これ、なんか変な気がするのですが、
改正でセンターラインが無い生活道路(5.5m未満の道路)は速度制限入ります。安全で良いですね。
Gemini先生の画像がチャリンカスすぎるw pic.twitter.com/0a0a4p22YF— さこま@ロードバイク (@sakoma_road) December 17, 2025
センターラインがない生活道路(速度標識無し)の法定速度(令11条)は60キロ→30キロになりますが、そもそも自転車には法定速度が設定されていないため、センターラインがない生活道路(速度標識無し)でのロードバイクについては「法定最高速度無し」なのよね。

法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。第一号イ及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
一 次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時
軽車両については法定最高速度が規定されていない。
ところでそもそも、センターラインがない生活道路に速度標識を立てず「法定最高速度60キロ」のままだった理由を知ってますか?
これ、簡単にいうと「他条で規制されているので、速度標識で制限する必要がなかった」が正解でして。
生活道路ってすぐに「左右の見通しがきかない交差点」が登場する。
左右の見通しがきかない交差点でセンターラインがない場合には、交差点に入ろうとするときに徐行義務を負う(42条1号)。

ちょっと進めば徐行義務、ちょっと進めば徐行義務の連続なのだから、速度規制をするまでもない。
さらに横断歩道があるなら減速接近義務(38条1項前段)もある。
「標識なき道は俺の庭」と述べて速度無制限であるかのように書いてますが、それは単に法22条に違反しないだけのこと。
現実には42条1号(左右の見通しがきかない交差点での徐行義務)や38条1項前段(横断歩道の減速接近義務)などに違反する。
つまり、根本的な認識がおかしいのよ。
ホームラン級のバカじゃあるまいし、チャリカスと呼ばれても致し方ない。
けど逆にいえば、左右の見通しがきかない交差点での徐行義務なんて意識している人が少ない現状を現しているともいえる。
法律って、一文だけで成り立っているわけではない。
生活道路で速度を出させないための法定規制は他にもあるところ、そもそも認識がおかしい。
たとえば下記道路は速度規制30キロになってますが、

左右の見通しがきかない交差点があるので、30キロに規制しなくてもスピード出しようがない。
なので本質的には、30キロの速度標識があってもなくても、法律と実務で出せる速度なんてたかが知れている。
なぜ生活道路に速度標識を立てずに運用してきたか?を考えたり調べたりしないと、物事の本質を見失うと思う。
「俺の庭」なんて、ホームラン級のバカじゃあるまいし…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
この人以前から適当な事言ってるんで困ったものです。
コメントありがとうございます。
そうなんですね。
以前からならある意味仕方ないのかも。
コメント失礼します。
この問題、実は埋め立て地の団地街とかだと、割と頻繁に発生するんですよね。
これは自分の実家周辺の話なんですが。
車両から見て右側は団地の庭、左側は車の止まっていない大きな駐車場。
「よし、見通しが良いからスピード出せるな!」って考えて、幹線道路の信号をショートカットするために、その道と並行している団地街の中をスピード出して走る馬鹿が居るんです。
直線で300mくらい移動できるので、新聞配達のスクーターとかも同じことをしている。
スピードが出せないように、蛇行しないと走れないようにスチール製のポールを立てて道幅を狭くし、ハンプも固定して改善されたなと思ったら……軽車両からクレームがあったのか、ハンプの一番端をわざわざ分解して通りやすく改造されていて、管理組合は何やってんだと思いましたよ。
後日、その道には「最高速度時速10km」の標識が新規で設置されたというオチ。
「書いてないことだけど分かるだろう、常識的に考えて」は、通用しない時代になってしまいました。
長い愚痴を失礼しました。
コメントありがとうございます。
その「時速10キロ」は、公安委員会ではなく団長管理者が立てたのではないでしょうか?
太い赤丸に白地で青色の数字で10、その下に補助標識で「団地内全域」ってなってたはずですけど、ちゃんと見てません。
なにしろ、今まで無かったところに新品の標識が設置されてたもので、驚いた方が先でしたから。
どういうわけなのか分かりませんけれど、昔からあった駐車禁止の標識も、高さ調整をされて2m以上→1.5mくらいまで(大人の目線の高さ)変更されていたので、団地内の全域で調整をされていたんじゃないかな。
親の話だと、団地内以外の場所でもあちこちで標識が新しくなってるよ、とのこと。
おそらくは自転車ルールブックの発表&来春からの取り締まり強化に合わせて、速度や一方通行などが分かりやすいように、調整しているんじゃないかと思っています。
コメント、失礼しました。
コメントありがとうございます。
団地内道路は私有地だと思われるのですが、そのような私有地だと公安委員会ではなく団地管理者が標識を立てることが一般的かと。
要は道路交通法上の規制ではないにしろ、その標識は過失運転致死傷罪の注意義務になり得ます。
誰が設置者かはわりとどうでもいい問題で、どちらにせよ遵守すべきなんですよね。