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自転車の右折と横断は分かりにくい。

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先日の記事に補足。

自転車の「右折方法」と「横断」の違い。
読者様から質問を頂いたのですが、「自転車の右折方法」と「横断」の違い。分かりにくいので図にします。自転車の「右折方法」と「横断」の違い要はこのように通行することが右折方法違反(34条3項)に違反するのか?という話。正解は③なのか?これはわり...

このようにプレイすることが「交差点右折方法違反(34条3項)」に該当するのか?というと、

交差点の定義は2以上の道路(歩道と車道の区別がある場合は車道)なので、これは交差点を右折したわけではない。
「横断」して歩道に上がり、さらに「横断後に右折」したことになるから「交差点右折方法違反」にはならない。

 

これって以前書いたこの話とも共通します。

「右折禁止」(指定方向外進行禁止)の標識がある場合に、このようにプレイすることが違反なのでしょうか?

これも「横断」なので、「交差点の右折」ではないわけよ。
ちなみに類似事例の警察庁の質疑回答はこちら。

問 指定方向外進行禁止交差点における「A車」の横断転回行為①、②、③は違反になるか?

答 指定方向外進行禁止違反にはならない。
指定方向外進行禁止の規制の道路標識は、交差点において一定方向の道路に進行することを禁止するもので、ガソリンスタンドや駐車場等の道路外の施設に出入するための横断や転回を禁止するものとは意味が異なる。
したがって交差点もしくはその付近で、あたかも指定方向外に進行するような形態で進行しても、路外の施設に入る行為や、転回行為は指定方向外に進行したことにはならない。
交通上の危険を防止するため、このような進行車両を禁止するためには、車両横断禁止又は転回禁止の規制をしなければならない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

なので、「交差点を右折」したら違反になるけど、路外右折横断や転回は違反にならない。

 

自転車は一応、例外的に歩道を通行可能だから分かりにくいけど、「車両の横断」って自転車だとまあまあよくみられる行為です。
交差点の定義と、34条3項が「交差点の通行方法」と明記していること、指定方向外進行禁止規制は「交差点の進行方向」に関するものだと整理してから考えないと、意味がわからななくなる。

ちなみに「横断歩道において右折」も禁止されてません。

自転車は横断歩道で「右折」してもよい?
こちらについて質問を頂いたのですが、これ、私もちょっと勘違いしてましたが、何ら違反ではありません。自転車が横断歩道で右折できる理由まず、歩行者用信号の意味はこれ。信号の種類意味人の形の記号を有する青色の灯火二 特例特定小型原動機付自転車及び...

そもそも、「車両の横断」と「車両が道路外に出入するための右折」を分けている立法上の経緯がややこしいので、なぜ25条の2に「車両の横断」を分けているかを理解しないと分かりにくいのよね。

 

昭和35年時点では現行25条はなくて、道路外に右左折することを全て「横断」としてました。
道路外に右左折する具体的方法は規定がなく、「できる限り左側端/中央に寄ってから右左折」というルールがない。

 

昭和39年に軽車両以外を「道路外に右横断する方法」(現25条)として独立させ、昭和46年に右横断を「道路外に右折」と改めたわけですが、自転車についてはいまだに「右に横断」なのよ。
横断である以上25条の2に規制されますが、クルマは「横断」とは呼ばないからちんぷんかんぷんになりやすいのかも。

 

自転車関係は怪しい解釈が飛び交いますが、クルマのルールについても怪文書並みに意味不明な記事や動画が乱立しますよね…
道路交通怪文書規制法が必要なんじゃないかと頭が痛い日々ですが、それこそアレですよ。

自転車専用通行帯に停止車両があるときに、「自転車は自転車専用通行帯を走らなければならないのだから第二通行帯を走れないし、歩道に上がるのがルール」と怪文書並みの道路交通法を解説する人とかいるので

 

やはり怪文書規制法が必要なのかもしれません。

(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

なんで20条3項を無視した怪文書や怪動画を発表してしまうのかわからないし、間違えたならきちんと訂正すれば済むだけの話。
しかし怪文書/怪動画系の人はなぜか自信満々で改めないことが多いので、やはり怪文書規制法は必要なのかも。

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