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「邪魔」と「違反」は別物。

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これの件に追記。

 

クルマに幅寄せ(危険な追い越し)された当事者さんからご連絡頂きました。
先日、ロードバイクで走行中にクルマから幅寄せ(危険な追い越し)のようなプレイを受けた内容を記事にしましたが、 記事をアップしてその日のうちに当事者の方からメールを頂きまして。 続編を記事にしてかまわないとのお話でしたので、紹介させていただき...

 

「邪魔」と「違反」は別物

この件の当事者さんからメールを頂いてますが、実況見分の結果、自転車の位置は「最大で白線から60センチ(フロントタイヤ基準)」。
警察としては、18条1項の「左側端通行義務」に違反してないとの見解。

 

左側端通行義務と、その範囲。
先日の件。 自転車の通行位置が「左側端通行義務違反(18条1項)」だという人もいたりする。 左側端通行義務違反 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付...

 

私なりにみるに、

・白線外側にはすぐに「エプロン部」があるため、左側端の範囲はこんなもん
・当時は横風が強いという気象条件
・舗装状態が素晴らしくよいとは見えない

これらを総合したら、左側端通行義務ってこんなもんですよ。
18条1項に罰則がない理由は、こういう条件次第で変わるから。

 

判例みれば「左側端」がバラバラなのはわかると思うけど、

 

道路交通法18条と、自転車が通行する「左側端」とは。判例から検討。
ちょっと前に、過去に書いた記事について何だかよくわからないコメントを頂いていたのですが、結局質問の意味がよくわからないまま終わりました笑。 18条1項にいう「自転車は左側端に寄って」という部分についての話だと思いますが、この規定は曖昧です。...

 

以前さ、静岡地裁浜松支部 昭和43年3月18日判決を理由に「自転車は左側端から2mまで認められてる」とか言ってた人がいた気がするけど、同判例の前提条件はこれ。

・未舗装の路肩
・車道幅は11mの片側一車線道路(片側5.5m)

前提条件次第でバラバラになるのは当たり前。
例えば、名古屋地裁 平成26年8月28日判決はこんな感じ。

軽車両が通行する場所は「車道外側線の外側」だと判示されてますが、この道路幅、その他の状況次第で変わるのだから

 

「道路ごとに考えるしかないよね」

 

ところで、当該ツイートなどには「自転車が邪魔」だとするコメントが散見されます。

 

「邪魔」と「違反」くらいは区別しようよ。
「違反」を咎めるならいいとして、「邪魔」だと咎めるのはエゴでしょ。

 

道路上には車やオートバイなど様々な車両がいますが、車やオートバイに「邪魔」だなんて言ったところで何も生まれない。
「違反」しているなら問題だけど、車やオートバイが走っているだけで「邪魔だ!」なんて「まともな」自転車乗りは言わないでしょ。

 

極論すれば、こうなるよ。

・自転車「だけ」の立場からすれば、車やオートバイなどが滅亡してしまえば走りやすい
・車「だけ」の立場からすれば、二輪車は邪魔だから滅亡してくれ

これらの本質って、自分にとって不利益に見える存在を「邪魔者扱い」してるわけだと思う。
そのような極論が不合理なのは言うまでもないから、ルールに基づいて通行するしかないよね。
「お互い様」なんだし。

まあ

うちなんてしょっちゅういろんなメールやコメントが来ますが、ロードバイクは「邪魔」なのか、「違反」なのかでだいぶ話が違うはずなのね。

 

ただまあ、この件については若干ややこしい事情もあり、至近距離で追い越ししたドライバーの言い分はこれ。

読者様
読者様
警察官に自転車は車道を走るよう法律で決まっているといわれ驚いていました

ある意味ではこれと同じで、「間違った正義感」なのね。

東名高速道路で、合わせて3台の車に対して、あおり運転を繰り返した疑いで、57歳の男が逮捕された。男は「交通違反をした車を注意するため」と称して、それぞれの車を、高速道路上で停止させたという。

 

Yahoo!ニュース
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正義感というよりもエゴ、自己中なだけだし、「注意するため」と称して強制停止させてもいい理由にはならない。
ただまあ、こういう「間違った正義感」から行動する人っているからなあ。

 

以前原付オバハンにクラクション連打されたときも、オバハンからしたら「歩道を通行する義務がある自転車が車道を走るなんて!違反だし迷惑よ!」という考えからクラクション連打したらしい。

 

もう、話にならないよね。

 

私は暇なときは警察を呼んできちんと説教してもらい、正しい道路交通法の解釈を警察経由で教えてもらうようにしてますが、こういう事案はいくらでもあるんだろうな。

 

違反だと思い込んで、間違った正義感を発揮する人。

 

どちらにせよ、「違反」なのか「邪魔」なのかは分けて欲しいのと、自転車が「違反や邪魔」だから違反によって攻撃するという思考も理解し難い。

 

やっぱり、「側方間隔」は法で規定して、かつ、取締り対象にしたほうがいいと思う。
ごく一部の自転車を除けば、後続車を邪魔する意思なんてないのです。
安全に追い越し追い抜きしてもらえれば。

 

法で規定するように圧力掛けるしかないか…
変な話さ、具体的数値で規定してしまえば違反なのか違反じゃないのかは明らかになるわけで、無駄な揉め事にはならないよね。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

ちなみに自転車の「ノールック横断」については自転車乗りの立場からしても「いい加減にしろ」という案件。
そういうのに腹が立つドライバーがいるのは当然なんだけど、冒頭の件は明らかに違う話なんだから「ついでに叩こう!」みたいなのもやめようね。

 

ノールック横断とかノールックで歩道から車道みたいな自転車については、どうしたら減らせるのだろう。。。





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