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疑似自転車道はホンモノか?

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以前、国道357号金沢区エリアの「自転車道」について取り上げてますが、

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。(自転車道の通行区分)第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以...

管轄の金沢署の見解では、ここは道路交通法上の自転車道ではないと捉えているらしく、普通自転車が車道を通行したところで違反ではないらしい。

中央分離帯があるかなり広い道路ですが、片側にしか自転車道がないことや、車道から自転車道の存在を認識しにくいこと、車道から当該自転車道に進入しようとしても進入箇所がないに等しいことなどを考えると妥当な気もしますが、

 

ちょっと前になりますが、同じ国道357号の違う場所を視察してきました。

ここが道路交通法上の自転車道ではないと解釈したときに、道路交通法上はなんなのか?という疑問がありますが、

 

歩道通行者にとってはこの「自転車道もどき」の存在により歩行者と自転車が分離されているので、安心安全であることには違いない。
自転車道と認めると、普通自転車は通行義務が発生し車道通行すると通行区分違反になるから、警察の解釈が間違いとも言い切れないんだけど、

 

なぜこのように法と解釈にズレが生じるかというと、道路構造は道路管理者、道路交通法の適用は警察というチグハグな点に問題があるような。
道路管理者的には自転車道を作ったつもりでも、警察が「いや、違いますね」と解釈すれば自転車道ではない。
さらにいえば、事故が発生して損害賠償で揉めて裁判になったときに、民事裁判所が「自転車道」と解釈することがありうるからややこしい。

けど、歩行者と自転車を分離するという意味では成功している。

 

そもそも警察にしても自転車ルールをきちんと理解してない部分があるから、警察解釈を鵜呑みにするのもムリがあるんだけど、法の規定に従って構造を作るのか、構造に合わせて法を改正し柔軟な対応を取るのか、もしくは日本が得意にする「曖昧さ」で濁すのか?

 

泡王国にしても、管理なんちゃらの問題を回避するために「自由恋愛が発生した」という謎理論が発動して違法性回避するらしいけど、自転車道も似たような側面があるのよね。

自転車道を示す標識があります。
しかし道路交通法上の自転車道は標識が必須要件ではありません。
従って警察が「道路交通法上の自転車道ではない」と言い張れば取り締まり対象にはならないけど、民事裁判所が「自転車道です!」と発狂するリスクもある。

 

何のことやらわかりませんが(笑)、自転車道と泡王国は似たような存在と言わざるを得ないし、日本が得意にする本音と建前は別という話なのかもしれません。

 

まあ、車両通行帯も似たような存在ですよね。
疑似車両通行帯なんていくらでもありますが、疑似車両通行帯なのか、本番車両通行帯なのかは公安委員会に聞かない限りはわからない。
本番レーンだと思ってプレイしてみたら、疑似レーンに過ぎないことも多々ある。

 

本番自転車道だと思ってプレイしてみたら、疑似自転車道だったという可能性があるのが日本なのよ。
わりと不思議なのは、標識令で「交通法2条1項3号の3に規定する自転車道であること」と規定することもできたはずなのに、「自転車道であること」として濁した規定にしたところ。
当時の資料を漁っても、理由は明らかではない。

 

標識を必須要件にしなかった理由も不明ですが、車両通行帯の公安委員会指定にしても謎が多い。
というのも、昭和46年改正時の警察庁の解説(月刊交通)では「中央線」「路側帯線(車道外側線)」「車両通行帯(車線境界線)」の区画線を道路標示とみなす改正を予定しているとしながら、その数ヶ月後には「中央線と路側帯線の区画線を道路標示とみなす改正をした」となっている。

 

昭和46年道路交通法改正時に国会で説明されたのはこちら。

第二条第二項、第百十条の二第三項から第七項まで等の規定は、道路法の規定に基づいて道路の管理者が設置した車道中央線、車線境界線、車道外側線等の区画線を中央線、車両通行帯、路側帯等を表示する道路標示とみなすこととするとともに、車両通行帯の設置、法定の最高速度を越える最高速度の指定等、現在も道路の管理者の意見を聞かなければならないこととされているもののほか、通行の禁止、横断歩道の設置等についても道路の管理者の意見を聞かなければならないこととし、さらに、高速自動車国道または自動車専用道路における通行の禁止、追い越しの禁止等については、道路の管理者に協議しなければならないこととする等、道路の管理者等との関係について規定を整備しようとするものであります。

