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「執拗性」をなぜ求めるか?

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こちらの続きです。

 

「通行妨害目的」って、結局のところ統一見解はない。
こちらの補足です。 通行妨害目的 まずは前回のおさらい。 …………… 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。 第百十七条の二の二 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて...

 

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執拗性をなぜ求めるか?

まずはおさらいから。
………
妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。

第百十七条の二の二
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

「他の車両等の通行を妨害する目的」とありますが、いわば目的犯。
自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪にも同様の表現がありますが、

(危険運転致死傷)
第二条
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

危険運転致死傷罪を創設した当時の説明で、「通行妨害目的には積極的意図が必要で未必的な認識では足りない」という説明がなされている。

 

その上で、危険運転致死傷における「通行妨害目的」には「積極的意図がなくても確定的認識で足りる」とした東京高裁判決や、未必的の認識で足りるとした大阪高裁判決を紹介しました。
なお、大阪高裁判決については目的犯として限定した趣旨が無意味になるとして否定的な見解を示すものも多い。

…………

で。
警察関係の教本みたいなものがありますが、その中では

他の車両等の通行を妨害する目的

相手方に自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、他の車両等の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいい、単なる通行妨害の認識・認容では足りない

としているらしく、これが警察がいう「執拗性」につながっているのでしょう。
立法府の説明も同様ですので、現場の警察官がそれに従うのはある種の必然。

 

道路交通法上、

 

○「できる限り安全な速度と方法で追い越ししなかったこと」(119条1項6号)

 

○「妨害する目的でできる限り安全な速度と方法で追い越しせず、交通の危険を生じさせるおそれのある方法だったこと」(117条の2の2第1項8号)

 

これらが別に扱われている以上、そこを線引きするラインが必要になる。
積極的意図として執拗性を求めるのがある種の必然になっていることになる。
結局のところ、「できる限り安全な速度と方法で追い越ししなかったこと」(119条1項6号)自体も危険な追い越しであることには変わりないので、「通行妨害目的」を加味するとそうならざるを得ない。

 

高裁レベルでは「積極的意図でなくても確定的認識があれば足りる」とする判決(ただし危険運転致死傷)があるわけですが、結局のところ、立法府の説明や警察の教本でいうレベルを求めるとなると、事実上門前払いになることも理解できます。

実際のところ

そもそも、妨害運転罪の構成としては「通行妨害目的で指定違反をした」というところなわけで、根本的な指定違反になる

「できる限り安全な速度と方法で追い越ししなかったこと」(28条4項の故意犯、119条1項6号)

すら適用しない点に問題がある。
妨害運転罪以前の問題。

 

28条4項の故意犯、119条1項6号がある前提で「通行妨害目的」を認定出来るかになるわけで、28条4項違反すら成立しないとされてしまえば、話にならない。

 

なぜここを違反にしないのかについては、イマイチ理由がよくわかりませんが、定期的にこういう事案が勃発しては注意止まりにしかならない点にまず問題があるのではないでしょうか。

 

クルマに幅寄せ(危険な追い越し)された当事者さんからご連絡頂きました。
先日、ロードバイクで走行中にクルマから幅寄せ(危険な追い越し)のようなプレイを受けた内容を記事にしましたが、 記事をアップしてその日のうちに当事者の方からメールを頂きまして。 続編を記事にしてかまわないとのお話でしたので、紹介させていただき...

 

なお昭和の時代に執筆された警察の捜査マニュアルみたいなものによると、28条4項(当時は3項)の立証として側方間隔をきちんと書いておけみたいになっているので(速度も出来れば記載することとも書いてある)、本来は違反に出来るものと思いますが。

 

ちなみに以前、2輪車に対し幅寄せを繰り返したことについて傷害(未必の故意)を認めた東京高裁のものがあると書いた気がしますが、ちょっと勘違いしてまして、少年事件なので公開しちゃダメな気がするのでやめておきます。
少年事件なので控訴審ではなく抗告審。
中学生が普通貨物車でオートバイに執拗に幅寄せし、接触転倒に追い込んだというどうしようもない事件ですが…
抗告棄却は東京高裁 昭和50年10月16日決定。

 

ところで。
「通行妨害目的」を立証する一助になりうるのは「加害車両のドラレコ」かもしれません。
「妨害目的なことを認定しうる発言」をしている可能性があるので。
なので処罰を求めるならその場でなんとかしないと厳しいかもしれません。

 

なぜ警察が執拗性を条件にしているのか理解しないと、崩せないと思う。
故意犯と目的犯を区別している趣旨から検討していくしかないのです。
今のところ「通行妨害目的」については「妨害する確定的認識、認容があれば足りる」とした東京高裁判決のほうが有力視されているようですが、検挙数が少なく判例も少ない理由は「通行妨害目的」として目的犯の処罰規定なんだとした点。

 

ところで、例の件について警察の対応がおかしいなどと発狂する人も当然いますが、28条4項の故意犯、119条1項6号を適用しない件についてはその通り。
妨害運転罪については、警察の資料がそうなっている以上、末端の警察官がそれに基づいて判断するのは仕方がないことなのであって、そこを非難しても意味がない。

 

「通行妨害目的にはこのような見解も出てますよ?」などと判例で示した上で違うアプローチをしないと、警察が教本に書いている内容から踏み出せないのは当たり前。

 

彼らがどのように教わっているのか知らないと突破口が見つかるワケもないのです。

 

こういう危険な追い越し事案が起きたときに、武器を持たずに交渉しても結果は同じ。
一応、手持ちの武器の一部は紹介しましたが、

 

「通行妨害目的」って、結局のところ統一見解はない。
こちらの補足です。 通行妨害目的 まずは前回のおさらい。 …………… 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。 第百十七条の二の二 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて...

 

妨害運転罪がザルになる理由は、危険運転致死傷と同じ。
市民感覚と条文解釈には差がある。


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