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特定小型原付のミラーは「600mm」を越えてもいいか?

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読者様から、特定小型原付にミラーをつけた場合のサイズ制限について質問を頂いていたのですが、

 

要するに、幅の制限にミラーが含まれるのか?という話です。
ミラー抜きの車幅が600mm以下であればミラーが600mmの外に出てもいいのかダメなのかという話です。

 

これ、道路交通法上はこうなっている。
(より正確には道路交通法施行規則)

(特定小型原動機付自転車の大きさ等)
第一条の二の二 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル

道路交通法上は「車体の幅」としており、ミラーを除くか否かの規定はありません。
なので、ミラーも含めて600mmを越えてはならないことになるかと。

 

以前これについて、道路運送車両法の保安基準に何か記述がないか探したことがあるのですが、そもそも道路交通法施行規則の文言上、特定小型原付のサイズ制限に道路運送車両法を準用するとした記述もない。
なので仮に保安基準として何か規定があったとしても、道路交通法上は関係ないことになる。

 

で。
現実的な話をしますが、仮にミラーを設置していたために1センチオーバーしたとする。
理屈の上では特定小型原付ではなく一般原付扱いに変わり、免許やヘルメットが必須になる…と言えますが、

 

わずか1センチオーバーで警察が発狂して取り締まりする必要がないのよね…
だってさ、ミラーを設置することは安全意識の高まりでもあり、後方確認をしたい意図があるのは明白。
それを「1センチオーバーだから無免許運転罪っすね」と取り締まりする必要はどこにもないわけで。

 

とはいえ、事故になったときに何らかの不利益になりかねないので、なんとか60センチに収めてください。

 

カネがかかってもいいなら、後方カメラ+モニター設置が考えられる。
たぶん、「特定小型原付で見やすいミラーで600mmを越えないもの」はいろいろ試しながらやるしかなくて、特定小型原付ユーザーは頭を抱える問題だと思う。

 

現物合わせしないとサイズ制限はわからないし、サイズ制限をクリアして跨がってみて見やすいかは別問題だし…

 

ただね、これについてはもしうまく解決できないなら、警察庁に法改正の陳情をしてもいいんじゃないかな。
だってさ、安全意識の高まりとしてミラーをつけたいのに、法がそれを阻むのは変なんですよ。
「ミラー無設置で600mmを越えてはならず、ミラー設置で630mmまでは可」みたいに変えても問題ない気がするし、

 

そもそも普通自転車サイズと同じにしたことを考えると、「ミラー設置で600mmを越えた特例特定小型原付は歩道通行禁止」みたいにするのでもいいだろうし。
まあ、ルールがこれ以上複雑化するのも問題ですが。

 

特定小型原付については、道路交通法上のバグも確認されている。

この信号は、自転車に対する効力があるけど特定小型原付に対する効力がない。

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いきなりですが質問です。川崎駅付近の一方通行(自転車を除く)ですが、一方通行の「自転車を除く」には特定小型原付が含まれる。では「自転車専用」の信号に特定小型原付を含むのでしょうか?なお、この方向に特定小型原付が進行するときに、特定小型原付に...

理由は、信号の表示板は道路交通法施行令の規定の範疇になるため、標識令の規定が適用されない。
標識令の規定が適用される標識の場合、

これは「普通自転車と特定小型原付は逆走可」という意味になる。
信号の「自転車専用」はバグだと思うのですが、このバグに気づいた人なんてほとんどいないのよね。

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