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違法電動自転車による事故に遭ってしまった場合、被害者は保険を受け取れるか?

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違法電動アシスト自転車による事故で「被害者」になってしまうことがありますが、なんか最近「保険による補償は一切ない」という誤った記事を見かけた。

 

被害者になってしまったときに、相手が違法電動自転車である以上、仮に自転車保険に入っていたとしても支払われない。
しかしきちんと国による救済制度が用意されているので、万が一被害者になってしまったときには覚えておくとよい。

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国による救済制度「政府保障事業」

まず前提から。
違法電動自転車は道路交通法上「自転車」ではありませんが、何になるのでしょうか?

 

答えは一般原付です。
一般原付として求められるウインカーなどの保安部品を装備し、ナンバーを取得し、自賠責保険に加入し、免許とヘルメットがあれば一般原付として合法。
しかしこれらを欠いたままだと「一般原付として違法」という扱いになる。

 

さて、違法電動自転車は一般原付扱いになるわけですが、違法電動自転車による事故の被害者になってしまった場合、実は自賠責保険(相当)が支払われます。
これが「政府保障事業」というもの。

自賠責保険・共済はすべての自動車にその加入が義務付けられていますが、加入していない自動車(以下、無保険車という)による事故の場合、事故の被害者は自賠責保険・共済への請求ができず、加害者の経済状態によっては賠償金を受け取ることができないケースが発生します。また、事故の加害者がひき逃げをし、加害者不明の場合も、自賠責保険・共済への請求ができないことから、被害者は賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。そうした無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、国が自賠責保険・共済と同等の損害を塡補する救済が行われています。

政府保障事業|国土交通省
自賠責保険・共済に加入しないまま自動車を運転し事故を起こした場合やひき逃げで加害者不明の場合に、事故被害者に対し、国が自賠責保険・共済と同等の損害を補填する政府保障事業について掲載。

※自賠法でいう「自動車」とは、クルマと原付(特定小型原付含む)のこと(同法2条1項)。

 

政府保障事業は、本来加入しなければならない自賠責保険に加入してないクルマや原付による事故について、被害者救済のために自賠責保険同等の支払いをする仕組み。
例えば「ひき逃げ事故で加害者不明」とか、「自賠責保険未加入のクルマによる事故」が対象です。

 

違法電動自転車というのは、法律上は「一般原付になり、一般原付として求められる要件を満たしてないから違法な車両」になる。
なので違法電動自転車による事故は、政府保障事業により、自賠責保険相当の額が被害者に支払われる。

 

なお、この仕組みはあくまでも「立て替え払い」なので、国が加害者に請求します。
あくまでも被害者救済のための仕組みだと考えればよい。

 

被害者過失が70%を越えなければ重過失減額もなく、被害者には最低限の補償がなされることになります。

政府保障事業/自賠責保険の「捻れ」

何年か前に、確か池袋だったと思いますが青信号で横断した歩行者に、赤信号無視の自転車が衝突したひき逃げ事件がありましたよね。
被害者は大ケガをしたはず。

 

この事故は加害者が「自転車」なので、自賠責保険(政府保障事業)の対象にはならない。
ところが仮に加害車両が違法電動自転車だったならば、政府保障事業により被害者には最低限の補償がなされることになる。

 

「存在自体は合法だけど違法なプレイで事故を起こした自転車」と

 

「存在(要件)自体がそもそも違法な違法電動自転車が違法なプレイで事故を起こした」。

 

前者は政府保障事業の対象ではなく、被害者は泣き寝入りしかねない。
ある種の捻れ現象なのよね。。。

 

自転車にひき逃げされたら何の補償もないが、違法電動自転車にひき逃げされたら政府保障事業の対象になり被害者には最低限の補償が用意されている。

制度の趣旨は

そもそも自賠法(自賠責保険)から軽車両が除外されているのは、クルマや原付と比べて被害が軽いことが多いからなんだと考えられますが、自転車を自賠法の対象に含めるべきかは議論がある。

 

いわゆる自転車保険って、火災保険等に付帯していることもあり、実質的に無負担で加入できることも多い。
自賠法の対象にして新たに自賠責保険料を負担させる必要性が薄いのよね。

 

また、自賠法は運行供用者に賠償責任を課すのだから、自転車を対象にすると自転車の「所有者」に賠償責任があることになり、貸し借りや盗まれたケースでは話が複雑化する。

 

ちなみにあえて「人身傷害特約」など被害者が加入できる保険を解説しませんが、人身傷害特約は誰しもに加入権があるわけではないのだから(クルマがなければ無意味)、対策にはなり得ない。

 

違法電動自転車による事故に遭い被害者になってしまった場合、最低限の補償がなされる可能性があるのが政府保障事業(自賠責保険)。
弁護士の無料相談なども駆使して何らかの補償手段を考えることになりますが、むしろこれ以外には手段がないのよね…

 

まあ、何に乗るにせよ事故を起こさないように注意するのが基本ですが。

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