ちょっと気になるニュースがありました。
広島市中区の平和記念公園内の市道を自転車で走行中、裏返しになっていた側溝の金属製のふたに前輪が引っかかって転倒し、けがをしたとして市内の自営業男性(73)が市道を管理する市に約320万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴した。
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というお話です。
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まあ
報道では、
男性は20年1月、市に賠償を求め、原因究明と再発防止を要請した。市は同8月、事故の原因は不明▽道路パトロールで定期的に確認している―などと回答。同11月には過失割合は市が9割、男性が1割で賠償額は約42万円と算定したと答えた。男性には算定の根拠が判然としないため、同12月に提訴した。
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このようにあるので、市も過失があることを認めているけど、賠償額についての争いになるんだろうと思われます。
まさか今更、市が一切の責任を認めないということはあり得ないでしょうし。
請求額の全額が認められることは想定しづらいでしょうけど。
過失割合がどうなるのかということなんですかね。
事故防止のためには
これはロード乗りの常識と言っていいと思うのですが、
道路の進行方向にあるグレーチングは走行せざるをえないですが、路肩にあるグレーチングに乗っかればデメリットしかないので、グレーチングの上は走らないというのが鉄則。
タイヤが嵌って、下手するとフロントフォークが折れたりします。
ホイールもボコボコに壊れる恐れがあります。
乗り手は巴投げ状態で吹っ飛びます。
何らメリットが無い上に、多数のデメリットが想定されるため、乗らないのが鉄則。
前にもこんなのありましたよね。
これは路肩にある排水溝の構造について争われているものなので、ちょっと意味合いは違いますが。
気をつけましょう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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