この人がリンクした記事には「これらは側方間隔のみで有罪にしたわけではないので、具体的な状況は下記をご覧ください」と警告しているのですが…
さういふ腐り切つた根性のドライバーが多いから最高裁は時速5キロ、側方間隔60~70cmでも有罪にしたんだけどねw
殆ど高卒の馬鹿パチンコップの發言を鵜呑みにしても吉本喜劇を演じるだけだぞwhttps://t.co/6vuJLcyH8x pic.twitter.com/Kh6YscXEKa— かなぶん (@tensei205) March 23, 2026
この判例は狭い道路で老人である自転車を大型車が追い抜きする際に、クラクションを鳴らし有蓋側溝上に待避させ、約60センチの側方間隔をもって時速5キロで追い抜き中に、老人がバランスを崩し転倒したもの。
業務上過失致死罪に問われている。
判決理由は、以下の事実認定の下、
・被害者は不安定な老人
・通行に適さない有蓋側溝上に待避したこと
・被害者の左側は民家の壁、右側は大型車という「両側が壁」になる心理的圧迫
・現場の20m先には道路幅が広がり、安全に追い抜きできる状況だったこと
これらの事実関係の下では有罪という判断。
事故現場は車道幅員3.38m。

時速50キロで通行し、自転車に対しクラクション。

自転車が有蓋側溝に避譲したので側方間隔60~70センチ、時速5キロで追い抜き。
不安定な状況で倒れた。

さて、当時の最高裁判例の寸評をみると、「追い抜きを差し控えるべき注意義務違反」を認めたのはかなり異例だったらしく、この判例で有罪を認めた最大の理由を「あとちょっと先に行けば安全に追い抜きできる幅員に広がる点」を重視したのではないかとする。
きちんと「どういう状況だったかを読め」と書いているのに、読まない人がいるのは嘆かわしい。
そしてこの判例は、通行に適さない有蓋側溝上を通行していなかった場合には当てはまらないし、高齢者ではない場合にも当てはまらない。
判決に至った理由をすっ飛ばして結果に着目する人は本当に好きになれない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

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