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JAFが横断歩道一時停止率を公表。しかし事故件数とは相関性が薄い。

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JAFが「横断歩道一時停止率調査」の結果を公表してますが、以前にも指摘したように、同調査は事故発生とは相関性が薄いように思える。

JAFの横断歩道調査は、事故防止と関係するのか?
毎年のようにJAFが横断歩道での一時停止率を発表しています。長野県が毎回のように1位になりますが、じゃあ長野県は横断歩行者妨害による事故が少ないのか?という話になりますよね。それについて見ていきます。長野県と新潟県の比較比較的人口が近い、長...

現に一時停止率調査で常に上位の長野県と、長野県とほぼ人口が同じ新潟県で比較したときに、一時停止率と横断歩道事故発生に相関性があるようには思えない。

長野県 新潟県
人口(R4年8月) 2,007,347 2,129,722
一時停止率(R5) 84.4% 23.2%
一時停止率(R4) 82.9% 25.7%
R4歩行者妨害事故(死亡者) 246(2) 204(2)

令和7年調査結果を踏まえてさらにみていきます。

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横断歩道一時停止率と横断歩道事故

まず横断歩道事故の発生件数(令和6年)からみていきます。

 

○新潟県

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/441155.pdf

まず新潟県の令和6年中の事故をみると、横断歩道横断中の事故件数が206件、死者5名。
この中には歩行者が赤信号のケースが含まれるのかはわかりません。

 

○長野県

https://www.pref.nagano.lg.jp/police/toukei/koutsu/documents/2412ihan.pdf

長野県のデータは「違反態様別」なのに対し、新潟県のデータは「事故発生場所別」なことに注意。
長野県の令和6年中の事故件数として「横断歩行者妨害事故」は280件。
負傷者288名、死亡者3名とある。

 

新潟県のデータに赤信号無視が含まれるかはわかりませんが(一般的に歩行者が赤信号無視の場合には横断歩行者妨害は成立しない)、おそらくそれは多くはないだろうと捉え再度に当てはめます。

長野県 新潟県
人口(R4年8月) 2,007,347 2,129,722
一時停止率(R7) 88.2% 57.0%
一時停止率(R5) 84.4% 23.2%
一時停止率(R4) 82.9% 25.7%
R4歩行者妨害事故(死亡者) 246(2) 204(2)
R6歩行者妨害事故(死亡者) 280(3)   206(5)

新潟県は横断歩道一時停止率が倍以上に伸びていますが、事故発生件数と死亡者数でいえば変化は乏しい。
長野県にしても一時停止率は微増してますが、横断歩行者妨害事故発生件数でいうならむしろ悪化している。

 

これらから言えるのは、JAFの横断歩道一時停止率調査は事故発生抑制とは相関性が薄いといえるかと。

なぜそうなるか?

ではなぜ、一時停止率と事故件数に相関性がないのか?
これはJAFの試験方法に理由がある。

調査場所
各都道府県2箇所ずつ(全国合計94箇所)の信号機が設置されていない横断歩道
※センターラインのある片側1車線道路で、原則として、調査場所の前後5m以内に十字路および丁字路交差点がない箇所で、道路幅員が片側2.75m~3.5m、交通量が3~8台/分(目安)とし、制限速度が時速40~60km程度の箇所
※詳細の調査場所は非公表

調査対象
上記の横断歩道を通過する車両
横断歩行者側の車線を走行する自家用自動車、自家用トラック(白ナンバー)

信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2025年調査結果)
「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2025年調査結果)」についてご案内します。

交差点ではない横断歩道で、しかも歩行者側の車線しか調査対象にしていない。
つまり交差点右左折時に歩行者を巻き込む態様は調査対象外だし、

対向車線が渋滞停止している場合も調査対象外なのである。

なお横断歩行者側車線に調査を限定しているため、下記画像で反対車線車両が一時停止しなかった場合も調査対象ではない。

交差点付近の横断歩道であれば、横断歩道左右の見通しが悪いために減速接近義務+徐行(左右の見通しがきかない交差点であれば徐行義務がある)が求められますが、

交差点付近の横断歩道はJAFの調査対象ではない。

 

つまり事故発生リスクが高いと考えられる横断歩道である下記3つのパティーンは、JAFの調査対象ではないのよ。

①交差点右左折
②対向車の渋滞停止(高度な死角)
③交差点付近の横断歩道(死角になりやすい)

残るは単路で見通しがいい「イージーモードの横断歩道」ですが、問題なのは「イージー」というのは車両側だけではなく、歩行者の自衛にも言えること。
イージーモードの横断歩道では双方ともに注意しやすいから事故にはなりにくい。

 

事故発生リスクが高い横断歩道は全て調査対象外だから、一時停止率と事故件数に相関性が見られないのは当たり前とも言える。

 

では本当に価値がある調査とはどのようなものか?
交差点右左折の死角解消については、なかなか数値化しにくい。
しかし見通しが悪い横断歩道での「減速接近義務調査」に変えれば、事故件数と相関性があるデータになると思う。

 

スピードガンを使って「見通しが悪い横断歩道に何キロで接近したか」を調べることはできると思うんだけど、

 

横断歩道事故の本質って「スピードを落としてないから止まれなかった」なのよね。
減速接近を十分果たしていたけど事故になった判例は、大阪高裁 昭和54年11月22日判決くらいしか思い当たらない。

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。道路交通法38条1項とは道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三...

減速接近義務について説示した判例は東京高裁42.2.10、46.5.31のほか、以下がありますが

道路交通法38条1項に規定する「横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」との注意義務は、急制動等の非常措置をとつてでも横断歩道の手前で停止することさえできる速度であればよいというようなものではなく、不測の事故を惹起するおそれのあるような急制動を講ずるまでもなく安全に停止し得るようあらかじめ十分に減速徐行することをも要するとする趣旨のものであり、したがつて、時速25キロメートルでは11m以上手前で制動すれば横断歩道上の歩行者との衝突が回避し得るからといつて右の速度で進行したことをもつて右の注意義務を尽したことにはならない、と主張する。

(中略)

横断歩道直前で直ちに停止できるような速度に減速する義務は、いわゆる急制動で停止できる限度までの減速でよいという趣旨ではなくもつと安全・確実に停止できるような速度にまで減速すべき義務をいつていることは所論のとおりである。

 

大阪高裁 昭和56年11月24日

調査内容を変えない限り、一時停止率は自己満足にしかならんのよ。

 

なんていうか、カレーライスを頼んだけど福神漬けしか出てこず、メインになるカレーもライスもないみたいな状態にしか思えないのよね。

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