ちょっと前に書いた記事です。
長野県の道路にて、自転車と大型車の事故があったという報道なんですが。
これについてご意見頂いてました。
猛省すべきですが、事故についてこのブログで初めて知りました・・・。
事故があった県道姨捨停車場線は登りこそきついのですが、下りで通るとうっそうとした森から一気に長野の盆地を一望できる視界が開けます。
そのため、つい速度を上げがちな道でもあるのです。
恐らく高校生の子だったらテンションが上がって最高速を出したがるかもしれません。
自分の走っている道でこういったことがあったのは非常にショックでした。
教えていただきありがとうございます。
このサイクリストは知り合いではありませんが、せめて安全に走ることが供養だと思い、今後は一層気をつけて走りたいと思います。
この方からはさらに別件で連絡いただいてまして、その中にはこういう言葉も。
事故を教えていただき感謝申し上げます。
※ちょっと視界が悪く道幅が狭いというご意見をいただきましたが、長野県の道幅感覚では、かなり広い方であります。多分長野県民感覚では広い下り坂だったので、オーバースピードで下ったのかもしれません・・・。
地元では翌日に起こった小学生の交通事故(自転車で横断歩道を歩行中の小学生が運転手の不注意ではねられ死亡した事故)の方がセンセーショナルに報道され、この件については殆ど触れられていなかったようです。
Contents
地元の人でも知らないニュース
私が衝撃的だったのは、このニュース、地元の人でも知らないということでして。
あまり大きく報道されていなかったのかもしれませんが・・・
実際に練習コースにしているそうで、普段から使っている道路であれば、なおさら思うところもあるでしょうし。
事故を起こした高校生については、普段から走り慣れた道だったのか、そうではないのかも不明です。
走り慣れた道路でも、ちょっとした油断が事故に繋がることもある。
走り慣れてない道路なら、なおさら気をつける必要がある。
なんていうか、中途半端に【慣れた感】を持っている時期の方が、もしかしたら危ないかもしれません。
最初のうちは、警戒して走る。
中途半端に慣れてくると、少々無茶をする。
完全に慣れてしまうと、自分の限界とコースの特性を理解できる。
過信し過ぎると、自分の限界を超えてしまう。
普段から慣れていると思っている道路のほうが、警戒心が薄くなるかもしれませんね。
事故の状況は不明ですが。
前に挙げた道志みちでの事故の件もそうですが、
私も道志みちはよく走るので、かなりショックでした。
確かに、オーバースピードになると危険な箇所はいくつもあります。
他人の事故の報道を見て、感じるところ、考えさせられるところって結構ありません?
事故に遭った人には大変失礼な表現になりますが、他人の事故から学ぶことって多いと思ってます。
こういうのもそうですし。
行けるかも!という感覚、通用しないことも多いですね。
ということで、ロードバイクや自転車関係の事故については、いろいろ情報収集してます。
こういうのって、プレスリリース以上のことは警察も回答してくれないので、報道に頼らざるを得ないのですが。
世間ではバカなロードバイクがオーバースピードなんでしょ?くらいにしか思われないかもしれませんが、ロード乗りの立場からすると、自分が同じことになりかねない問題ですので。
いろいろご意見ありがとうございます。
ちょっと話は変わりますが
先日、駅から電動アシストのママチャリで帰宅するときのこと。
某、幹線国道の車道を走っていたのですが、歩道からものすごい速度で自転車に追い抜かれまして。
は??と思ったら、ロードバイクでした。
ジャージを着てバッチリ決めている割には、ママチャリの私は車道で、ロードバイクは歩道かよ・・・と。
しかもその歩道、一応【自転車通行可】の標識もついているのですが、狭くて自転車同士のすれ違いも出来ない箇所が数ヶ所。
こちらは恐らく20キロちょっと程度の速度で車道走行してましたが、30キロ以上は出ていたんじゃないですかね。
歩道を爆走するロードバイク。
信号待ちで追いついたときに、ジャージ着てバッチリ決めているのを見て、うわー、と思いました。
この道路、頻繁に見かける暴走クロスバイク(?)の推定50代オッサンもいるのですが、そっちの人はもっと速い速度で歩道を爆走します。
このオッサンはとんでもない速度で車道を逆走し、一方通行も逆走し、歩道を爆走するので、マジで怖いんですが・・・
道交法上、自転車の歩道走行については、限定的に認められています。
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
一番ややこしいのは、【車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき】の解釈。
この条項、誰がやむを得ないと認めるのかが不明なので、一般的事情を元に考えるしかないわけで。
ちなみに歩道走行では徐行義務があります。
徐行の定義はこちら。
(定義)
第二条
二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
これも具体的に何キロなのか?という規定は無いですが、警察庁の国会答弁では4、5キロ程度となってますし、一般的解釈では10キロ未満程度とされることが多いかと。
しかし自転車には速度計が付いてないのと、事実上計測しようがない。
根本的に何キロかの規定も無い上に、計測しようがない事実もあるため、半ば形骸化しているようにも感じます。
