一方通行道路を時速125キロで逆走し、優先道路の進行妨害事故を起こした件。
さいたま地裁は「進行制御困難高速度危険運転致死罪」の成立を認めましたが、東京高裁は一審判決を支持し控訴を棄却した。

この事故は、狭い一方通行道路を時速125キロで通行したことについて、わずかな操作ミスで進路を逸脱しかねない危険な速度だったと認めている。
けど、進行制御困難高速度危険運転致死傷罪については誤った価値観を語る人もいる。
運転レベル向上委員会は「まっすぐ走れていた」という被告人の主張を「うまい主張」とか「立法時にまっすぐ走れていたなら成立しないと解説された」とか「弁護人の入れ知恵」などと陰謀論を語りますが、
立法時に解説された内容は違う。

例えばこれ。
● 確認になるのかもしれませんが,真っすぐな道を想定していただきたいと思うのですが,いわゆる何らかの対象を発見した後,その手前で正しく止まれないような速度で走っていたような場合には,この「自動車の進行を制御することが困難な高速度」には当たらないというふうな前回までの御説明だと思いますが,その点について,まず変更がないのかどうかをお願いしたいと思います。
● その点は,変わりはございません。個々の歩行者であるとか通行車両があるということとは関係のない話でございます。
「真っ直ぐ走れていたらセーフと立法時に説明された」と主張する人がよく切り抜きするのですが、「前回までのご説明」の内容はこう。
したがいまして,このような制御困難な高速度に達していない場合であれば,例えば住宅街をそこそこの速い速度で走行いたしまして,速度違反が原因で路地から出てきた歩行者を避けられずに事故を起こしたような場合でありましても,本罪には当たらないということになります。
「制御困難高速度に達してない条件において」の説明なのよね。
法学者が引用する際は誤解を招かないように後者の部分を引用する。
「前回までのご説明」をすっ飛ばして切り抜きする人は、前者の説明のみを切り抜きしてしまう。
なお裁判所は「進行制御困難高速度危険運転致死傷罪の成立に、進路逸脱は条件ではない」とする。
大分194キロ事故について同罪の成立を否定した福岡高裁であっても。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号にいう「進行を制御することが困難な高速度」とは、速度が速すぎるために自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度で走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることとなるような速度をいうと解されており、両当事者もこれによっており、当裁判所もこの解釈に異論はない(判断の基礎となる「道路の状況」には、道路に設置された電柱や街路灯、道路両側の建造物等の道路周辺の設備等の状況を含むと解される。)。
立法当時、進行制御困難な高速度については、個々の歩行者や通行車両とは関係がなく、進路に沿って自車をコントロールすることができるかどうかによって判断される旨の議論がされていた。これは、進行制御困難な高速度該当性の判断に当たっては、道路や自車の状況等を考慮するが、他の走行車両や歩行者等の他の交通主体の状況は考慮するものではないことをいうものと解される。もっとも、他の交通主体の状況を考慮するものではないからといって、道路や自車の状況等を考慮して進行制御困難な高速度に当たると認められる場合に、衝突の対象が他の交通主体であったことによって、その高速度の性質や評価が変わるとは考え難い。そうすると、他の交通主体と衝突した場合に危険運転致死傷罪の成立が否定されることがあり得るのは、その場合、進行制御困難な高速度に当たらないことになるからではなく、進行制御困難な高速度による危険運転行為と事故発生との間の因果関係が認められないことになることによると解される。(中略)
弁護人は、被告人が一方通行開始地点から衝突地点まで車線から逸脱することなく直進することができたことを指摘するが、進路から逸脱したことは進行を制御することが困難な高速度であることを推測させる事情となり得るが、逸脱しなかったからといって進行を制御することが困難な高速度に当たらないこととなるわけではないことは、条文の文言から明らかである。
さいたま地裁 令和7年9月19日

