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この標識があるけど、普通自転車が歩道通行できない場合とは?

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これがなぜ炎上したのか、私にはさっぱりわからないのですが、

なんか一部では「歩道通行可能な標識がある」とか「路肩走行を「正解」とは何事だ!」みたいに語る人がいる。

この画像の道路は下記標識があるのですが、

この標識により歩道通行が可能になるのは、自転車のうち「普通自転車」のみだし、マウンテンバイクとかはハンドル幅が60センチを越えることも珍しくなく、非普通自転車は標識の有無に関係なく歩道通行出来ない。

 

なので投稿内容が間違っているわけではない。

 

次に①路肩を「正解」としたことに抗議する意見も散見されますが、

 

おかしな切り抜き論法としか言いようがなく、①~③を正解としており、路肩部分①も道路交通法上は車道であることに変わりなく、リスクを承知で通行していいことは明らかだし、間違っているわけではない。

 

逆に③のみを「正解」だと主張した場合、路肩通行している自転車を「違反だ!」と騒ぐ原因になってしまうのだし、間違っているわけではないのよね。
①のみが正解だと主張するなら問題がありますが、そうではないので。

 

さて今回のクイズはこれ。

この標識がある場合でも、普通自転車が歩道通行すると違反になるケースがあります。
それはなんでしょうか?

 

思うに、神奈川県警の投稿を理解できる知識がない人ばかりだから、意味を取り違えて発狂する人が出てくる。
難しいのよね。
一般人の知識レベルがどのあたりなのか見極めるのは。

コメント

  1. upmoon より:

    警察官等が歩行者の安全確保のために必要があると認めて当該歩道を通行してはならないと指示した時?
    最近職質警官が止めるジェスチャーをしたのを通行禁止と思って左折した人が腕掴まれて転倒して怪我して訴訟って話ありましたね

    自転車通行可の歩道ではなく自転車及び歩行者専用道路を表示してて歩道と車道の区別のある道路なら児童高齢者障害者以外は交通量的に歩道通行は無理?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      その通りです。
      ちなみに「自転車及び歩行者専用道路を表示してて歩道と車道の区別のある道路」ってあるんですかね?

      • upmoon より:

        場所は失念したのですが、どこかの街中に時間指定で歩道のある自転車歩行者専用道路になる場所があった覚えが
        調べてみると住宅街の歩道のある道路が後から抜け道化して住民の要望でってパターンもあるみたいです

        あとは車道部分自転車専用道路のパレスサイクリングも似てる形になるんような?

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          歩道と自転車歩行者専用道路が併存した場合、そこは車道なんですかね。
          イマイチ意味がわからなくなりそうな。

          • upmoon より:

            規制除外車両も存在するし、歩行者の義務も免除されてないので歩道の意味は一応あるかと

          • roadbikenavi roadbikenavi より:

            コメントありがとうございます。

            なるほど。
            とはいえ変な気がします笑

  2. より:

    1は「道交法上」では正解の1つだけど、「道交法に反しない安全運転法」では不正解なのだと思う。
    多くの人が指摘するように、たとえ側溝や植樹に注意しても回避する余裕が無いし障害物を回避するため蛇行しがちになる、設問自体が必ずしも道交法上ではなくむしろ後者が重要ですしね。

    クイズわかりませんでした
    歩行者が居て徐行しなかった場合とか(設問の意図と違いそうだし当然すぎ?)
    車道に自転車専用通行帯がある道路(そもそもこの標識が無さそう)など考えました

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそも「正解」とは何を指すのか?という話になりそうですね。
      クイズはちょっとお待ちください。

  3. あぜりあ より:

    コメント失礼いたします。

    確かに道交法的には車道なので①も正解ではあるのですが、ロードバイクで走ろうとはとても思えませんね…
    アスファルトとコンクリートの境目の段差で落車する未来が容易に想像できるわけでして。
    「できる限り」で除外される「できない場合」に該当するという意味では不正解とも言えます。
    状況によっては走れない①と②③を同列に扱うことに無理があると思います。

    自動車のドライバーに「できる限り」を理解してない人が多い現状を鑑みると、警察が①も正解と発信すると、「追いつかれた車両の義務で①まで寄れ」などという誤解も招きかねないと思い、ちょっと不適切かなあと思います。

    「正解/不正解」の二択にするから良くなくて、「①は間違いではない、②③は正解」と中間の表現を採用して、①と②③を同列に扱わないのが”正解”だったのではないかと感じます。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      たぶん、「何を以て正解とするか」があやふやだから起きる問題だと思うので、その意味では「正解」という言葉のチョイスが不適切なのかもしれません。

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