先日書いた記事について、メールで質問を頂いたのですが(ネタ案件です)。


都道府県によって自転車ベルの装備義務が規定されていないところもあると書いていますが、そういうところでは声を発することで自転車ベルの代用として認められることはありますか?(ネタです、マジで捉えるのは止めてください)
あくまでもネタとして捉えます。
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自転車ベルの代用で【声】は認められるのか?
自転車ベルの装備義務は、道路交通法71条6号に規定されています。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
全都道府県は調べていませんが、確かに自転車の警音器について装備義務を定めていないところもあるにはある。
で、声を発することでベルの代用になるかというネタ案件ですが、正直ノーチャンスだろうとは思います。
けど仮に声を発することでベルの代用になるとすると、とんでもない珍事が発生する。
54条では警音器の使用制限について規定されていますが、道路標識がある場所か、危険を防止するためにやむを得ないとき以外はベルを鳴らすと違反になる規定です。
なので声がベルの代用になるとすると、あんた、不用意に声を発するだけで違反ですw
道路標識がある場所か、危険防止のためやむを得ないとき以外は発声禁止で罰則になるので、そもそも無理があるとしか。
ベルの基準
自転車ベルについてですが、そもそもベルとは何か?という規定もない上に、音量などの基準もありません。
なので、一般的にベルとして見ろ目られる程度の音量を発する者であれば問題ないとしか解釈できないかと。
一時期話題になったこれについても、メーカーの考えでは問題ないとしているようですが、やたら音量が小さいとレビューでもあるので法的にというよりも機能的にどうなのかは疑問が残るところ。
あと、いつの間にか定価をガッツリ下げたんですね。
まあ、何でもいいからベルは付けるというのがいいのかと思いますが、装備義務が無い都道府県であってもつけるべきかと。
高いものではないですし。
けどこれ、結構不思議なことに、装備義務が無い都道府県でも54条がある限り装備義務がある、などと珍論を掲げる人もいます。
54条は鳴らす義務と鳴らしてはいけない状況の規定なので、54条だけで装備義務があると解釈するのはよほど法律を分かっていない人なのかなと。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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