歩道走行には一定の除外もありまして、63条の4の2項。
普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
これも安全な速度というのがどれくらいなのか規定がありません。
その結果、この規定だけで取り締まること自体が困難とも言えます。
【安全】の対義語・反対語は一般的に【危険】になると思いますが、ちょっと面白い資料を見つけました。
<1>
『安全は愛、愛は思いやり』(あるプロセスエンジニアの「遡り安全マネージメント」)」
「安全」の反対語は危険でなく「無意識」であり、「化学工場は常に危険に曝されている」ことを意識し、「危険な状態を排除する」ことが安全を実現することである。
<2>
これなら充分に安全だと大半の人が合意できる領域を「安全」としています。危険な物質の濃度が非常に高い領域は「危険」と分類できるわけですが、その間にはどちらかわからない領域が必ず残る事になります。基準値とは「安全」と「危険」の境界ではなく、「安全」と「わからない」の境界なのです。
「安全の反対は危険」ではない(江頭教授): 東京工科大学 工学部 応用化学科 ブログ
道路交通法上、【安全な速度と方法】が何なのかが示されていないわけですが、これは一定のラインで線を引けるものではないのかなと。
1の資料は化学工場でのマネジメントについての言葉ですが、それを拝借するならば、根本的に車道でも歩道でも危険性を秘めているわけで、その危険性を認識して、危険性を排除する乗り方が安全運転につながるということでしょうか。
認識する、というのが最も大切だということですね。
2の資料を見る限り、安全、不明、危険の3段階があるのだとしています。
安全と危険の境目を明瞭に示すことは困難であって、【不明】な領域が安全ともいえないし、危険ともいえない。
道交法の曖昧さは、こういうことなのかもしれません。
一定の速度で線を引くのではなく、道路状況次第でも、乗り手の能力次第でも【安全な速度と方法】は変わりますよ、という意味。
道交法上は、普通自転車指定部分がある歩道で、歩行者がいない場合には、【安全な速度と方法】で運転することが可能。
その具体的内容は示されてはいないけど、だからといって歩道で時速30キロで飛ばす行為が安全とは限らない。
1の資料の考えを拝借するならば、
普通自転車指定部分がある歩道で、歩行者がいない場合の安全ではない速度と方法とは、危険性を認識してない状態(無意識)。
危険な状況を想定して、危険性がある行動を排除してない状態
とも言えるのかもしれません。
人が急に入ってくる可能性もあるよね。
酔っ払いが倒れて寝ている可能性もあるよね。
対向自転車が急にふらつく可能性もあるよね。
それも見越して車間は取らないとまずいよね。
いろいろ想定できることは普通にあるよね。
こういう危険性を認識せずに、危険性を排除してない速度と方法であれば違反になるのでしょうけど、具体的にどこからが違反という線引きは無理とも言えます。
あと、安全と危険というのは、互いに相対的に成り立っている関係なので、単独で定義することが困難とも言えますし。
なのでこの【安全な速度と方法】という除外規定と、徐行などの関係性を見ると、こんなイメージかもしれません。あくまでも歩道での話です。
安全な速度と方法 | 不明な領域 | 危険な速度と方法 | |
徐行(一説には10キロ未満とも言われるし、5キロ程度とも言われる) | 10キロ以上? | 明確に何キロ以上とは言えない | 明確に何キロ以上とは言えない |
常識的速度(具体的数字は状況次第) | 飛ばして走る | ||
常識以上、暴走未満(具体的数字は状況次第) | 暴走(具体的数字は困難だが、原付より速い30キロ以上??) | ||
歩行者がいれば優先するし、対向自転車がいれば側方距離を取る | 結果論として事故が起きていないだけ | 歩行者がいても優先しないし、対向自転車がいても至近距離で突っ込む | |
違反ではない | 曖昧な状況だが事実上は黙認されている | 厳密には違反だが、事故が無い限り事実上黙認されている |
※あくまでも私見です、事故などで争いがあるときは白か黒かハッキリするべきものだとは思いますが。
まあ、そもそも論としてですが、ロードバイクで歩道なんか走るなよ、というのが本音です。
もちろん道路形状から仕方なく通行する場合もあるかもしれませんし、コンビニなどに入るために横切るのはしょうがないとして。
時速9キロで走行していても、スマホ使いながら音楽聞いて、飲み物飲んで死亡事故を起こした事例もあるわけで。
https://roadbike-navi.xyz/archives/6627/
一説には徐行とは10キロ未満を指す、と言われますが、10キロ未満の自転車の全てが必ずしも安全とは言えない。
速度的には安全領域かもしれないが、その場の道路状況次第では10キロ未満が必ずしも安全とは限らないわけで。
かなり混雑した歩道だったら、停止しないと安全性を確保できないこともあるわけで、10キロ未満=安全、とはいえない。
片手にスマホ、片手に飲み物でハンドル操作はどうするんだ?というところでは、道交法70条の安全運転義務違反になるでしょうけど、この事例では危険運転扱いです。
一律で何キロ以下なら徐行だと決め付けることも難しいので、道交法上では曖昧になっているのかなと・・・
そういえば、とんでもない速度で歩道走行するクロスバイクの推定50代オッサン。
コロナ以前はよく見かけたのですが、最近はサッパリ見かけない。
テレワーク専門になったのかな?
