法で進行しろとしてますが、言い換えるならこうなる。
「信号無視した車両が視認可能になった地点において」
「可能な範囲で安全な速度と方法で進行しろ」
※「できる限り」とは「可能な範囲で」という意味
信号無視したモペットが視認可能になった地点ではすでに回避不可能でしょうから、交差点安全進行義務違反は成立しないでしょう。
同法36条4項の規定は、同項で規定している「特に注意」しなければならない対象とされている車両等と横断歩行者とに対する関係でのみ「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ことを定めているに過ぎないと解釈すべきものではなく、以上の車両等や横断歩行者以外の交通関与者すなわち先行右折車や本件での被害車のような先行直進車に対する関係においても、交差点に入ろうとする車両は「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ということを規定していると解すべきものである。けだし、同法36条4項は、昭和46年法律第98号道路交通法の一部を改正する法律により新設されたものであるが、同項の文言、同項制定の経緯(交差点及びその付近における交通事故が年々増え一向に減少の傾向を示していなかつたという当時の社会的情勢を背景とし同法70条から独立させる形で制定されたという経緯)、道路交通法における関連諸規定との関係をも加えて考察すると、同項は、交通上特に危険性の高い場所である交差点(その付近を含む。)における事故防止という見地、目的から、交差点を通行する車両等に対し、一般道路とは異なる特別の注意義務を規定したものであつて、同項は、交通整理の有無、優先道路か否か、道路の幅員の広狭、直進、右折、左折等の如何にかかわらず、(該行為が道路交通法上具体的義務を規定した各条に該当しその適用により右行為の可罰性が評価し尽くされる場合を除き)交差点における車両等のすべてに適用されるものと解され、この意味で、同項は交差点における車両等の一般的注意義務を規定したものということができ、かかる趣旨に照らすと、同項は、交差点における事故防止という見地から、右車両等の運転者に対し、同項に定めるすべての義務の遵守を要求していると解するのが相当であつて、その一つに違反するときは、同項違反の罪(故意犯に限る。)が成立するのであり、また、同項後段は、一見甚だ抽象的ではあるけれども、前説示の同項制定の経緯、目的などに照らすと、広く車両又は歩行者の通行状況などを含む当該交差点のさまざまな状況に応じて、できる限り車両又は歩行者との事故に結び付くおそれのない速度と方法により進行することを義務づけたものと解するのが相当であり、同項前段がその対象を限定しているからといつて、交差点のさまざまな状況に対応して具体化する同項後段の義務が同項前段で規定する対象との関係でのみ課せられていると結論することは狭きに失し相当でない。補足すると、同項前段は、交差点におけるさまざまな状況のうち、運転者に(その進路前方に出てくる可能性が強いため)特に注意を要求する必要がある(すなわち、事故に結び付き易い)という見地から対象を限定したものであるところ、本件交差点のように信号機による交通整理(横断歩行者もこれに従わなければならないことはいうまでもない。)が行われている交差点で、かつ、南北道路が北方から南方へ向けての一方通行道路であるときには、同交差点を西方から東方に向け右信号機の青信号に従いつつ直進通過する(又は、しようとする)車両の運転者が同法36条4項の「特に注意」しなければならない対象は(信号無視の歩行者及び車両並びに一方通行規制違反の対向右折車を除く限り。なお、かかる交通法規違反者ないし違反車両に対しても法が「特に注意」しなければならないと命じているとは到底考えられない。)全くないことになるし、一方、本件交差点を含むすべての交差点において、先行右折車が交差点出口の横断歩行者や対向直進車をやり過ごすべく交差点内で一時停止を余儀なくされているため右の先行右折車やこれに続く先行右折車又は先行直進車が交差点内で立往生しているという光景は日常随所に見受けられる現象で、かかる車両の安全を確保するためにも、これらの車両に対する関係で「できる限り安全な速度と方法で」、後続右折車や後続直進車が(交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ)進行しなければならないとするのでなければ同法36条4項の規定の新設の趣旨が没却されてしまうことになる道理である。したがつて同項は、前段で
A 車両等は交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しなければならない(この場合には、これらの車両等及び横断歩行者に対する関係で、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないことになるのは理の当然で、あえて明文を設けるまでもない。)という規定を掲げ、後段で、
B 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ(すべての交通関与者に対する関係で)、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないという規定を掲げ、
以上の2個の規定を一個の文章で設定しているものと解するのが相当であり、被告人の原判示第2の所為は、この後者の規定の違反となるような行為に当たるというべきである。補足すると、被告人が被告人車の進路前方(本件交差点内における)被害車を認めながらその動静に注意を払わずこれを同交差点内で進行中の車両であると即断し、その後もその動静確認をすることなく約50キロメートル毎時の速さで交差点に進入しようとしたのであるから、この行為すなわち同項(後段)違反の基礎となる行為については、その故意に欠けるところはない。次に、道路交通法36条4項と同法70条との関係についてみると、右70条が道路を通行する車両等の一般的注意義務についての規定であるのに対し、同項は交通上危険性の高い場所である交差点を通行するに際しての車両等の特別の注意義務を規定したものであるから、両者はいわゆる法条競合の関係にあり、同項違反の罪が成立するときは、同時に70条違反の罪の構成要件に該当していても、同罪の成立はないものと解するのが相当であつて、このことは所論が指摘するとおりである。
名古屋高裁 昭和59年10月31日
36条4項は相手が信号無視だろうと問わないものの、信頼の原則が確立されているのだから、信号無視する車両を予見する注意義務はない。
しかし通常レベルの前方注視義務まで免除するわけではないので、結局のところ信号無視した車両を視認可能な地点における事故回避義務なのよね。
「かかる交通法規違反者ないし違反車両に対しても法が「特に注意」しなければならないと命じているとは到底考えられない」(36条4項前段)と名古屋高裁が判示する通り。
けど、なぜか「交差点内で事故を起こしたら36条4項の違反」という珍説が横行する。
右直事故にしても、四輪車同士なら直進車にも20%の基本過失割合が設定されてますが、これは右直事故の多くが「直進車にも前方注視義務違反などが認められることが多い実情」を加味した基本過失割合なのでして、前方注視していたけど回避可能性がない場合には当てはまらない。
動画を見る限り、クルマに事故回避可能性があったようには見えないので、基本過失割合の100:0から動かない事案に思えますが…
最近変な解説動画が横行してますが、情報の不正確性は視聴者が見抜かないとダメなのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
私は、こんな俯瞰視点の動画ですら、このモペットがどこから来たか分からず、突然クルマの前に出現したように見えました。
3度目の再生で、ようやく分かりました。
当事者のクルマだと、右に少し先行してるクルマもいるので、余計分かりにくく、突然現れたように見えたと思います。
コメントありがとうございます。
このタイミングで信号無視できるセンスがヤバいんですよ…