こちらについてご指摘を頂いたのですが、

計算式を見させて頂いたのですが、これは私のミス。
間違って1人親状態で慰謝料を計算してました。
なので自賠責基準だと4000万程度になります。
そして「2台分から自賠責保険が支払われる」前提にした場合、
・相手車両に3000万請求
・母親運転車両に1000万請求するものの、母親が得る分は混同で消滅するので、父親の取り分500万程度のみになる
以上の合計で3500万程度が自賠責保険から支払われる計算になりますかね。
で。
この事例では相手車両が任意保険未加入の場合以外は、自賠責保険を2台分請求するメリットはありません。
自車の自賠責保険も使えば、母親が共同不法行為者として「混同により500万程度消滅」すると考えられる。
相手にフル請求したほうがよいのでして。
2台分の自賠責保険を請求するとデメリットにすらなりうる。
自賠責保険を2台分請求できる「共同不法行為」に該当することがあったとしても、それを活用したほうがいいか、やめておくべきかは個別事情による。
そういうテクニック系の話を一般化しようとすると間違いが起こりやすいし、自賠責保険2台分請求というのは素人が知っておく必要はない気がする。
ちなみに運転レベル向上委員会の人ってちょっと前までは「自賠責保険から満額の3000万支払われる可能性は低い」みたいな解説を繰り返してたと思うけど、あれは全く意味がわからない。
とりあえず、ご指摘ありがとうございました。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント