最近、人身傷害保険についてデタラメばかり語る人がいるのでクイズです。
下記事案について、A(の遺族)にはAが契約していた人身傷害条項から支払われるでしょうか?
Aは、三重県桑名郡内の通称伊勢湾岸自動車道下り43.2キロポスト先路上(以下、「本件事故現場」という。)に至るまでの間、A運転の車両(以下、「A車両」という。)を訴外C運転の車両(以下、「C車両」という。)が後ろからあおり、A車両がそれをかわして、前後が入れ替わったりしながら走行していた。Cは、運転席側の窓を開けてAに対して罵声を浴びせるなどしていた。A車両がC車両の前で減速したため、C車両も減速した。本件事故現場の第1走行車線上にA車両が停車したため、C車両もその後方に停車した。Aが下車し、C車両の方に来た後、CはAの後を追いA車両の方へ行った。両名は、A車両の運転席の右側付近で、それぞれ路上に立ち、向かい合い胸を付き合わせるようにして口論となった。そこに、訴外B運転の事業用大型貨物自動車(以下、「本件貨物自動車」という。)が進行して来て、停車中のC車両に追突し、その衝撃でC車両がA車両に衝突するとともに、CおよびAに衝突し、両名は路上に転倒した。Aは、後続の自動車にも轢過されて、全身挫滅により死亡した(以下、「本件事故」という。)。そこで、Aの法定相続人である妻X1(原告・控訴人)、子X2~X4(原告・控訴人)が死亡保険金の支払いをY1、Y2に求めた。
なお、本件事故現場は、ほぼ東西に通じる高速道路で、本線が車道幅員11.0メートルの片側三車線道路で、その左側に幅員2.4メートルの路肩がある。道路は、アスファルト舗装され、直線で平坦、乾燥しており、視界を妨げる障害物等はなく、中央分離帯により上下線が区別されている。また、本件事故の発生日時は平成23年4月16日の午前1時05分ころであるが、道路(本線)左側分離帯に外灯1基、加速車線左側コンクリート壁に外灯が3基設置され、現場道路付近は明るい状態である。
要は高速道路でトラブルになり、停止して口論中に後続車が追突・轢過した事故。
ポイントになるのは、Aについて「重大な過失」とみなして重過失免責が適用されるか?
なお参考までに、重過失免責と認められた事例、認められなかった事例をいくつか。

ところで、「重大な過失」とみなされるか?の問題と、当事者間での過失割合は何の関係もない。
現に東京地裁 平成30年1月17日判決は、当事者間の過失割合を50:50としながらも、被害者と契約保険会社との関係では重過失免責としている。
人身傷害保険はそもそも、高額化する交通事故賠償問題に歯止めを掛けるために、被害者が自分が契約する保険会社に請求できる新たなルートを作りながら、裁判基準よりも3割程度低い額になるように設計されたとされている。
どこかのYouTuberに語らせると、なぜか裁判基準の満額を過失相殺無しで受け取れるかのように解説するがそれは誤りでして。
ガセネタをインターネット上に大量投入する心理は全くわかりませんが、ガセネタを使ってでも保険をプッシュしたい思惑が見えちゃうのよね…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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