ちょっと前に取り上げた件ですが、

この道路には一方通行規制があり「自転車を除く」の補助標識はない。
つまり自転車だろうと画像の方向には進入できませんが、では一方通行規制は歩道通行自転車にも及ぶのか?という話になる。
これ、法律上は一方通行規制は歩道にも及び、車道のみを一方通行にしたいなら「車道の部分」という補助標識が必要(道路交通法8条、17条4項カッコ書き)。
「道路(歩道と車道の区別があるときは車道)」とする読み替え規定は17条4項以降にしか適用されないのだから、8条の規制である一方通行には読み替えが働かない。
しかしそのような補助標識がなくても、ほとんどの警察さんは「一方通行規制は車道のみ」と語る。
これが何を意味するかというと、条文にはない除外規定があるとも言えるし、条文と実運用は別という見方もできる。
強いていうなら、そもそも自転車の歩道通行が解禁された昭和45年以前から一方通行規制があるわけで、わざわざ明確化しなくても一方通行規制は「道路(歩道と車道の区別があるときは車道)」と読み替えていたとも考えられる。
一方通行規制ができた昭和35年時点では、歩道を車両が通行することが全く想定されてないのだし。
しかし昭和45年に自転車の歩道通行が解禁されて以降、その前提は崩れた。
相模原の「歩道」には「自転車一方通行」の規制があり、車道は一方通行ではないことを明確化するためにも「この歩道」と補助標識がついている場所がある。
本来なら車道のみに一方通行規制をする場合も「この車道」などと補助標識で指定する必要があるけど、それ無しでも雰囲気的に車道のみ規制が横行してるのよね。
さて。
これがリアルな生活において困るのか?という話になりますが、そもそもほとんどの人はこんなマニアックなところを気にしないし、警察さんも歩道通行自転車に対し一方通行逆走だとして検挙することもない。
なのでリアルな生活において困ることはほぼないのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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