このオッサンの歩道での爆走、歩行者がマジでビックリして避けているくらいなんで、ホンキで何とかして欲しいと思ってました。
ちなみに電動アシストのママチャリでは、全く追いつけそうに無い速度です。
信号が青になると同時に、ダンシングで全力疾走しますから、歩道で。
1踏み自体での推進力がハンパナイので、アウター×トップにでも入っているのか??
しかもバーエンドバーかブルホーンバーを握っているので、咄嗟のブレーキングすら不可能だと思いますし。
これが徐行には当たらないのは誰の目にも明らかだと思いますが、こういう事案でも、警察が取り締まりするのは難しいのかなと。
せいぜい注意どまり。
これを書いたのには理由がありまして、先ほども挙げたお言葉。
『安全は愛、愛は思いやり』(あるプロセスエンジニアの「遡り安全マネージメント」)」
「安全」の反対語は危険でなく「無意識」であり、「化学工場は常に危険に曝されている」ことを意識し、「危険な状態を排除する」ことが安全を実現することである。
これを紹介したかっただけです。
安全の反対語は危険ではなく、無意識なんだという言葉。
冒頭に挙げた記事での事故も、危険性を意識して排除する乗り方が大切とも言えます。
いろんなところで通用するお言葉だなぁと思いまして、1つの考え方としては面白いなと思いまして。
読者様は普段使っている道路だそうですが、普段から気をつけていらっしゃることはもちろんのこと、今まで以上に【認識】することでより安全性が高まるとでもいいましょうか。
安全の反対は無意識
安全と危険の間には、【分からない】という領域が存在する
つまり、危険ではない乗り方が、すなわち安全とも言えないということです。
電動アシスト自転車は法令上、時速24キロまでしかアシストされませんが、その範囲であれば安全だということを保証しているものでもない。
状況次第、乗り手次第なので、一律で線を引いて安全か危険かというものでもないということですね。
24キロ未満でも危険性がある場面はいくらでも想像できる。
なので速度基準というよりも、状況も加味した速度が問われているのかなと。
絶対的に【何キロ未満なら安全です!】と言い切れるわけではない。
今度始まる、電動キックボードの自転車レーン走行の解禁についてもそうなんですが、
時速20キロまでしか出ない、指定レンタル事業者の電動キックボードだけが対象になってます。
これも時速20キロまでなら安全だから・・・というわけではなくて、使い方・乗り手次第ではいくらでも危険性を帯びる。
ある種の実験なのでどういう結果になるのかはわかりませんが、そもそもレンタルキックボードを使う人って多いのか?という疑問もあるので、どこまで有効なデータが取れるのかは不明です。
これを書くちょっと前に、たまたま外に出たところ、路面が雨上がりで濡れてました。
電動アシストのママチャリに低速で乗っていた女性が、いきなりスリップして転倒してました。
商業施設の敷地内なので、アスファルトではなく、タイルっぽい素材になってます。
結果論ですが、これも【安全な方法】ではなかったわけで。
濡れているし路面が滑りやすいところだから、安全な方法を取るなら押して歩くという選択肢もあったはず。
あらゆる危険性を考えて排除するということが安全に繋がるわけなので、考え方としてはロードバイク全般に応用できるように感じました。
ロードバイクに乗っていて事故に遭いたいと思う人はいないでしょうから、いかに危険性を【認識】した上で、危険性を排除できるかどうか。
車道を走るロードバイクで言うと、結局は譲り合いの精神なんじゃないかと。
走行性能が全く違う乗り物が混在している中で、自分中心に考えれば、事故に遭うリスクは高まる。
走行性能が高い乗り物(=車)を優先させて先に行かすのもリスクマネジメントだし、大型車とぶつかれば死んでしまうのは誰でもわかるので、先に行かす。
法律上、弱者優先だ!!とか言っている間は、危険性を排除できないんじゃないですかね。
他力本願というか、自分を守る行動をせずに、相手に自分の安全性を委ねているだけになっちゃいますので。
あと、安全と安心の違いとは?という質問も頂きましたが・・・ちょっと哲学的な分野になりますかね・・・
安心して乗れる環境と、安全に乗れる環境、もう少し考えてみます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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