こちらの件。

ロードバイクが路面の陥没に転落転倒した事故について、横浜地裁相模原支部から和解勧告を受け90万の賠償で解決した事案があるとお伝えしましたが、読者様が調べてくれまして、

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koho/kisyakaiken/2025/20250526.files/03_gaiyou1.pdf
チョークでマーキングしたのはおそらく事故後でしょうけど、深さ5センチ、長さ30センチの陥没らしい。
雨天時や夜間なら見落とす可能性がありそうですが、昼間で「他の通行車両がいないなら」見落とす可能性は低そうな気もする。
で。
対策は「前をよくみる」以外にはなくて、強いていうなら陥没を発見したら道路管理者に伝えて「他人の事故を防ぐ」のがよいかと。
転倒したときに後続車両に轢かれたら死にますから…
訴訟上の請求額と和解金には差がありますが、請求額の全てが認められたわけではないでしょうし、おそらくロードバイク側にも前方不注視の過失で相殺されていると思う。
まともに喰らうとリムは破損しかねない陥没ですが…全損扱いなのかはわかりません。
ところで、以前も書いたようにロードバイクの全損については、わりと減額されます。
購入一年のロードバイク(購入価格60万)の現存価値を15万とした判例すらありますが、個人的にはいわゆる車両保険はわりに合わないと思っているのでオススメしていません。
もちろん人身傷害特約()に入っていても人損部分しか補填されない。
で。
この画像を見たときに、「なぜ避けられずに転落したの?」と思う人もいると思う。
人間の注意は完璧じゃないし、仮に横断歩行者が前方にいたら歩行者を注視することになり見落とす可能性はある。
この手の事故を防ぐのは、第三者の善意というか、見つけ次第通報なのよね。
他人の事故リスクを下げることは、いつか自分にも返ってくると信じるしかない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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