 

第65回国会 参議院 地方行政委員会 第16号 昭和46年5月13日

国会通過後の警察庁の説明はこちら。

道路標示は、道路交通法の規定に基づいて、交通規制の手段として公安委員会が設置するものであり、区間線は、道路法第45条第1項の規定に基づいて道路の構造の保全等を図るため道路管理者が設置するものであって、両者は、その趣旨、目的を異にするものであるが、たとえば中央線と車道中央線、車両通行帯を表示する道路標示と車線境界線のように、道路標示と区間線が全く同じか、類似した形態のもので、一方を設置すれば他方を設置する必要がないものがあるので、これらの道路標示および区間線については、設置の段階で公安委員会と道路管理者の意思を十分調整し、設置された場合には、道路標示と区間線の双方の性格をもたせることが合理的である。
そこで今回の改正では、区間線のうちこのような性格を持つものを道路標示とみなすことにしたのである。
ところで、道路標示は、交通規制の手段であり、区間線を道路標示とみなすことにより、道路管理者が設置した区間線が交通規制の効果をもつこととなるので、この規定により道路標示とみなされることとなる区間線の設置については、交通規制を一元的に行う立場の公安委員会の意志が十分反映されなければならない。

(中略)

道路標示とみなす区間線は、総理府令・建設省令で限定することとなるが、車道中央線、車線境界線、車道外側線等の区画線をそれぞれ中央線、車両通行帯、路側帯等を表示する道路標示とみなすこととなろう

 

「道路交通法の一部を改正する法律」(警察庁交通企画課)、月刊交通、1971年8月、東京法令出版

しかし同年12月の建設省通達、警察庁通達ともに内容はこれ。

道路標示とみなす区画線に関する規定

 

道路管理者の設ける区画線のうち、「車道中央線(101)」及び「車道外側線(103)」(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられている実線に限る。)は、道路交通法の規定の適用については、それぞれ道路標示である「中央線(205)」及び「路側帯(108の4)」にみなされることとしたこと。

 

建設省道政発第122号
昭和46年12月1日

※警察庁通達も内容が同じ。

 

なぜか「車線境界線→車両通行帯」のみ頓挫してますが、数ヶ月の間に何があったのか謎過ぎる。
なぜこのようにしたのか?にヒントがあるような気がするんだけど、昭和45年に自転車道を新設した際の議論内容を知りたい。
疑似自転車道でも安全に寄与するからマシなんですが、疑似では満足できないマニアも多いですしね。

 

ちなみに公安委員会が指定した車両通行帯を「石橋レーン」、公安委員会が指定してない車線境界線を「木梨レーン」と呼ぶのが業界用語です。

ちなみにこちら。

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自転車道を示す標識はなくても石橋自転車道と考えられますが、国道357号金沢区エリアについては、標識があるのに木梨自転車道なのよね。

もうワケわからん。

コメント

  1. upmoon より:

    https://maps.app.goo.gl/aFinioiJHqeBSKHFA

    同じ路線の南部市場駅周辺が最高にカオスですね
    普通自転車歩道通行可の標示らしきものに自転車専用そして自転車道の標識
    設置者の混乱ぷりが伺えます

    反対側の駅があるところは歩道が狭いので普通自転車歩道通行可の標識なのですが区間は短く、車道を通行してると駅へのエレベーターで見えない位置に自転車道の標識

    あとこの路線で自転車道というからにはバス停の所には本来なら横断歩道を設置すべきなのでしょうが、警察が自転車道と認識してないのでは無理ですよね

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそもここ、警察が「自転車道ではない」と回答した根拠は、「自転車道であることを公安委員会が意思決定してないから」だったのです笑。
      相模原署からもその回答が誤りだと指摘され、「緑道だから」に理由を改めましたが、要はその程度の知識で交通指導するのが日本の現状です。

  2. upmoon より:

    別の道路扱いは国道は歩道車道の区別の無い道路になっちゃうし、歩道らしきものもそうなって車両が通行できちゃうような?

    高架線の柱が色々難しくしてるんですかね?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      うーん、たぶんですが自転車道が後付けだからテキトーに濁しただけなのかと。
      モノレール駅部分の処理をみても、あまり深い交差を考えてませんし。

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