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横断歩道で停止しているのに、路肩を側方通過!?

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ジャパンでは横断歩行者妨害の取り締まりに力を入れているところですが、最近は路肩からすり抜けていくらしい。

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バカかよ。

なぜこのルールが誕生したか?

これについては38条2項の違反になります。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

このルールが誕生したのは昭和42年道路交通法改正です。
なぜこのルールが誕生したかというと、要は停止している先行車両の陰になり、横断歩行者が見えないから。

先行車両が停止している理由は問わず一時停止義務があるため、違法駐車、車両の故障などによるアクシデント、横断歩行者のために一時停止している場合などが考えられます。

 

このルール、かなり大切です。
国会議事録では、ルール制定の理由についてこのように説明されています。

第一は、横断歩行者の保護をはかるための車両等の通行方法の規定の整備についてであります。
第三十八条第二項及び第三項の規定は、交通整理の行なわれていない横断歩道を通過する車両等について、横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、また、横断歩道及びその手前の三十メートル以内の部分においては、前方を進行している車両等の側方を通過してその前方に出てはならないこととしようとするものであります。
現行規定におきましても、車両等は、横断歩道を歩行者が通行し、または通行しようとしているときは、一時停止してその通行を妨げないようにしなければならないこととなっており、また、横断歩道の手前の三十メートル以内の部分は、追い越し禁止場所となっているのでありますが、歩行者の通行を妨げないようにするため、横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、あるいは、いわゆる追い抜き等、追い越し禁止に触れない形態で進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で交通事故を起こす車両が少なくないことにかんがみ、さらに横断歩道における歩行者の保護の徹底をはかろうとするものであります。

 

第55回国会 参議院 地方行政委員会 第23号 昭和42年7月13日

何のために作ったルールなのかを考えれば理解度が上がります。

 

けど、そもそも路肩から通過しようと思う時点で終わってる。
この場合、歩道がある道路なので路側帯ではなく路肩になりますが、路肩は道路交通法上は車道。
まあ、路肩というよりも副道かもしれないけど、先行車両が車道で停止している状況なわけで、仮に横断歩道であることを見逃していたとしても、何らかの緊急事態が発生している可能性を考えるもんです。

なお、この一時停止義務は車道を通行している自転車にも課された義務です。
路肩が空いているからと言って、調子こいて通過するのはアウト。

謝罪。。。

このような側方通過をした企業が、このような謝罪を出してます。

本日(6月7日)、弊社グループ会社の従業員が運転する社用車が、栃木県の信号のない横断歩道で歩行者様が渡ろうとしていたところ、一時停止をせずに側道を通り過ぎました。

歩行者様に大変危険な思いをさせたことを心より深くお詫び申し上げます。

この度のグループ会社従業員の行為は、道路交通法違反であり、あってはならないことだと重く受け止めております。運転していた従業員と上長に厳重に注意を行うとともに、所内において再発防止に向けた指導を行いました。

弊社グループといたしましては本件をグループ全体に対する問題と受け止め、従業員の運転マナーと交通法規順守の教育指導方法の見直しを行い、再発防止に向けて取り組んで参ります。

多くの皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

https://www.irisohyama.co.jp/news/2022/?date=0607

歩行者様が渡ろうとしていたのに一時停止しなかったとありますが(意味合いとしては38条1項)、本来、この違反は「横断歩道手前で停止している車両がいたにも関わらず一時停止しなかったこと(38条2項)」が先行した問題です。
認識がちょっと違うように感じます。

 

何のために作ったルールなのかを考えることが大切。
38条2項は、車両の陰に隠れた横断歩行者がいるかいないかわからないから一時停止するルール。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。道路交通法38条1項とは道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三...

 

なお、民事では対向車線についても38条2項の違反としている判例もあるため、見えないなら事実上一時停止して確認すべきと考えます。
見えないから警戒することは、何条とか関係なく当たり前の義務なのです。

 

判例、ちょっと見直し。
先日も書いた件。ご指摘頂いたので見直しをしてますが、確かに終盤力尽きて流し読みした判例については、読み方間違えていたものがありました。本当にすみません。こちらで挙げた、東京地裁の判例についても、ちょっと意味合いが違うため番外編に移動しました...

 





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