読者様からこちらの記事に質問を頂きました。

一点質問なのですが、熱海の玉の湯ホテル前の信号の右折なのですが、
矢羽根に沿って進行しても良いのでしょうか。
自転車は車道の左側を走行するのがルールですが、ここの信号は
真ん中の車道へ進路変更させるようです(矢羽根も信号の先は右折側に表記されています)。
信号の上の標識は「軽車両を除く」補助標識付きの「指定方向外進行禁止」標識となっています。
わかる限りで構いませんので、見解をお聞かせください。
ここですかね。
交差点手前までは第一車線の左端に自転車ナビラインがあり、
横断歩道を越えたところからは右折レーンの左端に自転車ナビラインがある。
思うんですが、ここの交差点って交差点の範囲をどうやって定義するのかさっぱりわかりません。

自転車の右折方法は「あらかじめできる限り左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行」(34条3項)なので交差点の範囲が決まらないことには「交差点の側端に沿って」とはなんなのかわからない。
信号がある「横道路との関係」なら交差点の範囲を定義できますが、その先についてはY字路なんですね。
で。
「指定方向外進行禁止」は、横道路との関係で規制されていると考えられる。
つまり横道路が「軽車両を除く一方通行」なので、横道路に右折させないために指定方向外進行禁止規制を掛けていると解釈できる。
そしてY字路には左方向に行くことが「直進矢印」、右方向に行くことを「右折矢印」であるかのような路面標示がありますが、右方向に行くことを「交差点を右折」と解釈した場合、指定方向外進行禁止規制として「直進のみ」を指示する内容と矛盾するように思える。
以前警察関係の解説書をみていてわかったんだけど、このような形状の場合、左方向に行くのも右方向に行くのも「交差点の直進」と解するとしていた。
要はこれ、どちらに進むのも「交差点の直進」で、右方向の道路は直進後に大きく右にカーブしているから「右折風」に見えるだけなんじゃないかと。
そして左方向、右方向どちらに進行するのも「交差点の直進」だとすると、「交差点の右折方法(34条3項)」の適用はなく、

右方向の道路に直進する場合、「道路の左側端に寄って(18条1項)」のラインは濃いグレーに沿った位置になる。
それを明示するために、見かけ上の第二車線に自転車ナビラインを描いているのではないでしょうか?
こういう形状の交差点を「どちらも直進」と解釈する話はいくつかの解説書に書いてありますが、たぶんそういう意味なんだと思う。
そうじゃないと、「直進のみの指定方向外進行禁止」とも整合性が取れないですよね?
右方向に進むことを「右折」と解したら、指定方向外進行禁止規制に抵触するのではないか?という疑問がある。
ただまあ、あえて書いておきますが、行政側がこのようにナビラインを描いている以上、それに従って通行して違反になることはあり得ません。
仮に「交差点の右折」と解するとしても、行政側が指示する内容に従ったのに違反になるとしたら、単なるテロなのよ。
だから違法性阻却事由になります。
とはいえ、一見すると規制内容が分かりにくい。
自転車ナビラインの目的の一つに「通行ラインを分かりやすく明示すること」があるのだから、分かりにくいルールを明示しただけと考えていいですし、ナビラインに従って通行しても問題はない。
ただし、左方向に進む車両と交錯する可能性があるので、進路変更時には後方確認が必須です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
コメント失礼します。
ここの交差点、毎回ちょっと困るところなんですよね。
そこそこ交通量があってなかなか右車線にはいけないので、一旦分岐を左側へ少し進み、車が途切れたところで横断し、ゼブラゾーンで右車線への合流を待機する形で進んでます。
それはそれで、横断場所として適切なのかとか、後続車が自転車がそこで止まるとは思っていなさそうだとかでなんとも微妙です。
ナビラインがそうなっているとは全然気が付きませんでした(笑)
コメントありがとうございます。
たぶん、交通量次第では結局ムリなんだろうなと思ってました。
ただまあ、おそらく「左方向に直進」と「右方向に直進」という関係なので、二段階右折義務はありません。