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なぜ左折時に横断歩道事故が起きてしまうのか?

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まずはご冥福を。

現場は潮見台小学校に近い、坂の途中の信号機のある交差点の横断歩道で、ごみ収集車が左折した際、濵くんをはねたとみられています。

警察は過失運転傷害の疑いで、ごみ収集車を運転していた小樽市赤岩の会社員、友田誉士生(ともだ・よしお)容疑者57歳をその場で逮捕しました。

友田容疑者は1人で運転とごみの収集にあたっていて、取り調べに対しては「相手のお子さんに申し訳ない」などと話し、容疑を認めているということです。

一方、ごみ収集車の関係者は取材に対し「左折中に男児を巻き込んだと聞いている」などと話しています。

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Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

警察によりますと、横断歩道を渡っていた小学1年生とみられる男の子が、後方から左折してきたごみ収集車に巻き込まれたということです。

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被害者の後方から左折車が接近し、左折時に巻き込み衝突したようですが、このように歩道の見通しが悪いわけでもない。

https://maps.app.goo.gl/1ayctN5nxTwfSsVXA?g_st=ac

若干気になるのは、加害車両からみて左折した直後の左側に地下道の入口があること。

https://maps.app.goo.gl/brYBfRR2zu9RVMih9?g_st=ac

地下道は大通りを横断する道路になってますが、地下道から横断歩道に進行した被害者を見逃したのだろうか?

 

それとも小学校の学習会からの帰り道とも報道があるので、小学校から直接帰りだったのだろうか?
小学校低学年は寄り道しながら帰ることはわりと普通なので、被害者の通行ルートはわかりません。

 

で。
加害者から左折する交差点を見た状況。

https://maps.app.goo.gl/7LQRrP29NUZPNHcM6?g_st=ac

歩道左端に壁があるような形なので、左折先道路の見通しが効かない。
なので38条1項前段でいう、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」とは到底言えないので、減速接近義務があります。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない

左折時に徐行義務があることもそうですが、横断歩道の見通しが不十分なので減速接近義務(38条1項前段)が強く要求されるパターン。
この義務は結果的に歩行者がいなかったことをもって免除されません。

進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。

東京高裁 平成22年5月25日

衝突するまで気がついてなかったように、38条が要求する減速接近義務と横断歩道の左右確認が不十分だったものと考えられます。
まあ、意味合いとしては「確実に確認できる速度/確実に止まれる速度まで落とせ」ですから…

 

ところで、以前からJAFがやっている横断歩道調査は意味がないのではないかと考えてますが、

JAFの横断歩道調査は、事故防止と関係するのか?
毎年のようにJAFが横断歩道での一時停止率を発表しています。長野県が毎回のように1位になりますが、じゃあ長野県は横断歩行者妨害による事故が少ないのか?という話になりますよね。それについて見ていきます。長野県と新潟県の比較比較的人口が近い、長...

このように交差点に付属した横断歩道はJAFの調査対象ではない。
報道から推測するに、減速接近義務が不十分だった可能性がありますが、横断歩道左側の視認が壁で遮られている以上、最徐行して左折しながら横断歩行者の有無を確認して進行する義務がある。
結局、ほとんどの横断歩道事故は減速接近義務を怠った過失が問題になりますが、減速接近義務調査に変えないと意味がない気がするのよ。

 

ちなみに勘違いする人もいるので書いておきますが、後段の一時停止義務について「5m」という基準は警察が取締りのために決めたものに過ぎず、裁判所は「5m」に限定していない。

道路交通法38条1項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法1条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。

 

原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である

 

福岡高裁 昭和52年9月14日


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