安全運転義務違反について、「ガードパイプを壊した」→「ガードパイプは県の所有物」→「県の所有物を壊したことが他人(県)に対する危害」→安全運転義務違反が成立する、という支離滅裂な話をしてますが、
これは明確に誤り。
ただしこのケースでは違う理由で安全運転義務違反が成立しうる。
まずは今回該当しうる70条後段をみていきましょう。
第七十条 車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
物損については「危害」ではなく「損壊/損害」とするのが法律用語なので物損は含まない。
しかしそもそも、この規定は他人に危害を及したという結果に対する処罰規定ではなく、他人に危害を「及ぼさないような」速度又は方法で運転しなかったことを処罰するもの。
要はガードパイプに衝突するということは、同乗者に「危害を及ぼすおそれがある速度又は方法」だったと言えるし、歩道に通行人がいたなら歩道通行者に「危害を及ぼすおそれがある速度又は方法」だったと言える。
つまり同乗者がいたなら自損事故で怪我人がいなくても安全運転義務違反になりうるし(たまたま同乗者が負傷しなかっただけのこと)、同乗者がいなくても歩道に通行人がいたなら、歩道通行者に危害を及ぼす危険性があったとして安全運転義務違反になる(たまたまガードパイプが守ってくれただけのこと)。
ところで安全運転義務は具体的義務規定でまかないきれないところを補充する意味で設けられたものであるが、その規定の仕方はきわめて抽象的で明確を欠き(特に同法第七〇条後段についてその感が強い)、それ故に拡大して解釈されるおそれも大きい。(道路交通法立法の際に衆参両院の各地方行政委員会は安全運転の一般原則に関する規準の設定を付帯決議をして要望している。)従つてその解釈にあたつては罪刑法定主義の趣旨に則り、厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈、適用することを厳に慎しまなければならない。右のような趣旨から、同法第七〇条後段により可罰的とされるのは、道路、交通、当該車両等の具体的状況のもとで、一般的にみて事故に結びつく蓋然性の強い危険な速度方法による運転行為に限られるものと考える。(具体的に物件事故が起きたからといつて常に安全運転義務違反があるといえないことはいうまでもない。)
昭和42年1月15日 いわき簡裁
起訴状公訴事実中第二の「大型貨物自動車を運転し、大阪市(略)道路を時速30キロ乃至35キロで北進中道路上に約50センチ突出た同人所有ビニール製固定式テントが設置されてあり反対側に駐車中の乗用自動車があつたのを前方約20mに認めた。此のような場合自動車運転者としてはこれら車輛及びテントの間はきわめて狭隘であるから前方特にテント及び前記自動車との間隔に留意して之等を注視し最徐行して進行し危険の発生を未然に防止しなければならない業務上の注意義務があるのにこれを怠り前記自動車のみに気をとられ漫然同一速度で前記自動車とテントの間を通過しようとしたため自車運転台上部右前を同テントに接触させて之を破損し、以て道路交通の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかつた」という点は事故が物的損害を発生させたのみであり、当時通行人もなかつたようで他人に危害を加えるような虞れはなかつたから道路交通法第70条に該当しない、従つて同法第119条第1項第9号によつて処罰することは出来ない。右第70条は他人に危害を及ぼさないような云々と規定されているので人の生命身体に対して危害を加える場合にのみ限定すべきである。因に同条は他人に危害云々といつており之は人を対象とする言葉であつて物を損壊した場合を含ませることは無理である。物の損壊の場合は損害と規定すべきで、人及び物の双方を対象とするときは損傷という字句がある。しかるに同条は其の表現を採用していないのは他人を人に限り他人の物を含ませない趣旨だからであると思う。
大津地裁彦根支部 昭和41年7月20日
「当時通行人もなかつたようで他人に危害を加えるような虞れはなかつたから」とあるように、通行人がいたなら大津地裁判決は安全運転義務違反が成立する。
ところで運転レベル向上委員会は安全運転義務を全く理解してないようですが、一番の勘違いポイントは「事故が起きれば安全運転義務違反」という結果論に捉えていること。
条文を読めばわかるように、この規定は事故が発生した「結果」に対する処罰規定ではなく(結果に対する処罰規定は自動車運転処罰法にある)、道路交通法の各条に定めた具体的義務ではまかないきれない部分を補完することにより、1条でいう「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る」もの。
あくまでも他の具体的義務ではまかないきれない部分を補完する趣旨だから、他条違反が成立するときには安全運転義務違反は成立しない。
しかしながら、道路交通法70条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法70条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解するのが相当である。したがつて、右各条の義務違反の罪が成立する場合には、その行為が同時に右70条違反の罪の構成要件に該当しても、同条違反の罪は成立しないものと解するのが相当である
最高裁判所第二小法廷 昭和46年5月13日
次に運転レベル向上委員会の不思議な点は、これらは執務資料道路交通法解説(東京法令出版)に書いてあるにもかかわらず、執務資料や判例とは異なる独自論ばかり述べること。
執務資料を読まないのか、読み取れないのかはわかりかねる。
なお70条には過失処罰の規定がありますが、「他人に危害を及ぼさないような速度又は方法で運転しなかったこと」が過失なのではなく、何らかの過失によって「他人に危害を及ぼさないような速度又は方法で運転しなかったこと」が70条の過失犯。