⑵ 法2条2号の進行制御困難高速度の解釈
法2条2号にいう「進行を制御することが困難な高速度」とは、速度が速すぎるため、自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの具体的な道路の状況、車両の構造や走行性能、貨物等の積載状況等の客観的な事実に照らし当然に、あるいは、ハンドルやブレーキの操作の僅かなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度をいうと解すべきである。
前記第2の3⑵のとおり、危険運転致死傷罪は、単に重大な死傷事故を惹起する危険性が高い運転行為により死傷の結果を生じさせた場合の全てを処罰の対象としているものではなく、生命、身体に対する危険性の高い運転行為(危険運転)を故意に行うことを基本犯として構成し、それによって人を死傷させた行為を結果的加重犯として過失運転致死傷罪よりも重く処罰するため、そのような危険性が高い類型の運転行為の一部を抽出した上、これに該当する運転行為により人を死傷させた場合に限って適用されるものである。したがって、危険運転致死傷罪の危険運転行為は、悪質、危険な自動車の運転行為のうち、重大な死傷事犯となる危険性が類型的に極めて高い運転行為であって、過失犯として処罰することが相当でなく、故意に危険な運転行為をした結果、人を死傷させる犯罪として、傷害罪、傷害致死罪に準じて重く処罰すべきものと認められる類型に限定されるべきである。そのため、進行制御困難高速度該当性を判断するに当たっても、過失犯として処罰すべき類型との区別という観点が重要になる。自動車の走行速度が速くなればなるほど、ブレーキ操作やハンドル操作によって衝突を回避することが困難となる危険性が高くなるから、こうした意味で、高速度運転の場合には、歩行者の飛び出しや他の走行車両の割り込み等といった道路や交通の状況に応じて人の生命、身体に対する危険を回避するための対処をすることが困難となる危険性(対処困難性)があるとはいえる。しかし、このような危険性(対処困難性)は、法2条2号が捉える進行制御困難性、すなわち、自車を進路から逸脱させないように走行することが困難となる危険性とは質的に異なっているのであり、進行制御困難高速度該当性を判断するに当たっては、対処が困難な速度と認められることでは足りず、飽くまでも、自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度、あるいは、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度と認められるかといった観点に基づいて判断がされる必要がある。このように解さなければ、危険運転致死傷罪の他の類型の運転行為の危険性に匹敵するといえないものにまで適用範囲が不当に拡大され、速度超過に起因する過失運転致死傷罪との区別に支障を来すことになる。
そして、進行制御困難高速度該当性を判断する局面においては、当審検察官が主張するとおり、実際に、横滑りや滑走など、進行の制御が不可能となって想定進路から逸脱させた事実や、自車の動きをコントロールできなくなった事実は構成要件とはされておらず、現実に自車を進路から逸脱させていなければ進行制御困難高速度に該当しないというわけではない(無論、このような事実が存在する場合は、それは、進行制御困難高速度であったことを推認させる有力な間接事実となる。)。
しかし、上記のとおり、自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度、あるいは、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度について、合理的な疑いを超えて立証される必要があり、上記のように、現実に自車を進路から逸脱させたなどの推認力の強い間接事実が存在しない場合には、それに代わる同等の推認力を有する事実関係の立証が必要となる。福岡高裁 令和8年1月22日
ところで、進路逸脱をしていないという観点では川口125キロ暴走事故も、大分194キロ暴走事故も同じですが、前者は東京高裁が「進行制御困難高速度危険運転致死罪」を認め、後者は福岡高裁が同罪の成立を否定した。
これにより「判断が割れた」とみるのは適切な態度とは思わない。
福岡高裁も指摘するように、進行制御困難性が具現化(つまり進路逸脱)しなかった「まっすぐ走れていた事案」については、相応の立証が必要だというだけの話。
相応の立証があったと認めたのが東京高裁判決、立証不足と捉えたのが福岡高裁と見るのが適切でしょう。
真っ直ぐ走れていたらセーフということは立法時には説明されてないし、切り抜き論法の結果なのよね。
条文上も進路逸脱を要件にしてないのは明らかですし。
東京高裁判決の判決文が公開されたらまた解説しますが、福岡高裁と差が出た理由は立証の程度についての考え方にあるように思える。
ここがポイントになりそう。
しかし、「弁護人の入れ知恵なんです!」という陰謀論に走るのはYouTuberらしさなんですかね。
真っ直ぐ走れていたことを力説しても、真っ直ぐ走れていたことは防犯カメラから明らかな事実だし、なにより同罪の成立には進路逸脱を要件にしてないのは明らかだから、その主張をしたらセーフになるような単純な話にはなり得ない。
ちなみに福岡高裁判決文を見ると、運転レベル向上委員会が力説してきた内容は否定しているので、持論と整合性が合わないから解説しないでしょう。
それかいつもの切り抜き論法か。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

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