道路交通法70条の安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法70条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解される(最高裁昭和45年(あ)第95号同46年5月13日第二小法廷決定・刑集25巻3号556頁参照)。すなわち、同法70条の安全運転義務は、他の各条の義務違反の罪以外のこれと異なる内容をもつているものではなく、その構成要件自体としては他の各条の義務違反にあたる場合をも包含しているのであるが、ただ、同法70条違反の罪の構成要件に該当する行為が同時に他の各条の義務違反の罪の構成要件に該当する場合には、同法70条の規定が同法の他の各条の義務違反の規定を補充するものである趣旨から、他の各条の義務違反の罪だけが成立し、同法70条の安全運転義務違反の罪は成立しないものとされるのである。
つぎに、同法70条の安全運転義務違反の罪(ことに同条後段違反の罪)と他の各条の義務違反の罪とは、構成要件の規定の仕方を異にしているのであつて、他の各条の義務違反の罪の構成要件に該当する行為が、直ちに同法70条後段の安全運転義務違反の罪の構成要件に該当するわけではない。同法70条後段の安全運転義務違反の罪が成立するためには、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法で運転することを要するのである。したがつて、他の各条の義務違反の罪の過失犯自体が処罰されないことから、直ちに、これらの罪の過失犯たる内容をもつ行為のうち同法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、それが同法70条後段の安全運転義務違反の過失犯としても処罰されないということはできないのである。
これを本件についてみるに、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項の「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、後退してはならない。」との規定の過失犯たる内容をもつ行為は、直ちに道路交通法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものではなく、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法による運転だけがこれに該当するのであるから、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項違反の過失犯が処罰されていないことから、その過失犯たる内容をもつ行為のうち道路交通法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、同法70条後段違反の過失犯として処罰できないとはいえないのである。
そうすると、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項違反の過失犯たる内容をもつ被告人の本件後退行為につき、道路交通法70条後段の安全運転義務違反の過失犯処罰の規定の適用がないとする理由はなく、かえつて、同法70条の安全運転義務が、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられていることから考えると、他の各条の義務違反の罪のうち過失犯処罰の規定を欠く罪の過失犯たる内容を有する行為についても、同法70条の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすかぎり、その処罰規定(同法119条2項、1項9号)が適用されるものと解するのが相当である。
最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月19日
例えばこう。
「被告人は前方不注視のまま走行した過失により横断歩行者を見落とし、漠然時速45キロで通行し、よって他人に危害を及ぼさないような速度で運転しなかった」
さて話が逸れましたが、運転レベル向上委員会は「ガードパイプを壊したという結果」が「ガードパイプの持ち主に危害を加えた」という支離滅裂な理論で解説する。
ガードパイプに相応の速度で衝突すれば同乗者や通行人を負傷させたり死亡させるリスクがあるから、70条によって規制しているのでして。
運転レベル向上委員会は結果論について語るのがお決まりですが、この考え方の差は大きいのよね。
「他人に危害を及ぼさないような」とは現に負傷に至る必要はなく、負傷や死亡に至る可能性が高いことで足りる。
ガードパイプに相応の速度で衝突すれば同乗者が負傷するリスクがあるのはバカでもわかるけど、現に負傷や死亡に至ったなら過失運転致死傷罪で裁くし、負傷や死亡に至らなかったとしても、負傷リスクが高いのだから安全運転義務違反は成立しうることになる。
そして執務資料や判例と異なる独自論ばかり語る理由がわからない。
安全運転義務を結果論で捉えているうちは、間違い続けるでしょう。
間違いはいずれ辻褄が合わなくなり、間違いに間違いを重ねるしかなくなりますが…
結果発生を要しない点で過失運転致死傷罪とは異なるし、結果が発生したとしても安全運転義務違反が成立するかは別問題(安全運転義務違反を不成立とした判例はわりと多い)。
執務資料をきちんと理解すればわかるはずなんだけど…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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